【12.12.27】国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書
国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書
質問第二号
国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十四年十二月二十七日
田 村 智 子
参議院議長 平 田 健 二 殿
国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書
国民年金保険料の免除期間のある被保険者に対して保険料免除期間にかかる国民年金保険料の追納のお知らせが送付されている。一般的には免除期間にかかる保険料の追納は年金受給額増につながる可能性が高いが、事情によってはそうならない場合もある。ところが、免除の事情にかかわらず一律に送付されているため、追納をしても将来の年金増額につながらない可能性が高い被保険者にも送付されている。追納のお知らせを受け取った被保険者は年金事務所での相談を経て追納を行うこととなるが、この相談には個別の事情を踏まえた丁寧な対応が必要である。
この観点から、以下質問する。
一 障害年金受給者等、免除された国民年金保険料を追納しても将来の年金受給額増につながらない可能性がある被保険者に対しても免除期間にかかる国民年金保険料の追納のお知らせが送付されている。このような被保険者から年金事務所や年金コールセンターに追納の相談があった場合には、保険料追納による将来受け取る年金の増加額見込み及び障害年金等を現に受けている者については当該年金への影響など個別の事情を踏まえた丁寧な対応が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。
二 追納が年金額の増加につながらない可能性がある事案への対応に関する通知や事務連絡、マニュアルの整備など、現に行われている施策を具体的に明らかにされたい。
三 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律によって三年間の特例として行われる国民年金保険料の後納についても同様の問題が生じうるが、政府の見解及び対応について明らかにされたい。
右質問する。
国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書に対する答弁書
答弁書第二号
内閣参質一八二第二号
平成二十五年一月十一日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 平 田 健 二 殿
参議院議員田村智子君提出国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員田村智子君提出国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問に対する答弁書
一及び二について
障害年金を受給していることにより国民年金保険料の納付が免除された者(以下「法定免除該当者」という。)については、国民年金保険料を追納しても障害年金を選択する限り将来受け取る年金の額に影響しない一方、障害の程度が軽快し障害年金が支給停止となると追納の有無により将来受け取る老齢年金の額に多寡が生じることから、政府としては、法定免除該当者から国民年金保険料の追納に関する相談があった場合には、国民年金保険料を追納することによる将来の老齢年金の増加額や障害の程度が軽快する見込み等、個別の事情を踏まえた丁寧な対応を行うことが重要であると考えている。
また、厚生労働省としては、「国民年金保険料の追納勧奨について」(平成十七年七月二十九日付け庁保険発第七百二十九の二号社会保険庁運営部年金保険課長通知)により、法定免除該当者に対しては国民年金保険料の追納に係る勧奨状を送付しない取扱いとすることを示しているところであるが、年金事務所にこの取扱いを再度周知するよう、日本年金機構に対して指導してまいりたい。
三について
障害年金を受給している者については、法定免除該当者が国民年金保険料を追納する場合と同様に、国民年金保険料を後納しても障害年金を選択する限り将来受け取る年金の額に影響しない一方、障害の程度が軽快し障害年金が支給停止となると後納の有無により将来受け取る老齢年金の額に多寡が生じることから、政府としては、障害年金を受給している者から国民年金保険料の後納に関する相談があった場合には、個別の事情を踏まえた丁寧な対応を行うことが重要であると考えており、年金事務所等に対し、日本年金機構が配布している「後納制度に関するQ&A」において障害年金を受給している者から相談があった場合の対応を示すとともに、日本年金機構のホームページに障害年金を受給している者が国民年金保険料を後納する際の留意点を掲載している。