日本共産党 田村智子
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【11.05.12】厚生労働委員会――求職者支援法案の審議

貯蓄ゼロ、住居を失った人も活用できる制度に

○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
 雇用保険対象外となっている方々への職業訓練や訓練中の手当の支給は、私たち日本共産党も求めてきたことであり、法制化には賛成です。
 私は、これまで街頭での労働相談活動などにも取り組んできましたけれども、例えば、一旦住まいを失ったと、こういう方がもう一度住まいを持って安定した仕事に就くというのは本当に大変なことだと、このことを何度も痛感をしてまいりました。
 そこで、この求職者支援法が、一番困難に直面している、こういう皆さんにとっても活用ができるんだと、そういう制度となるようにこの質問で積極的な提案もし、また問題点もただしていきたいと思います。
 まず、職業訓練受講給付金についてお聞きをいたします。
 この法案の七条で、国は、公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等を特定求職者が受けることを容易にするため、職業訓練受講給付金を支給することができるとあります。これは、経済的に困難な求職者に生活費を保障するという趣旨なのかどうか、確認をしたいと思います。

○副大臣(小宮山洋子君) 求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者に職業訓練とその期間中の生活を支援しまして訓練受講をしやすくするための給付金だと考えております。これによりまして安定した就職につなげていくことを目的とする制度です。
 ですから、職業訓練受講給付金は、今委員も御紹介いただいたこの法案の第七条に規定するように、認定職業訓練又は公共職業訓練等を特定求職者が受けることを容易にするための給付ということで、直接生活の保障をするための給付ということではないと考えています。

○田村智子君 そうすると、法案に書かれていないんですけれども、中身もそういうものにな
ってくるんですね。お聞きをしましたら、給付金は十万円と、受給要件としては年収が二百万円未満、金融資産が三百万円未満などを決める方向だと聞いています。
 なぜ十万円なのか、なぜ全国一律十万円なのかと、このことを確認したいと思います。

○副大臣(小宮山洋子君) この職業訓練受講給付金の額、これは現在行われている緊急人材育成支援事業で給付額が全国一律で月十万円、世帯の場合は十二万円であることから、これとの連続性を考えまして全国一律で月十万円としたということです。

○田村智子君 この月十万円では例えば都市部では生活できないと、このことは衆議院の審議にもなっていました。その中で厚生労働省は、離職者への支援制度として創設された住宅手当との併給も認めないと答弁をしています。そうなると、月十万円、これでやっていこうと思うと、一定の貯金がなければ職業訓練期間中の生活は成り立たないということになります。
 しかし、政府の調査でも、今貯蓄ゼロ世帯が増えている、四世帯に一世帯は貯金が全くないと、こういう調査もあるわけですね。訓練は希望する、だけど貯金はほとんどゼロだと、こういう方はどうすればいいんでしょうか。

○副大臣(小宮山洋子君) そういう方については、一人当たり標準生活費を考慮して月十万円のそれに上乗せをする形で低利の融資が受けられるような制度をちゃんと設けるという予定ですので、こうしたことも使っていただいて、そうした方にも利用していただければと思っています。

○田村智子君 今回の特定求職者というのは、長く働いていなかった方なんですね。就職できるかどうかも分からない方がお金を借りることができるのかどうか。実は東京都の制度の中でも、就職支援で貸付金の制度があります。就職できたら返さなくていいという制度で、これ、できなかった人がこれを借りたがために自己破産をしなければならなかったという事例が実際に生まれてきているわけですね。
 私、冒頭でお聞きしましたけれども、やっぱり第二のセーフティーネットだと言いながら生活の保障ではないという、これ非常に中途半端な、そういう中身になってしまっていると思うんですね。これ、やっぱり必要に応じて手当の額の上乗せを検討するとか、住宅手当に当たるような何かそういう制度をつくるとか、こういうこと、検討が必要じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

○副大臣(小宮山洋子君) 確かに委員がおっしゃるとおり、この制度があります、これがあります、だから大丈夫ですということではなくて、きちんとそうしたものを組み合わせてそういう低所得の方もきちんと受けられるように、そこはしっかりと見ていきたいというふうに思っています。

○田村智子君 現段階ではこの月額十万円と、その他の手当はないと、ここはどうも動かないようですので、そうであるならば私は、必要な方には生活保護との併用、これは積極的に行うべきだと考えます。衆議院での議事録を見ますと、何か今回の制度が生活保護に代わり得る制度だと、こういうふうな議論が行われているんですけれども、私は、これは生活保護で必要な方には住居とそして生活の安定を図ると、併せてこの求職者支援法に基づいて職業訓練と給付金も活用できると、こうやって就業につなげていくことをためらうということがあっては駄目だと思います。
 そこで確認をしますけれども、生活保護受給をしている方が認定職業訓練を受講すると、そして訓練の手当を受けると、これは可能かどうか確認したいと思います。

○(社会・援護局長・清水美智夫君) 生活保護制度は、収入や資産でありますなどあらゆるものを活用してもなお生活に困窮される方に対して適用する制度でございます。他法優先が基本的な考え方でございます。
 そこで、お尋ねの生活保護受給中の方が職業訓練受講給付金を受給した場合どうなるかということでございますけれども、その給付金は収入認定をいたします。したがいまして、その分の保護費は減額となります。しかしながら、その給付金を受給したことをもって直ちに保護廃止になるわけではございません。
 ただし、一言付け加えさせていただきますならば、例えば、ほかに年金など定期給付金の収入がある場合でありますとか、あるいは居住費用が不要な場合でありますとか、そういう場合には個々の要否判定の結果として保護廃止に至るというケースがあることは想定されるわけでございます。

○田村智子君 生活保護を受けている方もこの求職者支援法の枠組みで支援ができるということを確認しました。
 それでは、職業訓練を受講して月十万円の手当も受給していたと、だけれども、もう本当に貯金も底をついちゃってこのままでは生活できない、こういう場合にこの方が生活保護を申請する、もうそうせざるを得ないと判断をする、その場合にこの申請は受理をされるのかどうか、そしてまた、この求職者支援法の枠組みで支援を受けているという、この理由で申請が却下されることがないかどうかを確認します。

○政府参考人(清水美智夫君) 求職者支援法の支援をまず受けていられる、それから生活保護の申請をされるという場合につきまして、その求職者支援法の支援を受けている、それを理由として申請を受理しないということは生活保護の申請権の侵害でございますので、認められません。申請は当然受け付けられるべきでございます。
 ただ、先ほど申しましたように、要するに収入とそれから基準との丈比べでございますので、利用し得る収入が生活保護の基準を超えている場合には、そういうケースがありますならば、個々要否判定の結果として保護が適用されないということは、そういうケースはあろうかと想定されます。

○田村智子君 この支援の枠組みをもって申請が却下されるということはないと、これも確認ができたと思います。
 なぜこういうことを確認するかというと、本当に今、必要な方が申請しても受けられないという制度に生活保護が現場ではなっているんですね。私は、生活保護というのは入口も出口も広いという、そういう制度であるべきだと考えています。必要であれば求職者支援法の制度と併用もして、技能も就労意欲も高めて、生活保護を受けているんだけれども職業訓練もちゃんと受けて、自らの足で生活保護の出口に向かっていくと、そういう支援を自治体と連携して是非行っていきたい、このことを強く要望したいと思います。
 次に、これを実施していくハローワークの体制についてお聞きをしたいと思います。
 私も経験をしてきたんですけれども、この就労支援が必要な方という人の中には、例えば、いろいろお話を伺っていく中で、御本人も気付いていないんだけれども実は障害があったと、発達障害だという方がいらっしゃったり、あるいは消費者金融の借金があったり、もういろんな複雑な事情ということが、最初に相談を受けたときには分からないんだけれども後から分かってくるということがたくさんあるんですね。
 そうすると、窓口で相談を受けたその担当者が、やっぱり必要だったら自治体のケースワーカーさんと連携を取る、医療機関と連携を取る、NPOの方とも連携を取る、こういうことも求められてくると思うんです。そうすると、本当にお一人お一人に対して実務的に相談内容で計画を立ててそれで二分、三分の相談で終わりとか、そんなことにならないと思うんです。
 そして、今ハローワークにはたくさんの求職者の方も来ます。被災地に人も派遣しなくちゃいけません。このお一人お一人に本当に親身になって相談に乗って就労までの計画を立てていく、それだけの体制が保障されているのかどうか、これをお聞きしたいと思います。

○国務大臣(細川律夫君) 職がない、そしてその人を、職業訓練をしながら生活費を支援して、そして職業訓練を受けて就職をしていくと、こういうときにハローワークでの職員の働きというのは大変重要な、大事なことだというふうに思います。そういう意味で、ハローワークの職員が一人一人に寄り添うような形で就職まで導いていくと、こういうことで、そういう意味では従来のままの人員体制ではこれはなかなか大変だというふうに私も思います。
 そういう意味では、この就職の支援をするための職員を増やすと、こういうことで、就職促進指導官の増員と、これは百八十四人でありますけれども、予定をいたしておるところでございます。また、訓練の受講前から修了後まで一貫した支援を実施するための専門の相談員というのもこれもまた増やさなければいけないと、こういうことで、百五十一人増やすということに予定をいたしておるところでございます。
 私どもとしましては、何よりも求職者を早期に就職につなげていく必要がありまして、ハローワークを中心に強力に支援をしていきたいというふうに考えております。

○田村智子君 私、これ法制化するからには本当に腰を据えて支援活動をやっていただきたいと思うんですね。今増やしますと言った方が例えば定員外だったりすると、担当者だと言っていた方が一年でいなくなっちゃったりとか、そういうことがあっては駄目だと思うんですよ。この間、ずっと国家公務員減らせ減らせと、人件費の削減だとやってきましたけれども、それで本当に腰を据えた就労支援ができるのかどうか、ここは立ち止まって考えなければならないことだと思います。
 例えば、生活保護のケースワーカーさんというのは、配置の基準、これは一人当たり六十五世帯と社会福祉法で定められています。言ってみれば、今度の求職者支援法というのは雇用のケースワーカーをハローワークに配置するのと私は同じだと思うんです。是非そういう立場で、例えばこの求職者支援法の枠の中に途中で入れなくなっちゃう方いらっしゃると思います、いろんな困難抱えていたら。でも、この枠では見られないからさようならというんじゃなくて、次の支援につないでいく、そういう活動ができるくらいの量と質の強化ということを重ねて強く要望いたします。
 もう一つなんですけれども、私も自らの体験の中で一番支援が困難だというふうに実感したのが住まいを失った方、この方が再就職していくというのは本当に困難です。これは派遣村で政府も目の当たりにしてきていることだと思うんですね。
 住まいを失った場合、先ほど他法優先だということで、生活保護に優先されてホームレス自立支援事業、これやられるんですね。緊急一時宿泊施設に入所をする、それからその後、住居費や食費の負担がない自立支援センターを仮の住まいとして、そこで就労活動をやって、仕事をして、お金をためて、自立をしてくださいという、こういう絵がかかれているんですけど、ほとんどこの絵に乗れないです、実態は。緊急一時宿泊施設も自立支援センターもいっぱい。居住環境が余りに悪過ぎて、途中で自ら退所するという方が後を絶ちません。
 だから、その改善も求められていますが、その改善はこの場ではちょっとおいておいて、この緊急一時宿泊施設や自立支援センターに入所している方は求職者支援法のこの枠組みで職業訓練を受けることができるのでしょうか、手当の受給ができるのかを確認したいと思います。

○(職業安定局派遣・有期労働対策部長 生田正之君) 求職者支援制度につきましては、労働の意思と能力があって、就職するためには訓練の受講が必要だという方につきまして、訓練の受講を始めとする早期の就職の実現に向けた支援を行う制度でございます。
 緊急一時宿泊施設に入った方ですとかあるいは自立支援センターを住居としている方につきましては、日常生活やあるいは健康面などの状態に応じた支援をする必要がございまして、まずはそうした面での支援が必要なケースが多いんではないかというふうに考えられますけれども、訓練の必要性が認められる方につきましては求職者支援制度の対象になるというふうに考えてございます。

○田村智子君 これは大変重要な答弁だったと思います。是非、自立支援センターですね、特に、そこにそのことを周知していただいて、大いに活用ができるように援助をいただきたいと思います。
 次に、職業訓練についてお聞きをいたします。
 この求職者支援法案では、厚生労働大臣が全国ベースでの職業訓練実施計画を策定するとあります。これに基づいて都道府県ごとに計画を定めることになると思いますが、都道府県の計画を策定するのはどの機関になりますか。

○(職業能力開発局長 小野晃君) 各都道府県の労働局長が策定をする予定にしております。

○田村智子君 国の公共職業訓練を担う独立行政法人雇用・能力開発機構、十月からは高齢・障害・求職者雇用支援機構となりますけれども、この機構も都道府県ごとに公共職業訓練のニーズを把握してその訓練の計画を立てるということになります。同じような時期に都道府県の労働局、それから都道府県ごとにこの新機構、それぞれ協議会開いて同じようなメンバーで計画を策定するという枠組みにこのままではなってしまうんですね。
 是非これ有効に一体的に、やはり全体、都道府県の計画がやっぱり実態に応じて立てられるようにもっと合理的な運営の仕方というのを検討する必要あると思いますけど、いかがでしょうか。

○副大臣(小宮山洋子君) 高齢・障害・求職者雇用支援機構が都道府県ごとに設置する地方運営協議会は、その地域での訓練の計画を策定するというのではなくて、高度な物づくり訓練を行うポリテクセンターやポリテクカレッジが訓練を実施できるように、しっかりと実施できるようその運営の在り方を議論していただくものなんですね。一方、求職者支援制度で労働局に設置する地域訓練協議会は、求職者支援制度の訓練の規模や分野、こうしたものについて協議を行って、地域の訓練実施計画の策定につなげるというものです。
 このように会議の設置目的や議論する内容が異なっていますので、一つの会議にするということはなかなか難しいと思うんですが、委員がおっしゃるように、双方のメンバー重なることもかなりあると思いますので、その会議が効率的に運営できるように開催方法などはしっかりと工夫をしていきたいと考えています。

○田村智子君 求職者支援法の方でも、つなげていって公共職業訓練にたどり着くという方もこれ想定をしていますので、是非有効な会議になるように進めていただきたいと思います。
 この協議会に是非私は求職者の要望や意見を反映するというシステム、これも考えていただきたいというふうに思うんですね。求職者の方がどのような受講をしたいのか、このニーズをちゃんと把握する、あるいは受講してみてどうだったのかと、こういうことも反映をしていく。
 それから、就職率によって訓練を行った事業者に渡るお金が変わってくるということになりますと、例えば介護の訓練をやっているところが自分の系列のところの介護の施設に、取りあえずあんたここに就職しなさいよと、で、三か月ぐらい雇って、それでもうあなたやっぱり合ってないから辞めてくださいとか、こんなトラブルも今後考えられると思うんです。
 となりますと、やっぱり受講した方々がその後もいろんな意見や相談ができるという窓口、相談ダイヤル、こういうのを設けることが必要じゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。

○副大臣(小宮山洋子君) 求職者支援制度の認定職業訓練では、その訓練が終わった後、受講者からアンケートを実施することを考えています。また、認定職業訓練についての苦情、これはハローワークやこの支援機構が受け付けまして訓練実施機関に必要な指導を行う、こういうことにしているんですね。
 この職業訓練実施計画、これはまずは地域の中の経済状況とか求人求職のニーズを踏まえて策定するものではありますけれども、その策定に当たって、地域職業訓練協議会の場で、おっしゃるように受講者からの意見、要望も参考にできるように検討をしていきたいと思います。

○田村智子君 受講中のトラブルやその後のトラブルというのは、やっぱりお金が絡むだけにこれはあり得るんですね。是非、ここにそういうとき相談したらいいよという窓口は分かりやすく設けていただきたいというふうに思います。是非、法制化するからには、現場で役立つと。本当に困難な方がこのセーフティーネットでも漏れてしまうということ、まあ起こり得るんですけれどもね、だけども、やっぱりできる限り支えていかれるという制度になるよう拡充をやっていっていただきたいと思います。

被災地の公共事業 低賃金の仕事にならないように対策

 残された時間で被災地の問題で質問をしたいと思います。
 被災者の就労支援・雇用創出推進会議、ここで「日本はひとつ」しごとプロジェクト、小宮山副大臣が座長ということで、この計画の中で、復旧事業等による雇用創出二十万人という計画を明らかにしています。この二十万人なんですが、これは被災地の被災された方が二十万人規模で就労できるようにということなのか、それとも、被災地の復旧復興を通じてオールジャパンで被災地での雇用創出が二十万人なのかと、このことをまず確認したいと思います。

○副大臣(小宮山洋子君) 先ほども申し上げたように、被災地での雇用ということを重点的に考えてこの会議ではやっています。
 ただ、五万人分の重点分野雇用創造事業、これは原則として被災者を対象としていますので、この五万人分は被災者の雇用創出につながります。
 ただ、復旧事業による雇用創出効果十五万人分については、厳密に言いますとほかの地域に波及する雇用も含まれていますが、何とかやはり被災者の方を重点的にやりたいという思いから、先ほど申し上げたように、例えば地元の建設企業をなるべく受注できるようにしていくとか、求人はハローワークに出していただいて、それで被災者を雇用した場合のその雇入れ助成金とか、あるいは卒後三年までのトライアル雇用とか、そういうところの割増しのお金などもインセンティブを加えまして、何とかこの十五万人分についても少しでも多く被災地の方、被災者に雇用ができるようにということを考えてやっていきたいと思っています。

○田村智子君 是非お願いしたいと思います。
 既に瓦れきの撤去あるいは仮設住宅の建設などの公共事業、これ行われていて、被災者の雇用確保にも取り組まれているんですけれども、仮設住宅でいえば、一気に大量に造らなきゃいけないという事情もあってか、やはり大手企業が受注をすると、こういう事例が多々見受けられるんですね。
 例えば、宮城県では仮設住宅、この電気工事、地元の企業が四次の下請で受けて、これが日当五千円だって言われちゃって、これではもうガソリン代とかを含めたら持ち出しじゃないかと。これで地元の業者さんが二の足を踏むという事例が私たちの元に寄せられています。また、岩手県でも、国から発注された労務費単価は一万八千円と、こういう公共事業が四次、五次の下請になっていって日当七千円を切っていると、こういう事例も私たちのところに寄せられてきているんですね。
 復旧事業が、大手ゼネコンが受注をして被災地の事業者に回るころには単価が大きく目減りすると、こういうことが横行しては被災者の就労支援とか雇用創出と言えなくなってしまうと思うんです。こういう実態、是非他の省庁とも協力して調査も行っていただきたいと思いますし、何らかの対策が必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○副大臣(小宮山洋子君) おっしゃるように、ただ雇用をつくればいいということではなくて、そこの質や労働条件が守られなければいけないというのは当然のことだと思います。
 そういう意味で、「日本はひとつ」しごとプロジェクトの中でもその労働条件について、雇用の質の重要な要素の安全衛生の確保ということから、復旧工事での安全パトロールとか安全衛生教育を実施するなど、業界で自主的な取組を促しながら、官民一体となってしっかりと災害防止対策を進めようとしていることが一つあります。
 さらに、各県に設置をすることになっております「日本はひとつ」しごと協議会、これは私どものハローワーク、それから各省の国の出先機関、それから自治体や関係団体なども入ってつくりますので、そこを通じまして、その公共事業を発注する自治体とともに、公共事業でも賃金を含めた雇用の質が確保できるように、しっかりと現場でも連携を取ってやっていきたいというふうに考えています。

○田村智子君 国の公共事業の基準となる労務単価というのを見ていくと、一万円切るようなものはないわけですね。ですから、やっぱり地元の被災地の方がちゃんとした収入をもって仕事ができるよう、今後とも取組を強めていただきたいと思います。
 ありがとうございました。