日本共産党 田村智子
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【12.06.20】米軍厚着基地におけるFCLP問題に関する質問主意書

米軍厚着基地におけるFCLP問題に関する質問主意書

質問主意書
質問第一五〇号

米海軍厚木基地におけるFCLP問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年六月二十日

田 村 智 子   


       参議院議長 平 田 健 二 殿


   米海軍厚木基地におけるFCLP問題に関する質問主意書

 去る五月二十二日から二十四日まで、米海軍厚木基地において三日間にわたって行われた米軍艦載機による地上離着陸訓練(NLPを含むFCLP)は、周辺自治体に居住する多数の市民に筆舌に尽し難い爆音と恐怖を浴びせ、耐え難い苦痛を与えた。さらに加えて、同月二十六日に空母ジョージ・ワシントンが横須賀港を出港した後においても、二十七日から三十日午後十二時過ぎの深夜まで米軍艦載機のジェット機が飛行を行い、平穏な市民生活に重大な苦痛と被害を与えた。日本共産党は米軍の傍若無人の離着陸訓練に厳しく抗議するとともに、政府に対しこの問題についての認識と対応について、以下質問する。

一 厚木基地周辺人口は二百四十万人であり、このような中に存在する厚木基地は全国に類例のない「人口過密都市の中にある軍用飛行場」として基地周辺住民のみならず、広域にわたる多くの人々に対し、航空機騒音や事故の不安などを与え、その日常生活に様々な影響を及ぼしている。今回のFCLP及びその後数日間に及ぶ深夜にかけての艦載機の飛行に対しても、新聞報道にあるように多数の市民からの抗議・苦情が寄せられている。例えば、綾瀬市に寄せられたものでは「いつまで続くのか」、「国は米軍に中止要請をしたのか」、「騒音でテレビや電話が聞こえない」、「夜勤明けなのに眠れない」、「耐えられない、気が狂いそう」、「病気の年寄りが死にそう」、「防音工事の効果がない」、「騒音で授業が中断した」、「赤ん坊が震えて病院に行った」、「商談がうまくいかなかった」、「米軍のいいなりになるな」等、悲痛な市民の声が多数寄せられている。
 そこで、第一に、米海軍による厚木基地での突然の通告によるFCLPに対してどのように認識しているのか、政府の見解を示されたい。
 第二に、防衛省はこの市民からの苦情件数を把握しているのか。周辺自治体及び国に寄せられた苦情件数と併せて明らかにされたい。同時に、今回のFCLPによる騒音のレベルはどの程度のものなのかも含めて明らかにされたい。
 第三に、第三次厚木基地爆音訴訟に関する二〇〇六年七月の東京高裁判決においても、「米海軍厚木基地の爆音は違法状態にある」と認定されているが、日米安保条約の運用上、周辺住民の被る耐え難い苦痛・被害もやむなしということなのか、政府の見解を示されたい。

二 今回のFCLP実施に係る自治体への連絡についての事実関係に関して、防衛省の説明では、在日米軍から五月二十一日夜九時頃にメールで、「空母の出港が遅れるので、それに伴って一部パイロットの資格が失効するため、厚木での訓練を二十二日から二十四日まで行う」という連絡があり、それを受けて翌二十二日朝八時三十分頃に、防衛省から関係自治体に通知されたということである。関係自治体からすれば、事前の連絡も一切なく、訓練実施の通知が、その訓練の直前になされるという理不尽極まりない話である。
 また、外務省を通じて横須賀市には五月二十日に、「二十一日午前九時頃出港予定である」旨の通知がなされたが、その後二十一日の午前九時頃に「ジョージ・ワシントンの出港が未定になった」との通知があり、その後二十一日の午後三時十五分に「ジョージ・ワシントンの出港中止」の連絡がなされている(横須賀市HPの報道発表一覧二〇一二年五月による)。したがって、二十一日の午前には何らかの事態がジョージ・ワシントンに生じていたことは十分に推測できることである。実際、空母出港時には追尾する放射能モニター船「きぬがさ」も二十一日午前九時三十分頃には長浦港に戻っている。
 そこで、第一に、今回のFCLP実施についての米側からの通告がなぜもっと早い時間にできなかったのか、午後九時という関係自治体への連絡も困難な時間に行われたのか、その経過の詳細について政府の承知するところを明らかにされたい。
 第二に、この米側からの連絡そのものに対して、当然訓練の中止を求めるなどの対応をとるべきと思うが、政府としてどう対応したのか、具体的に示されたい。

三 五月二十二日付の「空母ジョージ・ワシントン艦載機の着陸訓練について」という防衛省の(お知らせ)文書では、訓練期間として五月二十二日(火)〜五月二十四日(木)九時〜二十時としている。しかし、在日米海軍のHPでは、その実施時間については午前九時〜午後十時としており、日本政府への通知時間と異なっていた。実際に訓練が終わった時刻はどうだったのか。防衛省が周辺自治体へ通告した訓練の終了時刻は、二十二日が二十時五十一分、二十三日は二十一時五十九分であり、二十四日は十九時四十五分であった。周辺住民からすれば午後八時には苦痛極まりない訓練が終わるという期待も裏切られたばかりでなく、通告に反し就寝時間まで轟音を撒き散らしたのである。少しでも理不尽な訓練の爆音被害・苦痛から逃れたいという住民からすれば、通告にもない訓練となったことは許し難いことである。政府として米側に抗議し、釈明を求めるのは当然と考えるがどうか。

四 今回のFCLPの強行の原因は米側によれば、「空母の運用上の都合による出港の遅れ」としているが、それでは済まされない。空母ジョージ・ワシントンはメンテナンス工事完了後、五月十二日から十六日の五日間にわたって試験航海を行い五月十六日の十二時四十七分には横須賀基地に帰港している(横須賀市報道発表資料)。この試験航海でメンテナンス工事の確認を行った上で、出港日を五月二十一日と決定したものである。その直後に、あえて出港を延期したということは、相当重大な原因があると考えるのが自然である。どのようなトラブルが生じたのか、原子炉に関わる事故ではないのか、政府の承知するところを示されたい。また、周辺住民にかつてない深刻な爆音被害を与えた米軍に対して、原子力空母ジョージ・ワシントンの出港延期の理由の公表を求めるべきであると考えるがどうか。

五 今回の厚木基地周辺での爆音被害は、通知されたFCLPが終了し、ジョージ・ワシントンが二十六日に本格的に出港した後にも発生していることは重大である。空母が本格的に出港している以上、艦載機は厚木基地に戻る必要はないはずである。にもかかわらず、深夜に厚木基地にもどり二十七日から三十一日にかけても激しい爆音を撒き散らし、住民に更なる苦痛を与えた。大和市、綾瀬市及び相模原市に寄せられた二十七日から三十日にかけての苦情件数の合計は五百十一件に及んでいる。
 政府はこの事態についてどう認識しているのか。なぜ、このような騒音被害がFCLP終了後も発生したのか、その原因は何か、米側に釈明を求めるべきであると考えるがどうか。

六 今回米軍が厚木基地で強行したFCLPに対して、神奈川県知事をはじめ大和市、綾瀬市、相模原市、藤沢市、茅ヶ崎市、海老名市、座間市、横浜市、町田市の各自治体の首長が五月二十二日に連名で中止要請を駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米海軍司令官、厚木航空施設司令官、そして外務・防衛大臣に対しても行っている。この中止要請に対して、在日米海軍司令官は、「厚木基地周辺住民への負担が最小限となるよう努力する」、米海軍厚木航空施設司令官は、「訓練の実施に伴う騒音や、日頃から騒音問題が発生していることも承知しているが、地域住民の方への配慮について最善をつくしたい」といずれも口頭で述べている(五月二十二日横浜市記者発表資料)。また、外務・防衛大臣も、「厚木での影響を最小限にとどめるよう求めていきたい」と回答している(同記者発表資料)。
 それでは、米側はこの要請に対して、具体的にどのような努力や配慮を行ったのか、政府の承知するところを示されたい。「負担が最小限となるよう努力する」というのであれば、本来の訓練計画の全容、訓練を受けるパイロットの人数、訓練に使用する艦載機の数と種類、訓練開始時間と終了時間などを把握し、それがどのくらいにまで縮小されたのかを政府として確認する必要があると考えるが、政府として米側にこれらの確認を行っているのか。また、日米合同委員会で承認された厚木基地飛行場周辺の騒音軽減措置についての取決め、例えば、抑制されたアフターバーナーの使用などが遵守されているのか、政府の承知するところを示されたい。

七 そもそも一九七三年十月の空母ミッドウェーの横須賀母港化の際には、米軍は「厚木基地では着艦訓練は行わない」としていたはずである。例えば、神奈川県議会基地対策特別委員会において当時の八木渉外部長は、「あらためて確認をとったところ、厚木飛行場での着艦訓練は行わないとの言質をとった」と答弁している(一九七三年十月五日付神奈川新聞)。当初、米軍は約束を守り八年四カ月間、厚木基地での着艦訓練を実施しなかった。
 ところが、一九八二年二月に突然厚木基地でのNLPを米側は強行した。その後、NLPの実施を事前に通告するようにはなったが、一九九八年一月九日にも、当日の通告によるNLPが強行された(午後四時三十分に第一報の通告があり、午後五時三十分に飛行開始)。この時には、一月十八日に行われた日米の外務・防衛の審議官級の会議で米側は、「急なことで地元に迷惑をかけた」と陳謝し、再発防止を約束し、コーエン国防長官(当時)は一月二十一日に「NLPが付近住民に迷惑をかけたのは遺憾だ」と発言している。
 また、二〇〇〇年四月、二〇〇〇年九月にも当日通告によるNLPが強行され、とりわけ二〇〇〇年九月はジェット機の艦載機による訓練であったために激しい爆音を撒き散らし、基地周辺住民と自治体から強い抗議の声が出された。こうした経過の中で、「NLPの日米両国政府了解事項」が合意された(二〇〇二年二月四日)。この了解事項によれば、「1、合衆国政府は、引き続きできる限り多くのNLPを硫黄島で実施する。2、合衆国政府が本土の飛行場においてNLPを実施しなければならない場合においては、合衆国政府は、従来の慣行を継続し、できるだけ早く日本政府に通知するとともに、騒音・環境などの面に最大限配慮する」となっている。しかし、二〇〇七年五月には当日通告によるジェット機の艦載機によるNLPが三日間強行され、神奈川県と周辺自治体に千八十五件の苦情が寄せられた。
 そして今回の突然の通告によるFCLPの強行は、この「日米両国政府了解事項」までも踏みにじられていることを示すものである。今回の厚木基地でのFCLPは基地周辺住民に耐え難い苦痛をもたらした。人口密集地の中にある厚木基地においては、今後いかなる事情があろうともNLPを含むFCLPを行わないように米軍に求めるべきと考えるがどうか。また、深夜の爆音をもたらす厚木基地を使ってのCQ(着艦資格取得訓練)も行わないよう米側に求めるべきと考えるがどうか。

八 厚木基地の爆音問題の元凶には空母の横須賀母港がある。空母が横須賀に入港していない時期は基地周辺住民に対する爆音被害は非常に少ない。ところが、空母が横須賀に入港すると、厚木基地周辺住民は艦載機の日常訓練で爆音に悩まされることになる。NLPが厚木基地で実施されず硫黄島だけで行われる際にも、硫黄島でNLPが実施される直前に厚木基地周辺では艦載機の飛行が激しくなり、苦情件数も多くなっている。
 爆音被害の抜本的解決の道は空母の横須賀母港を止めることである。一九七三年十月に空母ミッドウェーの横須賀母港が開始されたが、当時、政府は「米側といたしましては、大体三年程度この水域に行動させる」、「三年程度の期間の行動が終わりますと、ミッドウェーはアメリカ本土の西海岸に戻りまして、そこでオーバーホールとなる」(一九七三年十月九日衆議院内閣委員会、大河原良雄外務省アメリカ局長の答弁)としている。ところが、空母ミッドウェーは三年どころか十八年も横須賀に居座り続け、さらにインデペンデンス、キティホーク、ジョージ・ワシントンと空母の横須賀母港が続けられている。今回の厚木基地でのFCLPによる住民の耐え難い苦しみも踏まえて、米側に対して空母の横須賀母港撤回を迫るべきと考えるがどうか。

九 最後に、今年二月八日に発生したEA6Bプラウラーの部品落下事故について、既に事故発生後四カ月以上を経過しているにもかかわらず、米軍からの事故原因の調査結果の公表はなされていない。政府として事故原因の調査結果の公表を米側に求めるべきであると考えるがどうか。

  右質問する。

米軍厚着基地におけるFCLP問題に関する質問主意書に対する答弁書

答弁書
答弁書第一五〇号

内閣参質一八〇第一五〇号
  平成二十四年六月二十九日
内閣総理大臣 野 田 佳 彦   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員田村智子君提出米海軍厚木基地におけるFCLP問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員田村智子君提出米海軍厚木基地におけるFCLP問題に関する質問に対する答弁書

一及び七について

 アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の目的達成のために我が国に駐留しており、空母艦載機着陸訓練等は、同目的達成のため、空母艦載機のパイロットの練度の維持を図り、即応性を確保するとの観点から必要な訓練であると考えているが、空母艦載機による騒音については、関係する飛行場周辺の住民にとって深刻な問題であると認識しており、今後とも、米側に対し、空母艦載機着陸訓練については、できる限り硫黄島で実施するよう求めてまいる考えである。
 また、政府としては、累次の機会に、厚木海軍飛行場における騒音規制措置に関する日米合同委員会合意(以下「厚木騒音規制合意」という。)に従い、航空機による騒音の影響をできる限り軽減するよう米側に申入れを行ってきており、合衆国軍隊は、空母艦載機着陸訓練等の実施に当たっても、周辺住民に対する騒音の影響をできる限り軽減するよう最大限努力していると承知している。
 お尋ねの「苦情件数」については、平成二十四年六月六日に防衛省が関係地方公共団体に確認したところによれば、神奈川県、大和市、綾瀬市、海老名市、横浜市、相模原市、藤沢市、茅ヶ崎市、座間市及び町田市に寄せられた苦情の件数は、同年五月二十二日から同月二十四日までの間が二千六百七十二件、同月二十七日から同月三十日までの間が七百二十八件であり、また、同省に寄せられた苦情の件数は、同月二十二日から同月二十四日までの間が九百八十二件、同月二十七日から同月三十日までの間が三百三十八件と把握している。
 お尋ねの「騒音のレベル」については、同省が同月二十二日から同月二十四日までの間、厚木海軍飛行場周辺に設置している航空機騒音自動測定装置により、同飛行場の滑走路北側に近接した大和市上草柳二百六の地点(以下「北側地点」という。)及び同滑走路南側に近接した同市福田二百五十四の地点(以下「南側地点」という。)における騒音を測定し、WECPNL(加重等価継続感覚騒音レベル)を算出したところ、北側地点では、同月二十二日が百・〇WECPNL、同月二十三日が百十三・三WECPNL、同月二十四日が百八・九WECPNLであり、南側地点では、同月二十二日が百十二・一WECPNL、同月二十三日が百六・四WECPNL、同月二十四日が九十七・四WECPNLであった。

二、三及び六について

 政府としては、平成二十四年五月二十一日午後九時頃、在日米軍司令部から、運用上の都合により、空母ジョージ・ワシントンの出港が数日間遅れ、その間のパイロットの練度を維持するため、同月二十二日から同月二十四日までのそれぞれ午前九時から午後八時までの間、同空母艦載固定翼機全機種による着陸訓練を厚木海軍飛行場において実施することとしたこと、天候や航空機の整備等の事情によっては、所要の訓練を完了させるため、これらの内容を変更し、午後八時以降の飛行を必要とする可能性もあることの通知があり、同月二十二日午前八時三十分頃、関係地方公共団体に対し、その旨の連絡を行ったところである。
 外務省からは、同月二十一日中に、在京アメリカ合衆国大使館に対して、空母艦載機着陸訓練は、できる限り硫黄島で実施するよう申し入れるとともに、仮に硫黄島以外の場所で行わざるを得ない場合には、厚木騒音規制合意等を遵守し、周辺住民への影響を最小限にするよう申し入れたほか、同月二十四日及び同年六月七日にも、米側に対して同様の申入れを行った。防衛省からは、在日米軍司令部に対して、同年五月二十二日、空母艦載機着陸訓練の実施については、実施時間を短縮するなど周辺住民への影響の軽減に最大限努力するよう申し入れたほか、同月二十三日には、同月二十二日に実施された訓練に係る状況を踏まえ、昼夜を問わず訓練を必要最小限とすること、可能な限り早い時間に訓練を終えることなど、騒音の影響の軽減に最大限努力するよう申し入れたところである。
 御指摘の「訓練計画の全容」等については確認されていないが、合衆国軍隊は、厚木騒音規制合意を遵守し、周辺住民に対する騒音の影響をできる限り軽減するよう最大限努力したものと承知している。

四について

 空母ジョージ・ワシントンの出港が延期された理由については、米側から、原子炉を含む同空母の安全性に影響を与える事情によるものではないとの説明を受けているが、それ以上の詳細については、合衆国軍隊の運用に関わる事柄でもあり、お答えを差し控えたい。

五について

 御指摘の平成二十四年五月二十七日から同月三十日にかけての深夜における訓練については、米側から具体的な通知はなかったが、日米安保条約の目的達成のために必要な訓練として行われたものと認識している。同訓練に係る状況も踏まえ、同月二十九日及び同年六月七日、外務省から、米側に対し、航空機訓練については、周辺住民への影響を最小限にするよう申入れを行ったところである。

八について

 日米安保条約及びその関連取極により、米国は我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国の施設及び区域を使用することを認められているところ、空母ジョージ・ワシントンを含む米第七艦隊の我が国及びその周辺におけるプレゼンスは、我が国の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するものであると考えている。

九について

 御指摘の事故については、平成二十四年二月二十三日に開催された日米合同委員会において、我が国から米側に対し、公表可能な調査報告書の写しを提供するよう申し入れ、米側からは、当該事故の調査結果は提供可能になり次第報告するとの回答を得ているところである。