【11.06.09】参院厚生労働委員会ー介護保険法改正案について質疑
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
介護保険が導入されて十年が経過しての言わば節目の改定となります。介護現場の皆さんは、直面する困難を解決するという、そういう改定を望んでおられます。この十年間で浮き彫りになったのは、一言で言えば保険あって介護なしという深刻な事態だと思っています。介護なしとまで言われる問題の一つは、自宅での生活が本当に困難で特養ホームへの入所を希望している、だけれども入れないと、こういう方が増え続けていることです。
こうした特養待機者、この十年間でどのように推移をしたのか、まずお答えいただきたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 特養の入所申込者については、平成十八年度で約三十八・五万人、平成二十一年度は全体で約四十二・一万人となっております。入所が急がれる在宅で要介護四又は五の方々が現状約六・七万人というふうになっております。
○田村智子君 今数字あったとおり、そもそも政府は系統的な待機者の調査をやっていないんですよね。介護保険が導入された年どうかという数字は出てこないわけです。私たち日本共産党は、独自に全自治体への調査をしてきましたけれども、介護保険制度が始まった二〇〇〇年度の待機者は十万五千人なんです。介護保険が始まって十年たって、三十万人以上待機者が増えていると。認知症が進んでもう独り暮らしは限界だという方さえも入所ができないというまさに異常な事態です。
私もいろんな資料を読みましたけれども、信濃毎日新聞が昨年、七十七回にわたってこういう方々の連載、記事にしています。その中では、例えば八十六歳の女性、もう一人で外出をして転倒を繰り返してけがをすると、夜一人で外に出たらもう命の危険もあるんだと、訪問介護のスタッフの方が悩みに悩んで、本当に泣きながらドアの前に古タイヤを積んで中からはドアが開けられないようにしたと、ショートステイの利用を繰り返せば優先順位が上がるんじゃないかと、こうやって入所を待っているという方の例も紹介をされています。
お聞きしたいのは、今回の改定で、こういう命にまでかかわるような深刻な現状が改善するのかどうか、端的にお答えいただきたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 今先生がおっしゃられましたような深刻な状況が固定化したり拡大していかないように努力をするという決意で今回の法案でも臨まさせていただいております。
それ以外でも、特養老人ホーム等の介護基盤整備につきまして、例えば平成二十一年度そして二十二年度の補正予算におきましては、各都道府県に介護基盤緊急整備等臨時特別基金、御承知のとおりだと思いますが、これを設置すること等によりまして、平成二十一年度から二十三年度までの三年間で十六万人分の受入れ能力を整備することを目標としております。また、平成二十二年度までの二年間で約八・七万人分の整備を見込んでおります。
これでもまだ十分とは言えないかもしれませんが、今後は、国土交通省とも連携協力いたしまして、高齢者の住まいの問題について、あるいは要介護者への対応の問題についてしっかり取り組んでまいりたいと思います。
○田村智子君 圧倒的にこれは特養足りないんだという認識で臨まないといけないと思うんですね。先ほど待機者の数字をお聞きしたときに、緊急度の高い方は六・七万人というお答えだったんですけれども、要介護度四から五の方ですよね、で在宅の方と。だけれども、さっき紹介したような認知症の方、これは介護度低く見られてしまうわけですよ、一人で歩けるんですから。だから、本当に圧倒的に足りないんだと、この認識で臨まなければならないと思います。
じゃ、要介護度が低いとされている方々、この方々は十年たって必要な介護を受けられている状態かどうかと。実は、前回、二〇〇六年度の介護保険の制度改定では、要支援という認定基準が新たに作られるなどして、これまで受けていた介護が受けられなくなるというケースが続出をしました。こうした介護の取上げや切捨てが結局家族に対して大変な介護の負担を負わせることになったと私は思っています。
家族の介護や看護を理由とする離職者、前回の介護制度改定の二〇〇六年度の前とその後ではどのように推移をしたのか、お答えください。
○政府参考人(高井康行君) 家族の介護、看護のために離転職した者の数字でございます。就業構造基本調査において、平成十九年、二〇〇七年十月一日時点で前の仕事を辞めた時期を聞いた結果でございますけれども、二〇〇六年十月から二〇〇七年九月までの一年間で約十四万四千八百人、その前年は約十万四千三百人となっております。
○田村智子君 資料でもお配りをしたんですけれども、本当に二〇〇六年の改定で急増しちゃったんです。四万人増えちゃったんです。それまでも決して少なくないです、十万人ぐらいで推移していますけれども、急増をしたと。介護保険制度の改定が、介護の社会化どころか介護の自己責任を進めてしまって、社会保障の担い手である現役世代が仕事を辞める、正社員からパートに変わらざるを得ない、こうした事態を更に深刻化したと思うんです。
今度の改定で要介護度が低いとされている方々への介護サービスの抑制、これが解決されるのかどうか、お答えください。
○副大臣(大塚耕平君) 要介護度の低い方々、例えば要介護二とか一、あるいは今先生がおっしゃいました、前回の改定で新たに設けられた要支援の皆さん、この方々はできる限り介護を受けなくても済むような方向でその状況が改善をしていっていただくということを目指すのが本来の姿だと思っております。
そのためにも、今回は非該当というまたくくりも新たに出てきておりますけれども、こういった形で、より在宅で、しかも普通の日常の生活を送っていただけるような方々を増やすということを目標といたしたいと思いますが、それでもなお、やはり介護が必要な状態にやがてはなられる方が多いわけでありますので、しっかりとそういう方々への対応をさせていただきたいと思っております。
しかし、そうした方々ができるだけ日常の生活を続けられるように、シームレスな、要介護一、二あるいは要支援、そしてそこまで至らない方々の間の生活支援サービスをしっかり充実をさせていただきたいと思っております。
○田村智子君 要支援一、二の方や要介護一、二って方は、軽度と言われているけど、これ絶対軽度ではないって私は思っているんですね。これはまた後で議論をしたいと思います。
結局、この十年たっての節目の改定、これは、本当はホームヘルプサービスや訪問看護、この利用上限見直してほしいと、現場からはこういう声が上がっているんですが、その切実な声を反映したものになっていないと、こう指摘せざるを得ないと思います。
保険料の負担、これもこの十年間で大変深刻な問題になっています。高齢者の保険料で見てみたいんですけれども、介護保険開始時の保険料と現在の第四期の保険料、六十五歳以上の高齢者の一号保険料、全国平均でどう推移したか、お答えください。
○政府参考人(宮島俊彦君) 介護保険が始まった第一期、平成十二年から十四年ですが、そのときの全国平均の高齢者の保険料は二千九百十一円です。今現在、第四期、平成二十一年から二十三年の全国平均は四千百六十円となっております。
○田村智子君 この十年間で一・四倍にも引き上げられているんですね。さらに、次の介護保険料は五千円超えるんじゃないかと、この壁っていうことが言われるようになっている。年金の受給額はじりじりと減らされて、国民年金の平均は約五万三千円です。国保料、所得税、住民税、どんどん負担増になっていく。もうこれは高齢者の負担は限界ではないのかと思います。保険料引下げこそ今必要だと思いますけれども、そのための手だてはどうなっているでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 高齢者の皆さんの御負担をしっかり考えなくてはいけない、特に低所得者の皆さんの御負担を考えなくてはいけないという先生の御指摘はよく理解はできます。
しかし、その一方で、現役世代も含めた社会保障全体に対する負担も大きくなっていることを考えますと、この保険料の負担を今よりも引き下げるということはなかなか簡単なことではないなと思っております。前回の改定のときによく事例として出されたあの長野県の栄村の話は先生もよく御存じだと思いますが、やはり各自治体でいろいろと御工夫をしていただいて、保険料が余り上昇しないでも済むような努力を国、地方、協力してやっていかざるを得ない状況だというふうに思っております。
○田村智子君 今回の法改定では保険料の引下げ、あるいは引上げを抑える、そういう手だては取られているでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) いや、特段にそのこと自身を制度化はしておりません。
○田村智子君 財政安定化基金を取り崩す、一部取り崩すという施策が、市町村の基金取り崩すというのはこれ盛り込まれているんですけれども、今正直に副大臣お答えになったとおり、これ引下げにはならないだろうというふうに思われるんですね。恐らく極端な引上げを抑えるぐらいにしか保険料負担に充てることできないんじゃないかというふうに思われるんです。だから、本当は国の拠出しているこの基金への拠出金、拠出部分ですね、それから都道府県の拠出部分、こういうのを保険料の引下げに充てるようにすべきじゃないかと思います。
それから、新たな保険料引下げのための何らかの財源、これを検討すべきじゃないのかと私は思うんですね。これまでも議論になりましたけれども、民主党は政権取るときには、やっぱり保険料の引上げを伴わないでサービスを充実させるためには国庫負担を引き上げることが必要だと、こういうことを掲げていたはずなんです。それが利用者や家族を始め介護保険にかかわる方々の言わば総意だと私も思います。全国町村会や全国市長会も国庫負担の引上げということを、これを要求をしていました。
十年の節目というときにこの国庫負担の引上げということになぜ踏み込まなかったのか、もう一度お答えいただきたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 制度としては先ほど先生の御質問のようなことを恒久的に盛り込んだわけではございませんが、先生御自身がむしろ触れていただきましたように、財政安定化基金の取崩しにより現在の介護保険の財源の範囲内で保険料の軽減を図る努力は是非したいと思っております。
また、低所得者の問題を先ほど私も触れさせていただきましたが、その負担の水準が過重とならないよう、市町村民税の課税状況等に応じて段階的に保険料を設定するなどの配慮をしているところでありますが、今先生が御指摘いただいたような対応、つまり保険料の引下げに今先生が御指摘の部分を充てるというのはなかなか難しいのではないかというふうに思っております。
○田村智子君 今回の改定に、だから現場から失望の声が上がってしまう、これはやむを得ないことだと思います。
では、今回の改定で新たに加わってくる事業についてお聞きをします。
介護予防・日常生活支援総合事業、これは介護予防や配食、見守り等の生活支援サービスなどを総合的に提供する事業だと、こういう説明がされているんですけれども、一体どういう方を対象に誰が何をする事業なのかというのが非常に分かりにくい。介護認定で介護給付の対象外とされた方、さっきの非該当とされた方、こういう方に地域の支援を強化する、これは私も必要だと思います。そのための事業であれば、これは私も賛成です。現に先進的な取組として、少なくない自治体が独自に食事の宅配を兼ねた見守りなど実施をしています。
じゃ、今回の法改定というのは、こういう非該当と言われる方々への支援事業を法改定によって全ての自治体で行おうという、そういう改定なのかどうか、お答えください。
○副大臣(大塚耕平君) これは、自治体の自主性、創意工夫を最大限に活用していただきたいということが前提の仕組みになっております。先生のお手元にもこの介護予防・日常生活支援総合事業についての概念図などもお届けをしていると思いますが、要支援一あるいは要支援二の方々を対象にした介護予防サービスから、あるいは非該当の皆さんへの配食、見守り等の日常生活を支援するサービスなど、これをシームレスに御提供をしていく。しかし、このことは自治体や地域によってそれぞれ実情に若干の差はございますでしょうから、国がむしろ画一的に対応をしないという考え方を今回は採用をさせていただいております。
○田村智子君 結局、法改定の前と後とでは、自治体の判断でやるというところで変わりはないということになるんですね。やるかどうかは自治体の判断だと。じゃ、何のための法改定なんだろうかというのは、私は本当にこれがよく分からなかったんです。
いろいろ読んでみると、この総合事業の中に今度は要支援の方、これまでの介護予防給付によるサービス、この代わりに新たに自治体が行うこの総合支援事業のサービスの提供、これを提供してもいいんだと、ここは法改定しなければできないことだと思うんですね。非該当の方に対しては今だってできるし、法改定の後だって、やるやらないは自治体の判断なんです。法改定によって決定的に変わるのは、要支援の方が今受けているサービスの代わりに新たに始まる総合支援事業のそのサービスに変えてしまうことができる、私ここが本当に重大なポイントだと思っているんです。
この今要支援の方に提供されているサービスというのは、指定介護予防サービス、指定が付くんですね。改定案にある新たなものは指定を取って介護予防サービスというふうに書いてある。この二つは、サービスの定義というのはどちらも介護保険法八条の二、ここで定めているんだと思うんですけれども、確認をします。
○副大臣(大塚耕平君) 先生御指摘のとおりでございます。
介護保険法第八条の二においては、介護予防サービスの具体的内容について規定しておりますけれども、総合事業において提供される介護予防サービスの根拠規定そのものは介護保険法の第百十五条の四十五という構造になっております。
○田村智子君 サービスの内容の定義というのは八条の二のところにあるんですね。予防訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション等と、こう書いてある。定義は一緒なんですよ。
じゃ、一体その指定と付くのと付かないのは何が違うのか。法律いろいろ読んでいくと、指定介護予防サービス、今要支援の方が受けているサービスは、法令で事業者を指定する、施設基準や職員の資格基準を定める、費用負担についてもその基準が法令で定められています。指定が付かない新しい介護予防サービスはこうした法令上の基準はなくて、内容についても費用の負担についても、これは自治体独自の判断になると、こう理解してよろしいでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 基本的にはそういうことだと御理解いただいて結構だと思います。
是非先生にも御理解いただきたいのは、何かこの改定案を悪い方悪い方に理解しようと思えば、今のような御指摘もるるいろいろと胸にしみ入るものはございますけれども、やはり各自治体の創意工夫を活用する、そして、できるだけ重い要介護状態にならないように在宅でお暮らしいただけるような、そういう方向に持っていこうという考え方の下で作られている今回の内容でございますので、是非御理解をいただきたいと思います。
○田村智子君 いや、今要支援の方が受けている介護の中身が変わる可能性があるんですよ。私は何も、何か悪い方に悪い方に取っているんじゃなくて、法律そのものに基づいて、提案された法案に基づいて確認をしているんですね、今。
今、そういう指定とそうじゃないのは、基準を法令で定めないんだと。そうすると、これ非常に分かりにくいので、現場にやっぱり照らし合わせて考えなきゃいけないと思うんですよ。
今、要支援の方の訪問介護というのは、例えばヘルパーの資格を持った方が家事援助をしたり入浴の介助をしています。指定でないサービスになればそういう資格が必要ないということになりますから、例えばボランティアの方とか近所の方とか、こういう方がお掃除に行ったり入浴のお手伝いをすることだと、これでヘルパーの訪問介護に置き換えることが可能になると。通所介護についても、今は面積基準のある施設です、常勤職員がいなければなりません、そういうデイサービスなどを利用しているけれども、指定になればそういう基準がないですから、例えば公民館の一室でボランティアの方がこれ担当すると、こういうサービスに置き換えることも可能になるんじゃないのかと、こういうことが否定できないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 先生の御指摘の指定介護予防サービス事業者と異なり、新たにその指定の取れたサービスをされる方々、この方々の人員や施設等の基準がないことなどが恐らく御懸念の内容だというふうには思います。
しかし、厚生労働省といたしましても、そうした新たなサービスの提供者の皆さんに対して、できる限り市町村が地域の実情を勘案して柔軟にその提供者を決定できることとはしておりますが、その際には、厚生労働省令で定める一定の基準は提示をさせていただきたいというふうに思っております。具体的には衛生管理とか事故発生時の対応とか、利用者の保護に力点を置いた事業の実施に当たって遵守すべき必要事項をお示しはしたいというふうに思っております。
○田村智子君 そういう基準は当然のことなんですね。事故は起きちゃいけないですし、プライバシーの保護とか、これは介護だけにかかわらず最低限必要な基準であって、やっぱり介護のサービスの質にかかわるような資格であるとか施設の基準とか、これないということはこれ否定できないわけですよ。わざわざ要支援の方をこの指定ではない介護予防の対象にしたんです、今回、法改定やって、いや、しようとしているんですね。それは、これまで受けているサービスの内容を変えるということを想定しなければできないことなんですよ。
それでは、この要支援の方、指定のサービスを受けるのか指定でないサービスを受けるのか、これが何を基準に判断をして、誰が決定することになるんでしょうか。これ、市町村が判断を決定するということになるんじゃないでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) これはしっかりと、最終的に誰が判断するのかということにつきましては、介護を受けられる御本人の御意向を最大限尊重しながら、市町村、地域包括支援センターにおけるケアマネジメントに基づいて決定されることというふうに考えております。その際には、恐らく先生も利用者にとって最もふさわしいサービスを選択できるようにするべきだという御趣旨かと思いますので、今申し上げました支援センターと利用者とがコミュニケーションを十分に図って、利用者の御意向を反映したサービス内容を決定していただきたいというふうに思っております。
○田村智子君 本人の意向は尊重だけなんですね。自治体の判断となれば様々な問題が起きかねないと、これはもうこれまでの介護保険の歴史が示しているんですよ。
例えば、これまでもローカルルール、問題にされてきました。必要な介護サービスが自治体独自の判断で切り捨てられる、こういう事態が全国各地で起きているんです、現に。例えば、東京都二十三区内のある区、独り暮らしの高齢者でも区内に家族が住んでいれば同居とみなして生活援助を提供してはならない、集団指導までやったという経緯があります。また、大阪府ではお散歩介助は一律認めない、わざわざQアンドAまで出して締め付けていたという事例もあります。
今回の法改定で、例えば要支援の方に指定のサービスを提供するのか指定でないサービスを提供するのか、これ自治体は何らかの判断基準を持たなければならなくなるかもしれない。そうすると、例えば近くに家族が住んでいれば同居とみなして、指定のサービスではなくて、ヘルパーの訪問介護は必要ない、配食サービスと見守りでいいじゃないかと、こうしたローカルルールが作られる危険性があるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) いろいろ御懸念はあろうかと思いますけれども、ローカルルールで運営される事業であるために先生御懸念のようなことが起きないように、例えばどういう方々を対象にすべきかというような対象者の状態像に関する基本的な指針等はお示しをいたしたいと思っております。そのことによって、各市町村におけるケアマネジメントの実施に当たって参考となるマニュアルの作成などをしていただきたいというふうに思いますが、しかし先生の、ふだんは大半意見が一緒なんですけれども、市町村に任せると、自治体に任せると駄目だ駄目だというような考え方には私は必ずしも同意をできないところでございます。
○田村智子君 違うんです。だから、非該当の方に自治体がいろんなサービス提供するのは私は全然否定しないですよ。今回、要支援の方を、わざわざ今のサービスと違うものというのを法の中に入れ込んでいるんですもの、法案の中に。ローカルルールだって、私たち、これまで国会の中で我が党の議員何度も取り上げて、取り上げたことで、老健局長が法令に基づいて指導をするということを言ってきたんですよ。ところが今回、法令上の基準ないんですもの。それは、私が必要のない危惧しているなんということ言えないと思いますよ。
現場の皆さんからも、これでは要支援とされた方々からまたサービスが引き剥がされることになるんじゃないかと懸念の声が起きる。これは現にそういうことがずっと繰り返されてきたから当然のことなんです。適正化だと言われて、どれだけ介護引き剥がされてきたのか。
やっぱり要支援の方をこうやって新たな総合事業の枠の中に入れるということはこれは本当に問題だということを指摘して、質問を終わりたいと思います。