【13.11.01】 地方・国家公務員の非正規職員の社会保険適用に関する質問主意書・答弁書
地方・国家公務員の非正規職員の社会保険適用に関する質問主意書
公務職場では臨時的任用職員、一般職非常勤職員等、地方公務員、国家公務員の非正規職員は短期の更新が繰り返されている。また、更新時、任用期間に短期間の間を空ける場合があり、実質は継続して使用されているにもかかわらず、任用期間に短期間の空白が生じることにより、様々な弊害が生じている。
例えば空白が生じた月の居住手当、扶養手当等が受けられない、また月末日が空白期間となる場合、国や地方公共団体が社会保険の脱退、加入の手続を執るため、その月のみ国民健康保険、国民年金に自己負担で加入をしなければならないということが起こっている。また、保険証が届かないため、空白の日に病院を受診すれば十割の自己負担が発生し、年金は国民年金のみとなり、更には国民年金法により自主納付を原則としているため、納付忘れがあった場合、保険料納付期間に空白が生じ、将来の受取額が減額される可能性が生じる。
本来、恒久的な仕事は非正規職員ではなく正規職員を充てるべきであり、このような現状を是正する立法措置が必要である。一方、社会保険の被保険者資格取得、喪失の時期は事実上の使用関係にて判断することになっており、事実上使用が継続しているにもかかわらず、健康保険、厚生年金の資格が途切れることは違法であり、直ちに是正される必要がある。右の点を踏まえ、以下質問する。
一 日本年金機構は、健康保険法にもとづく健康保険の被保険者資格の得喪失について「一般的には被保険者は適用事業所に使用されなくなったときに喪失するものであり、辞職の手続を履行したと否とにかかわらず現実に使用せられざる状態におかれた日(昭和二年二月五日保理三六六号)が使用されなくなった日であるから、一日だけ雇用契約が空いたとしても、引き続き被保険者とすることが妥当」(平成二十二年四月八日付け港年金事務所からの疑義照会に対する平成二十二年五月七日付け日本年金機構本部厚生年金保険部適用企画指導グループ名での回答)であるとの見解を示している。
1 先に掲げた日本年金機構の示した解釈は地方公務員等共済組合法、国家公務員共済組合法の適用を受けない地方公務員、国家公務員の非正規職員の健康保険の被保険者資格の得喪失に当てはまる見解なのか。
2 任用期間終了後、再度任用されることとなっているが、任用期間に一日ないし数日の短期間の空白が出来る場合について、一日ないし数日の短期間の任用期間の空白があったとしても引き続き健康保険、厚生年金の被保険者となると考えるが、いかがか。
3 任用期間の終了後、一日ないし数日空けて同じ任命権者に同様の仕事に任用されるなど、事実上使用が継続しているといえる場合に、引き続き健康保険、厚生年金の被保険者とすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 非正規の地方公務員については、事実上使用が継続しているにもかかわらず、被保険者資格の喪失手続を執るなど適法な運用がなされているとはいえない現状がある。前記一で指摘した被保険者資格の得喪失に関する解釈を地方公共団体と国の任命権者に周知すべきと考えるが、いかがか。
三 日本年金機構は、国、地方の健康保険、厚生年金の適用事業所に対して事業所調査をしたことはあるか。
四 日本年金機構は、平成二十四年度からすべての適用事業所を対象に、四年に一回事業所調査を実施することを基本としている。今後、例外なく国や地方公共団体も含め事業所調査をすべきと考えるが、政府の方針を示されたい。
右質問する。
答弁書
一の1について
健康保険の適用事業所と常用的使用関係にある者の被保険者資格の取扱いは、お尋ねの「地方公務員、国家公務員の非正規職員」であるか否かによって異なることはない。
一の2及び3について
健康保険及び厚生年金保険の被保険者は、適用事業所と常用的使用関係にある者とされており、その判断に当たっては、就労の実態に照らして個別具体的に判断する必要があるため、ご指摘の事例について一概にお答えすることは困難である。
二について
ご指摘の「解釈」については、厚生労働省において解釈を示し、必要な周知を図るなど、適切に対応してまいりたい。
三について
日本年金機構においては、国又は地方公共団体の健康保険及び厚生年金保険の適用事業所に対して、事業所調査を実施しているものと承知している。
四について
厚生労働省としては、国又は地方公共団体の健康保険及び厚生年金保険の適用事業所を含めた全ての適用事業所に対する調査が適正に実施されるよう、引き続き日本年金機構に対して指導してまいりたい。