日本共産党 田村智子
コラム

【08.09.06】通院介護で病院のなかに入れるか

介護保険の学習会で驚きの発見

党中央委員会の政策分野で活動する榛田敦行(はりたのぶゆき)さんを講師に、介護保険制度の学習会がありました。

今年は、介護保険制度の新しい事業計画がつくられます。
あらためて問題点を見直し、具体的な改善を求めていくための学習です。

そのなかで私にとっては驚きの発見がありました。
8月27日の「コラム」でも書きましたが、在宅介護の現場では「やってはだめ」というものが多々あるのです。
ところが、この「だめ」は、「ローカル・ルール」ということも、また多々あるというのです。

用意された資料をみて驚きました。
通院する際の介護の流れを説明する厚生労働省の資料には、
診察の受付をするところまで、介護の分野であることが明記されていたのです。

なんということでしょう!
東京では、たびたび「病院内にヘルパーが立ち入ることができない」問題が指摘され、
厚生労働省への要請でも、この点を何度も問いただしたことがあります。
「病院内は医療保険が優先される。介護保険の適用外」という主旨の説明を何度も受けました。

ところが厚生労働省自身が示した資料には、ヘルパーさんが病院内に入ることはできるし、
「場合によってつきそう」ことも可能としているのです。

反省しました。
事前にもっと資料を入手して交渉すべきだった・・・。
それにしても厚生労働省の態度は許せません。
学習会に同席していた谷川智行さんと、「ひどいね」「もう一度問いただすべきだね」と、終了後にしばし言葉をかわしました。

現場と矛盾する問題は徹底して指摘して改善させる、同時に、今の到達点も十分に生かして活用する。
介護の問題をもう一度私も学習しなおして、
現場に行かせる力をつけようと思います。

【参考資料(厚生労働省が出している文書)】

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について
(平成12年3月17日 老計第10号)
(最終改正:平成17年6月29日 老総発第0629001号・老介発第0629001号・老計発第0629001号・老振発第0629001号・老老発第0629001号)

(以下抜粋)

 今回示したここのサービス行為の一連の流れは、あくまで例示であり、実際に利用者にサービスを提供する際には、当然、利用者個々人の身体状況や生活実態等に即した取扱いが求められることを念のため申し添える。

1−3−3 通院・外出介助
 ○声かけ・説明→目的地(病院等)に行くための準備→バス等の交通機関への乗降→気分の確認→受診等の手続き
 ○(場合により)院内の移動等の介助