【14.04.07】決算委員会 生活保護のクーラー購入について 国保・短期証の発行について
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
私も、生活保護の問題で、まず一問お聞きをいたします。
昨年の生活保護法の改定に基づいて、実施要領の改定が現在行われています。その中で、二〇一一年度から始まったクーラー購入のための生活福祉資金貸付けに関する規定が変更されるというふうに聞いています。
あの熱中症による死亡事件が相次いだことから、私も、二〇一一年に厚生労働委員会で、生活保護受給者がクーラー購入のために生活福祉資金の借入れを行った場合、その借入金を収入認定しないようにというふうに求めました。厚労省はすぐにこの実施を決めていただきまして、これでクーラー購入ができるようになったと全国の各地から大変歓迎する声が寄せられた次第です。
今回の実施要領の改定では、冷蔵庫などクーラー以外の什器も同様に購入することができるようにする。また、収入認定できる収入がないという方も対象とする方向だと聞いていて、これは制度の前進であって、私は歓迎したいというふうに思います。生活福祉資金借りてクーラー購入ができる方が広がります。今まで全額生活保護だけで生活しているという方は、お金借りること自体が認められなかったものですから、これ対象広がるということは非常に重要だと思うんです。
ただ、返済の方はどうかといいますと、今までは、生活保護費を減らさないように返済金相当分も収入から控除するという扱いがされてきたんです。これをやめるということを今度検討していると。これでは、先ほども指摘ありました、最低生活費である保護費の一部が生活費に充てられなくて返済金に回されてしまうと。こうすると、厚生労働省自ら最低生活費を割り込む生活を認めることにもなりかねません。
収入がある人とない人の公平性ということであれば、どちらも返済資金分を保護費に上乗せして支給する、返済する際に。大臣、大丈夫でしょうか。首をかしげていらっしゃるんですけど。毎月々、恐らく千五百円とかそれぐらいのお金なんですよ。それぐらいを返済金に充てる分だとして保護費に上乗せをして支給する。収入のある方だったらその分を収入認定から除外するというような取扱いをすればいいと思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今言われた冷暖房設備でありますとか、それからあと、家具、什器に関しましては、基本的には生活保護費の中で賄っていただくということで、これ原則であります。
〔委員長退席、理事熊谷大君着席〕
今委員おっしゃられたのは、まず、いろんなお声がある中で、生活扶助、生活保護費以外の収入のある方、つまり、例えば年金でありますとか、そういうものをもらいながら生活保護を受けておられる方々に関しては、その年金等々で、要するに、を基に福祉貸付けを受けた場合には、その部分は収入認定をしないということに今までなっておったわけでありますが、そもそも他の収入がない生活保護だけの方々は福祉貸付けができないという形になっておったと。非常にバランスに欠く制度になっておりました。なかなか一時金で高いものを買いづらいということもございますので、そこに関しましては、保護費以外に収入のない方々に関しましてもこれは福祉貸付けができるようにというふうにしました。
そこで、今言われたように、冷房でありますとかまた冷蔵庫、非常に暑い日が続くような、そういうような今気候変動が起こってきておりますのでそういうことにしたわけでありますが、何よりも、先ほど申し上げましたとおり、冷暖房設備でありますとか家具什器は生活保護費の中で日常の生活費としてこれは賄っていただくということが原則でございますので、この場合、やはり収入認定をさせていただくと。あわせて、今まで生活保護以外の収入があられた方々は、これは収入認定していなかったわけでありますけれども、これはやはり福祉貸付けは収入認定をさせていただくということでございまして、生活保護費の中から結果的にそれを御購入をいただくというような、そのような今回見直しにさせていただくということであります。
○田村智子君 冷暖房の設備を、例えば生活保護を受けるときにそれがないという場合に設置が認められたりという場合はあるんですけれども、しかし、生活保護を既に受給している方が、もうクーラーも壊れちゃったと、どうするんだ、買うことができない、で、生活福祉資金が借りられるよと、これは本当に制度の改善だったんですよ。
だけど、それを生活保護費の中でというのは、ランニングコストは分かりますよ、ランニングコスト、電気代とか。それだって、冬場は冬季手当、これ出るわけですよ。だから、夏だって夏季手当を出してほしいという声があるぐらいなんですよ、電気代上がっちゃうから。そうならない。ランニングコストを生活保護費で補うというのは分かりますけれども、一定まとまったお金をやっぱり保護費で出せというのは、そういう設計になっていないんですもの。設計になっていない、そもそも。ランニングコストは出るかもしれないけれどもクーラーを買えるようなお金になっていないから、生活福祉資金をどうぞ借りてくださいというふうに厚労省も認めたわけですよ、どうぞ借りてくださいと。
だから、返済についても、これはやっぱり保護費から出すということではなくて、最低限の生活を保障するという立場で是非今までのようなやり方を続けていただきたい、拡充していただきたいというふうに思います。
ここはちょっと、もう平行線になってしまいますと思いますので、また改めて局長などにも要望したいというふうに思います。
続いて、国民健康保険についてお聞きをいたします。
国保は国民皆保険の中核的な役割を担っていて、医療のセーフティーネットとして国民の健康を支えている、そういう制度です。収入がない方、何らかの事情でなかなか就職できないような方、そういう方も国民健康保険があるから公的医療保険制度から除外されることがないという、非常に重要な役割を担っています。しかし、実際には、収入のない方も含めて国保料、国保税、これ徴収がされると、その負担が重過ぎるということで様々な問題が生じています。
その一つとして今日取り上げたいのは短期保険証の問題で、これ、医療費の窓口負担が十割になる資格証明書、これを私たち、発行すべきではないということをずっと言ってきまして、この何年間かは発行数というのは横ばいになっています。一方で、短期保険証の発行数が増える傾向にあります。その中でも、六か月の短期保険証というのは減って、有効期限が三か月以下というものが増える傾向が見られます。中には一か月以下の短期保険証を発行するところも出てきています。
資料でお配りしました資料の一を見ていただきたいんです。これ長野県保険医協会が調査をしたもので、七十七市町村にアンケートを行って六十九の市町村が回答をしているものです。これを見ますと、短期保険証が発行されている世帯のうち二割以上が一か月の有効期限の保険証、極めて短い保険証になっています。
短期保険証は、滞納対策として厚生労働省が推奨してきたと、短期で出すようにと。そのために、長野県だけでなくて今全国で同じような傾向が見られると聞いていまして、中には有効期間二週間という短期証を発行している事例まであると聞いています。滞納者の多くは、お金があるのに払わないということではなくて、払いたくても払えないほどの収入しかないという方がほとんどです。
短期保険証の有効期限を短くしたら滞納問題解決するかというとそうじゃなくて、むしろお金が用意できずに窓口に行くことをためらって、結果として、その短期保険証が手元にないという事例まで生じかねないんです。厚労省は、短期証はこれ制裁として出しているものじゃないと言うんですけれども、手元に届かなくなったらもうこれ事実上制裁と同じだと思うんです。
まず、お聞きしたいのは、こういう一か月というような保険証、これは面談するために一か月というふうに厚労省は推奨しているようなんですけれども、これは余りにも期間として短過ぎる。厚労省としてこれを推奨するということは見直す、やめるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 短期の被保険者証でありますけれども、今言われましたとおり、被保険者資格証、これだと十割自分で払った後ということでございますから、滞納があった後はまず短期の被保険者証ということになるわけであります。これは今委員もおっしゃられましたとおり、決して、罰則というよりかは、保険料の減免ということもあります。それから分割納付ということもございます。そういうことも含めて納付相談、これをしっかりやってくださいと。窓口を訪れなかったりするというのが結果的にはどんどんどんどん滞納につながっていくわけでございますので、そういうことで、これ、期間も定めるわけでありまして、個々の世帯の状況に応じて期間というのは違うんであろうと思いますから、そういうことも含めて、各自治体で御判断をいただくことであります。
あわせて、期間が切れるということは、なぜ期間を設けるかというと、その期間でやはり接していただいていろんな相談に乗るということでございますので、その場合には、即座に自治体といたしましては電話連絡をするなり戸別訪問をしていただくなりして速やかに事情を聞いて、これはやむを得ないという場合に関しては、短期被保険者証を速やかにお渡しをいただくということでございますので、期限がある限りは、その期限が切れたときには適切な対応をしていただくようにこれからも周知徹底いたしていきたいと思います。
○理事(熊谷大君) 田村委員、保険局長にも答弁を求めますか。
○田村智子君 いや、後で答弁求めますので、いいです。
これ、一か月ごとにやはりお金を持って窓口に行かなくちゃいけないと。お金持ってきたら渡すみたいになってしまうと、これなかなか納付ができない、お金の工面ができなかったという方は、本当に市役所の窓口の敷居が高くなってしまう。これ本当に現実に起きていることなんですよ。だから、そういう中で何が起きているか。短期保険証の世帯で、保険証が手元にないために医療にかかれずに死亡するという事件が全国でやはり起きているということをやっぱり見る必要があると思うんです。
二〇一三年九月に肺気腫、心不全で石川県金沢市の男性が死亡いたしました。この方は、知人の借金の保証人になっていたことが影響をして、働いていても借金がかさみ、国保料を滞納するようになってしまったと。月三万円ぐらいずつ分納するという約束で短期保険証が交付をされていたんですけれども、これも二〇一一年頃から更に収入が落ち込んで分納が困難となって、結果、保険証が窓口に留め置かれるようになってしまった。二〇一三年七月頃から健康の悪化が非常に進んで、体のむくみがほかの人からはっきり分かるほどの状態になってしまったというんですね。御本人が余りつらそうなので、妻が保険証の交付をしてほしいというふうに市役所に行ったんだけれども、滞納の一割を払わないと発行できないという対応をされてしまった、これ自体問題なんです、後で聞きますが。こういう対応の中で妻は、もうこれ諦めようかというふうに思って男性に、このままようよう死んでいくしかないのかなというふうに伝えたというわけなんですよ。
しかし、これ本当にもう御本人苦しかったんです。見るに見かねて、結婚して県外に住む娘さんに何とかならないかというふうに相談して、その娘さんが何とかお金を工面してお金振り込んでくれた。これでやっと七月の終わりに保険証が交付されて、八月一日にはもう全身浮腫で動けない状態で緊急入院になった。やっと治療が受けられて、一時期回復はしたんだけれども、九月の後半に亡くなられてしまったという事例なんです。
〔理事熊谷大君退席、委員長着席〕
今、医療機関が無料低額の診療所などをやってお金のない方もというふうに診ると、同じように保険証が手元にないがために治療が遅れて命を守ることができなかったという事例は、毎年のように私たちの元に、そういうアンケート調査が寄せられてくるわけです。
こういう非常に重大な事態で、保険証が手元にないために医療が受けられず命を落とすと、こういう事例は本来一件たりとも起きてはならないことだと思うんですけれども、これ、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 個別の案件ですので、どのような事実かちょっと私は分からないんですが、今のお話であるとすれば、御相談に奥様が行かれた、そのときに保険料を支払えるか支払えないかということをしっかりと確認しなきゃいけないわけでありまして、そのまま留め置いたと。それも、留め置くのは本来長期間留め置いてはいけないわけでございますので、適切な対応をしていただく、若しくは、保険料も払えない、事実、医療も受けられないということであれば、生活保護というそういう選択もあるのかも分かりません。
状況が分からないだけに何と申し上げていいのか分かりませんが、自治体には適切な対応をしていただかなければならないというふうに思っております。
いずれにいたしましても、国民健康保険なりに加入していただければ、手続を踏んでいただいておれば、これは仮に滞納になったとしても、今言いましたこの短期被保険者証もあれば、短期被保険者証も出なくなったとしても被保険者資格証明書があるわけでありまして、これはもちろん全額払わなきゃ、一旦払った上で償還でありますけれども、医療は、保険の中で仮に滞納しておったとしてもこれは受けられるはずであります。そこがどうもうまく機能していないとすれば、それはしっかりと我々、個別案件があるのであれば各自治体に周知をさせていただきたいというふうに思います。
○田村智子君 実際に短期保険証が留め置かれているという事例は決して少なくないんですよ。
この問題、以前にも我が党議員が質問で取り上げて、二〇〇九年十二月十六日には、国保課長名で「短期被保険者証の交付に際しての留意点について」という通知が出されていて、そのときに、厚労大臣がおっしゃられたとおり、これは市町村と滞納世帯との接触の機会を設けるということが短期保険証の交付の趣旨なんだと、だから、一定期間これを窓口で留保することはやむを得ないけれども、留保が長期間に及ぶことは望ましくないという通知がはっきりと出されているわけですね。
資料の二をちょっと御覧いただきたいんです。これ、じゃ実際どうかというと、山梨県の留め置きについて、これも自治体へのアンケートの結果、これは二十七市町村のうち二十二の自治体が回答をいただいているんですけれども、これ短期世帯八千二百四十七のうち一千七百十七が未渡し世帯というふうに出てくるわけですよ。留保されている、留め置かれている。二割なんですね、これ。こういう事態が実際にあるわけです。
さらに、資料三も見ていただきたいんです。これは大阪府の実態で、ここも全体で二割が、これ未交付というものの中身がどういうものかというのがあるんですけど、未交付だと。つまり、本人の手元に届いていないと。中でも数が多いのは大阪市です。大阪市の場合は短期保険証は六か月で出しています、大阪市は。だから、切替えというのが、これ五月と十一月に短期保険証の切替えを行っています。調査は六月時点ですから、ちょうど切替えの時期と重なって手元に届いていないという方が多いのかもしれませんが、実に約五万世帯のうち二万三千五百十三が未交付になっていると。じゃ、もうちょっと時間がたったときどうかと。次の切替えの直前でも一万を超える世帯が未交付の状態だったというふうにお聞きをしています。
国保の改善を求める運動をしている方からお話を聞きますと、これは決して私が今挙げたような都道府県だけが突出しているのではなくて、全国的な状態だと。短期保険証発行者の世帯の二割にも上る留保者、留め置き者がいると。これは、ちょっと実態をちゃんと厚労省としても把握をして何らかの手だてを取ることが必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) いろんな状況があるんだろうというふうに思います。
先ほど田村委員おっしゃられたような、御家族が相談しに行ったにもかかわらず、それに対して適切な対応をしなかったとするならばこれは問題でありますが、接触をしようとしても接触ができないがために留め置かれざるを得ないという場合もあると思います。もちろん、場合によっては、ちゃんと連絡が取れて、分割納付等々いろんな相談の中で計画が立てば郵送で送るという場合もあろうと思います。
それぞれ適切な対応の下で対応していく中において数字が出てくるという部分もございますので、一概にその数字が全て不適切な対応であるというわけではないというふうにも思います。
いずれにいたしましても、適切な対応をしていただくように、全国会議、担当者会議等々で改めてこれに関しましても周知をさせていただきたいと思います。
○田村智子君 家族が窓口に行くというのは、もうどうしようもない状態になって行くというパターンがほとんどなんですよ。短期保険証ってそういうものじゃないですよね。どうしようもなくなって出すものではなくて、医療が必要になったときにはいつでも保障ができるように発行すべきものなわけですよ。
私が実態を調べてほしいというふうに言うのは、もう一つの資料も見てほしいんです、愛知県についてのものを資料四として出しました。これ、窓口留め置きというのと別に未交付というのが示されているんですよ。私ちょっと驚いたんです。留め置いているだけではなくて、そもそも保険証を印刷もしていないということだと思うんですよ。だって、印刷して留め置いていたら留め置きの人数になるはずなんです。そうではなくて、未交付の人数というのが出てくるわけですね。留め置きが九千六百四十三、短期証世帯の二割は未交付という方がいらっしゃると。
これは、国民健康保険法で、保険証や資格証明書はこれは交付をすると。交付が大前提なんです。交付がされていない。これはこのままにはしておけないと思いまして、一体、その留め置きあるいは未交付という実態が全国でどのようになっているのか、これはやはり実態調査を改めて求めたいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。
先生今配付をいただきましたこの資料、愛知県の状況、未交付という概念、そもそも発行していないというもので、これは、下にあります出典はその調査をされた団体のものかと思いますが、私ども、この定義等、恐れ入りますが把握をしておりません。よく愛知県の自治体の方に確認をいたしまして、先生おっしゃるように、国保の基本は、加入していただいて保険証を発行する、あるいは資格証明書を発行することになっておりますので、どういうことでこういう調査の結果が出ているのか、よく確認をさせていただきたいと思います。
また、先ほどから大臣申し上げておりますように、私ども、被保険者証を受け取られて、滞納が始まりましても、医療の必要性がある方に対しては、資格証明書の方であっても、緊急であれば短期の被保険者証出して、窓口での一部負担の下で受けていただくような仕組みをつくっております。やはり、本当に必要な方についてはきちんと医療を受けていただくような工夫、指導をしてまいりたいというふうに思っております。
○田村智子君 これは是非、実態調査を私重ねて求めたいと思います。
それで、これ、留め置きが、長期にわたって医療が受けられない事例が幾つも起きていると。その原因の一つに、さきに私が読み上げました国保課長の通知、この中で留保が長期間に及ぶことは望ましくないというふうに言っているんですけれども、その前段階、一定期間窓口で留保することはやむを得ないというふうに書かれているわけですよ。その一定期間というのはどの程度なのかということは何も示されていない、曖昧な表現になっています。そうすると、これは滞納したとしても、有効期間の大半、例えば一か月なんていう短期証だったら、これ大半は手に届かないということはあり得るわけですよ。
こういう、滞納者の手元に保険証がないという事態をやっぱりなくしていくためにも、一体この一定期間というのはどの程度のことをいうのか、どういう状態が望ましいのかということはちゃんと明確に自治体に指導すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 一定期間の期間を示すというのではなく、しっかりとやはり面接等々で相談いただくという形でございます。電話で相談ということもあろうと思います。
いずれにいたしましても、ちゃんと対応できていないというのが一番の問題でございますが、一方で、先ほど申し上げたとおり、対応しようにも対応できない、なかなか連絡も付かないと、呼び出してもお越しをいただけないし、戸別訪問をされてもそこにおられない若しくは対応していただけないという事例もあるわけでございまして、ここはなかなか、どれが留め置きの期間だということを示すことは難しいわけであります。
一方で、電話での調査でありますとか、また戸別訪問等々をさせていただいて、そこでちゃんとその事情をお聞かせをいただければ、それに対しては短期被保険者証をしっかりとお出しをいただく等々の対応はしていただかなければならぬわけでございまして、それに関しましては、先ほど来申し上げておりますけれども、全国の担当者会議等々で周知徹底をしてまいりたい、このように考えております。
○田村智子君 これ、改めて求めておきたいのは、やっぱり一か月という短期保険証が出されるようになってから留め置きが増えているという指摘もあるわけですよ。だから、一か月というやり方は是非これ改めるように検討をしていただきたいし、それから、先ほど来大臣おっしゃられているとおり、やっぱり速やかに保険証は発行されるべきであると。だから、なかなか会えなかったという場合にも郵送などで、御本人の元に、手元にあるということが重要なわけですから、これは郵送を含めてちゃんと届けるということは必要だと思うんですけど。大臣、そこ、首かしげちゃ駄目なところなんですよ。だって、保険証は手元になかったら医療が受けられるという状態を保障できないわけですから。郵送を含めて速やかにやっぱり発行するということをお約束いただきたいんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(田村憲久君) たとえ電話でも御連絡が取れて、その上で対応、どのような形で、保険料等々を分割でもいいですから納付する、若しくはできない。今どういう状況か、生活保護というような形もあるかも分かりません。どのような形にいたしましても、真摯な対応をちゃんと取れるような状況であるならば、そこは医療が受けられるように、保険であろうが医療扶助であろうが受けられるようにということであろうと思います。そのときには郵送でお送りさせていただくこともあろうと思いますが、会えないということになりますと、なかなか、保険証を仮に送っても本当に本人に届くかどうか分からぬということもあるわけでございまして、そこはなかなか難しいところであるということは御理解をいただきますようにお願いいたしたいと思います。
○田村智子君 御本人の住所が確認できていればこれは郵送でやるべきだと思うんです。局長、それ、そうすべきですよね。だって、滞納問題の解決と保険証が手元にあるかどうかというのは別の問題なんですよ。滞納問題の解決のために面接やったり相談に来てくださいねと働きかけるのは、それは引き続き訪問含めてやるべきなんですよ。だけど、保険証が手元にないという事態を、これ大臣、許したら駄目ですよ。局長、そうじゃないですか。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたが、この短期の被保険者証、その期間までに何とか接触を持たせていただきまして、直接お会いすることも訪問も電話もありましょうが、少しでも分納でもお支払いいただける、例えば一月の短期証だったものを、次のときには少しでもお納めいただきますと、半年のことで、きちんと納める意思があればそういうふうに切り替えておる市町村もございます。それから、本当に緊急に医療が必要な場合には、その医療の必要性、それから一部負担、全額を一時的に払うことができないということを申し出ていただければ、それはそれでそのときの短期被保険者証を出させていただくという仕組みもつくっております。
何とかその方の医療の確保に努めながら、少しでもお納めいただけるようなお話合いをさせていただきたいと、そういう工夫の中で市町村を指導してまいりたいというふうに思っております。
○田村智子君 これは、保険証を郵送して届けるということを否定しないでしょう。これは確認したいんですけれども、なかなか、分納できなきゃ保険証出しませんよじゃ、制裁ですよ、それじゃ。制裁じゃないんでしょう、短期保険証は。違うんですか。
○国務大臣(田村憲久君) ですから、御連絡が取れて、医療を受ける必要があり、また全額医療費を払えないというようなことがあれば、そのときには別途短期被保険者証をお渡しするわけであります。いずれにしても、一応話合いをさせていただいて、その中において理由をお聞きして、その上で必要であるならば、先ほど言ったような形で短期被保険者証は郵送も含めて対応させていただきます。
○田村智子君 これ、私、後で、緊急な事態のとき、医療の必要があると、だけど、お金がなくて医療費も払えない、保険料もすぐに滞納なんて解決できないという場合に、これは確かに通知も出して、短期保険証はすぐに発行しなくちゃいけない。これ、もう時間がなくて質問できなくなっちゃったんですけれども、こういう場合をちゃんと定めています、通知の中で。だけど、保険証を手元に持つかどうか、それは、資格証の方であっても、短期保険証はそうやって出さなきゃいけないという場合ですよ。ですよね。その資格証ではない、短期保険証が留め置かれているという方が郵送もされなくてもいいなんという答弁で済まされちゃうと、ちょっと私はそれは困ると思うんですよね。
これ、速やかに御本人の手元に届ける努力を自治体はやるべきだということは確認してよろしいわけですね。
○国務大臣(田村憲久君) おっしゃるとおり、これは保険料の納付も含めて、相談に乗るということが重要でございまして、そこで、相談に乗れば、当然のごとく、必要に応じてちゃんと送らさせていただくわけであります。もちろん、御本人が収入が十分にあるのに払いたくないというような話でお話しされるとすれば、それは資格証明書の方に移っていくということでございますので、それも含めて、どういう状況であるかということをしっかりと、お話合いの中でこちらの方も理解をさせていただくということが重要であろうということでございます。必要な方々にはしっかりとこの短期被保険者証は、郵送も含めて、お渡しをさせていただきます。
○田村智子君 今や所得の二割を超えるような保険料を低所得者の人ほど負担しなくちゃいけないと……
○委員長(金子原二郎君) 時間が参っております。
○田村智子君 これで払えないんですから、十分な対応を求めて、終わります。