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【11.07.29】参院本会議で障害者基本法が成立
参院内閣委の委員外議員発言で当事者参加主張
障害者の基本的人権を明記するなど、障害者施策の基本原則を定めた障害者基本法の改正案が29日、参院本会議で採決され、全会一致で可決、成立しました。日本共産党の田村智子議員は28日の内閣委員会の質疑で「障害者施策を前進させる」と述べる一方、障がい者制度改革推進会議の議論の途上で法案を提出したことは遺憾だとして、当事者参加の大原則を貫くよう主張しました。
田村氏は、改正案の障害の定義には「継続的、断続的、周期的に状態が変動する場合も含まれる」「その他の心身の機能の障害には難病も含まれる」と政府が答弁していることをあげ、今後制定される障害者総合福祉法もこれをふまえたものにするよう要求。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部の木倉敬之部長は「改正の趣旨もふまえ議論される」と答えました。
改正案は、障害者が社会生活を営む上での障壁を除去する「合理的な配慮」を行う努力義務を明記しました。
田村氏の質問に細野豪志担当相は、法案の「合理的な配慮」とは、障害者権利条約に規定された「合理的配慮」の趣旨を反映したものと説明。努力義務の主体は「政府や自治体は当然だ」と述べました。
同法案について日本共産党は衆院で、権利実現を「可能な限り」とする文言の削除をはじめ、「合理的配慮」を行わないことが差別にあたることの明確化、障害の定義に周期的、断続的状態が変化する場合を含むことを明確にした修正案を提案しました。
日本共産党は同委員会に所属委員がいませんでしたが、各会派に発言機会を設けるよう要請し、「委員外発言」として認められました。
(2011年7月30日(土)「しんぶん赤旗」)