国会会議録

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奨学給付金、第1子にも年13万円を 参院予算委で田村議員要求に 文科相「望ましい」

2015031901_02_12015031901_02_1b  日本共産党の田村智子議員は18日の参院予算委員会で、安倍政権の進める施策のもとでは、貧困家庭の子どもは高校で学業を続けたり大学に進学するのは困難だと指摘し、経済的困難を抱える高校生・学生の生活を支援する施策の拡充を強く主張しました。

 田村氏が取り上げたのは2014年度から新設された「奨学のための給付金」。非課税世帯の高校生が対象で、授業料以外の教科書代や学用品費として支給するものです。支給額は世帯の子どもの数などで異なり、第1子は約4万円、第2子以降は約13万円(国公立高校)です。

 田村氏は、あしなが育英会(奨学金貸与事業)のアンケート調査結果(別項)を示し、「奨学給付金が年額4万円足らずでは不十分だ」と主張。第1子、第2子問わず、13万円を支給することを求めました。

 下村博文文部科学相は「ご指摘のように第1子と第2子の支援を同じような給付額にすることが望ましい」と述べ、増額への努力を表明しました。

 田村氏は、福島県内の生活保護世帯の子どもが高校に進学して給付制の奨学金を受けることが決まったものの、自治体側が国の基準を理由に、全額を収入と認定し保護費を減額した問題を追及。奨学金を収入認定から除外すべきだと主張し、国の基準を見直すことを要求しました。

 田村氏は、そもそも今の生活保護制度は、保護世帯の高校生が大学や専門学校に進学することができない仕組みになっており、児童養護施設などで社会的養護を受ける子どもの進学支援も、児童扶養手当も、遺族基礎年金も、原則18歳までで打ち切られることを指摘。「経済的困難をかかえる子どもの生活を丸ごと支援する施策の拡充が必要だ」と迫りました。

 安倍晋三首相も「子どもの未来が経済状況で左右されることがあってはならない」と答弁しました。

(しんぶん赤旗、2015年3月19日(木))

【 議事録 】

○田村智子君 総理は施政方針演説で、希望すれば、高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整える、誰にでもチャンスがある社会をつくると表明されました。
 子供の貧困対策として、進学への意欲を培う、進学のための学習に取り組める、そういう環境を整えることが大切だと思いますが、総理、いかがでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 進学への意欲が家庭の経済状況等によって失われてはならないと、このように思います。しっかりと進学の意欲のある子供たちが希望どおり進学できるような、そういう日本にしていきたいと考えております。
○田村智子君 今年度、高校生を対象とした給付制の奨学金だとして奨学のための給付金が創設されましたが、その概要を説明してください。文部科学省。
○政府参考人(小松親次郎君) 平成二十六年度、今年度に創設されました高校生等奨学給付金は、公立学校につきましては授業料の基本的な無償化、あるいは私学については大幅な軽減をいたしましたことを受けまして、さらに、授業料以外の教育費負担を軽減する部分といたしまして、生活保護受給世帯を含めた非課税世帯に対して返済不要の奨学給付金を給付するというものでございます。
 受給者等につきましては、都道府県においてまだ最終確定はしておりませんけれども、申請者数で申し上げますと、今年度は第一学年の高校生等のみが対象でございますけれども、三月九日現在で約十六万人でございますので、対象となります高校生等の全人数約百十六万人に対しまして約一三・七%ということになります。
 給付額につきましては、生活保護受給世帯では、国公立が三万二千三百円、私立は五万二千六百円、それから生活保護受給世帯以外の非課税世帯では、国公立につきましては第一子が三万七千四百円、第二子は十二万九千七百円、私立の第一子は三万八千円、第二子は十三万八千円といたしております。この中身といたしましては子供の学習費調査に基づいておりまして、今の第一子、第二子について申し上げますと、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費相当額を第一子、第二子はこれに加えまして、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費相当額といたしております。
 以上が概要でございます。

○田村智子君 給付金がつくられたことは前進なんですけれども、しかし一人目の子供さんの基本額は年間で四万円足らずということなんですね。
 昨年十二月、あしなが育英会が奨学金を貸与している高校生二千百人のアンケートを発表しました。資料一に抜粋をしています。御覧ください。これを見ますと、進学をしたいが経済的にできない、二九%、バイトの経験がある、三七%、そのうち、二五%がバイト代を家庭の生活費に充てた、五〇%が教育関係費に充てたとしています。バイト代の月額は四万円以上という人が三二%に上ります。
 総理、もう一度お聞きします。生活費のため、教育費のため、自ら働かなければならない高校生たちの問題、今の制度で解決ができるでしょうか。まず総理にお願いします。その後、文科大臣にお聞きします。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 所得の低い世帯の高校生の授業料については、就学支援金によって、公立高校では無償、私立高校については今年度から支援金の加算額を拡充するなど負担を軽減してきております。
 また、授業料以外の教育費については、高校生等奨学金給付により、学習に直接必要な教科書や教材、学用品、通学用品に要する費用を支援するとともに、第二子以降の高校生については、家庭の負担が大きいことから、校外活動費や生徒会費、PTA会費、入学用品に要する費用も支援しているところでございまして、これに加えて全ての都道府県において高校生を対象とした奨学金事業が実施されています。
 政府としては、高校生等奨学給付金等により高校生を持つ家庭の教育費負担を軽減するとともに、一人親家庭については、児童扶養手当や修学資金の貸付けなども含め、高校生が学業に専念できるよう取り組んでいきたいと思っております。

○田村智子君 今の制度がある下でのアンケートなんですよね、二〇一四年度のアンケートなので。この記された高校生の声も一部紹介したいんです。
 四年制大学へ行きたいのにそのための時間が取れない、生活をするためには私がアルバイトで稼がなくてはいけなくて、学習する時間がうまく取れない、私は通信制に通っているし、ほかの子よりも時間があるはずなのに、なぜか自分の時間は全て稼ぐために使ってしまっている、将来を考えると、私はどうしようもなく要らない人間に思えて死にたくなってくる。もう一人。大事な検定に向けて勉強しているが、バイトなどの疲れで授業を寝てしまいがち、バイトの量を減らすなどしたい、このままじゃ、成績も危ないけど、一番進路が危ないと思う、助けてくださいと。こういう声にあふれているわけです。
 高校生が学習や睡眠の時間を削って働く状態を解消するということは私たちの責務だと思います。せめて、来年度、第二子からとしている公立高校生、年額十二万九千七百円、私立十三万八千円、これはせめて第一子から保障すべきではないんでしょうか。文科大臣。

○国務大臣(下村博文君) 私もあしなが育英会の第一期生でございますので、こういう経験がありますので人ごとではありませんし、当時から比べると更に、特に母子家庭におきましては一般家庭と比べて格差が進んでいるという中で、我々が高校生のときに比べて今の子供たちの方がより高校、大学に進学するのが厳しい状況があるというのがあしなが育英会の調査でも出ております。
 御指摘のように、家庭の経済状況にかかわらず、学ぶ意欲と能力のある全ての子供が質の高い教育を受け、一人一人の能力、可能性を最大限伸ばして、それぞれの夢にチャレンジする社会、それを実現することが重要であると思います。
 私としては、二〇二〇年、ビジョンとして、家庭の経済力や発達の状況などにかかわらず、学ぶ意欲と能力ある全ての子供、若者や社会人が質の高い教育を受けることができる社会を実現したいということを掲げております。そういう中で、安倍政権になってから高校生における給付型奨学金制度を初めてスタートしたという経緯がございます。特に二十七年度は二十六年度よりもバージョンアップをして、この事業を着実に実施するために必要な額を計上しております。
 学年進行に伴い、平成二十六年度は一年次のみが対象であったのに対し、平成二十七年度は一年次及び二年次が対象とするなど大幅な増額を図っているところであります。そしてまずは、多子世帯の重い教育費負担を軽減するため、全日制等の非課税世帯では第一子より第二子の給付額を手厚くしているということがございます。また、通信制に通う高校生等への支援については、平成二十七年度予算案では第一子と第二子の給付額を同額としたところであります。
 御指摘があったとおり、第一子、第二子も同じような給付額にしていくことが当然望ましいことでありますし、是非今後ともより充実に向けて、多くの子供たちが、特にそういう家庭の子供たちが給付が受けられるような施策についてはしっかりと図ってまいりたいと思います。

○田村智子君 年額四万円というのは余りに不十分なので、一刻も早く同じ基準に引き上げていただきたいと要望しておきます。
 具体の事例を取り上げます。今、行政が進学への意欲をくじくような事例が福島県で起きています。資料の二に添付をしたものを御覧ください。昨年、生活保護世帯の高校生が、高校入学とともに給付制奨学金、年十七万円を受けることとなりました。ところが、その全額が収入認定された事案で、現在、大臣裁決の申請が行われています。
 私、直接当事者からお話をお聞きしました。Aさんとします。中学校の先生から奨学金を勧められ、競争率の高い高校の専門科への進学を決意された。頑張って勉強して成績要件をクリアし、高校にも合格して奨学金の支給も決定した。お母さんは、奨学金を全てAさんに渡そうと、これで実習や高校生活に必要な費用に充てられると安堵されたと言っていました。ところが、ケースワーカーに奨学金のことを話すと、詳しい事情の聴取もないままに全額収入認定する処分が行われてしまった。Aさんは、大学や専門学校に進みたい、塾にも通えるかもと思っていた、周りはみんな大学進学の話をするが、私には別世界、正直、やる気がなくなっていると、こう話しておられるんです。
 厚労大臣にお聞きします。高校生が自ら努力して手にした奨学金を収入認定して、その分保護費を減らして、奨学金は家庭の生活費に充てろという、これでは行政が高校生の希望を奪うのと同じではないですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 生活保護というのは、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用するということを前提としておりまして、一方で、生活保護世帯の高校生が奨学金を受け取った場合については、その給付される趣旨に鑑みて、就学のために必要な経費として、例えば修学旅行費であるとかクラブ活動費であるとかに充てられる場合には収入として認定しない取扱いを設けております。したがって、就学のために必要な経費が奨学金よりも大きければその奨学金は全額収入認定されないということになっておりまして、生活保護世帯の子供たちが就学していく環境を整うということが重要であることはもう言うまでもないわけでございますが、生活保護制度について、自立の助長という観点から、これを収入認定するかしないかというのは、これについて適切に運用されるように努めていかなければならないと考えております。

○田村智子君 ケースワーカーは、まさにこの収入認定は国の基準でやったんだというふうに言っているんです。今お話あったとおり、挙証が求められるんですよ。高校生活がこれから始まるというときに、何にどれだけお金が掛かるか、そういうこと分からないのに細かな計画を作らせる。そして、領収書だ見積りだというふうに求める。必要最小限しか見なくて、残りは生活費に充てろと収入認定する。私は、この国の基準自体がおかしいと思います。
 高校生が受ける奨学金は収入認定から除外する、そういう取扱い、基準が必要だと思いますが、厚労大臣、いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたとおり、生活保護は利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用するということを前提にしているわけでありまして、奨学金についても一律に収入認定から除外するということはしているわけではなくて、むしろそういうことはしていないということでございます。
 しかしながら、生活保護世帯から奨学金の使途を確認をして、奨学金が生活保護の高等学校等就学費の支給対象とならない修学旅行費や、先ほど申し上げましたけれども、クラブ活動費等の経費に充てられる場合については、これは収入認定から除外をして生活保護費を減額しないという取扱いになっております。
 生活保護制度において、最低限度の生活を保障しながらどこまで収入として認定しないこととするかについては、生活保護が受給されていない方との均衡を考慮する必要があるというふうに考えているところでございます。

○田村智子君 今、高校生の奨学金は五十万だ百万だなんて額じゃないんですよ。この場合もたった十七万ですよ、年間。それを収入認定するのかということなんです。
 基準の検討、してくださいよ。それぐらい言ってくださいよ、厚労大臣。

○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げているように、この収入認定をするかしないかということについて、就労収入とそれから奨学金などの収入があるわけであって、それぞれについて控除というのを設けているわけであります。したがって、どういう項目が控除になるかならないか、これについてよく見ていかなければいけないことであって、今、先ほど来申し上げているような基準があって、それについて当てはめて多分そういうふうになっているんだろうと思いますけれども、これは今いろいろまだプロセスの途中でありますから、私どものところにはまだ上がってきておりませんけれども、それをよく見ていかなければいけないと思いますけれども。
 しかし、もちろん大事なことは、子供たちがちゃんと就学ができるということが大事でありますから、そういう点から見てこの収入認定の問題について、一つ一つの項目が正しいかどうか、原資は税金でありますから、税金としてやはり均衡ある使い方をしていくということを旨としながら、今申し上げているように、子供がちゃんと就学できるようにということも含めて考えていかなければいけないというふうに思います。

○田村智子君 基準の見直し、引き続き求めたいんですが、福島の案件は大臣裁決になっていますので、申請上がっていますので、是非、本人の意欲をくじくようなことのないようにということも併せて強く要望しておきたいというふうに思います。
 もう少し生活保護全体のお話でお聞きしたいんですけれども、そもそも今の生活保護制度、大学進学の希望を持つことそのものが困難です。
 お聞きしますが、保護世帯の子供さんが生活保護を受けながら大学に進学することはできますか、厚労大臣。

○国務大臣(塩崎恭久君) 生活保護法の趣旨というのは、もう先生御案内のとおりでありますけれども、最低限度の生活を保障するという、これが趣旨でございますけれども、その中で、生活保護世帯も含めた全世帯の大学進学率は今五〇%ぐらいでございます。
 また、高等学校等卒業後は就学によって得られた技能や知識の活用を図るべきであることから、生活保護を受けながら大学への進学は今は認めていないけれども、その世帯から分離した上で進学することを認めているわけでございます。
 なお、世帯分離をした場合にはその子供さんに対しては生活保護費が支給をされませんけれども、それ以外の世帯については変わらず引き続いて生活保護費は支給をされるということになっているところでございます。

○田村智子君 大学に進学しようと思えば、セーフティーネットから自ら出なさいという制度になっているわけです。
 それでは、保護世帯の高校生が、セーフティーネットから出なくちゃいけないので大学や専門学校への入学準備のために奨学金を貯金する、あるいは進学のための塾費用に充てるということはできますか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 生活保護世帯の高校生が奨学金を受け取った場合、高校の就学のために必要な経費、先ほど来申し上げているとおりでありますけれども、収入認定から除外をする。その一方で、塾代とか、それから大学の入学料などの経費は収入認定から除外をすることとはしていないところでございます。
 一方で、生活保護世帯の高校生が、卒業後、大学への進学を希望する場合には、本人のアルバイト収入のうち、大学進学のために事前に必要となる経費に充てる分を収入として認定せず、預貯金することを容認をしております。それから、保護費を含む世帯全体の収入のやりくりによって大学進学のために事前に必要となる経費に充てることを預貯金することも容認をすることによって、保護世帯の高校生の大学への進学を支援しているところでございます。
 生活保護制度において最低限度の生活を保障しながらどこまで収入として認定しない、あるいはすることについては、この生活保護を受給されていない方との、先ほど申し上げたとおり、均衡を考慮しながらこの制度を執行していかなければならないというふうに考えております。

○田村智子君 奨学金を貯金することも塾に充てることもできないんですよ。それでどうやって意欲を培っていくかってことなんです。均衡って言いますが、出発点がそもそも違うんです、家庭的困難抱えていますから。こういうところの見直しをしなければ、希望すれば進めるなんてことにならないんですよ。これは絶対に見直し必要だと思います。
 それだけじゃないんですね。アルバイトすれば収入認定から外れるからアルバイトしたらどうかというふうに勧めるケースワーカーがいて、そのアルバイト代を生活費に充てることを勧める事例まで現実には起きているんです。こういうふうに、貧しい家庭、生活保護の家庭で高校生が自ら働くことを前提とするような、進学するためには、そういうことは私は見直していかなければならないと思います。
 続けて聞きます。保護世帯だけではありません。シングル世帯に支給される児童扶養手当や遺族基礎年金、子供が高校を卒業するとどうなるのか、お答えください。

○国務大臣(塩崎恭久君) これは、一人親家庭の場合、児童扶養手当、そして今御指摘の遺族基礎年金、この支給につきましては、子供が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある場合、又は二十歳未満で一定の障害の状態にある場合に対象となっておるところでございます。

○田村智子君 遺族年金の方、もうお答えいただきましたっけ、今。

○国務大臣(塩崎恭久君) 同じです。

○田村智子君 これは、児童扶養手当も遺族基礎年金も十八歳になった三月まで、つまりは高校卒業の時点で切られてしまうってことです。
 もう一点確認します。児童養護施設などで社会的養護を受ける高校生が四年制大学に進学する場合、教育費や生活費の支援はありますか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 児童養護施設等は原則として十八歳に達するまでの児童を対象としているわけでありますけれども、これは都道府県などが必要と判断した場合は二十歳まで、二十歳に達するまでの入所期間というのが延長として可能であるわけでございます。このため、大学等に進学しても生活が不安定で継続的な養育が必要と判断された場合には、この子供さんも入所期間の延長を積極的に活用するように厚労省からも通知をしているところでございます。
 このようにして、措置延長された場合には生活に必要な費用を支援しているところでございますけれども、現在のところ、大学等の授業料については支援対象とはなっておらないところでございます。

○田村智子君 総理、今ずっと見てきました。日本の制度は困難家庭の子供への支援は基本的に十八歳で切れるんですよ。これで大学への進学の意欲や希望が培える、その土台が私はできていないんじゃないのか、そう思えてならないんですが、今ずっと聞いてきた感想、いかがですか、総理。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 最初に申し上げましたように、子供たちの未来が家庭の経済状況によって左右されることがあってはならないと基本的に考えております。このため、教育費負担について、高校の奨学給付金や大学の奨学金など、これまで設けられた様々な施策を通じて幼児教育から大学までの各段階において必要な支援を行い、負担の軽減に努めていく考えであります。
 また、先ほど委員が御議論されました生活保護世帯については、最低限度の生活を保護するとともに、その子供の高校への進学に必要な支援を行っていく、さらに一人親家庭の子供について学習支援を充実をしてまいります。
 子供たちが、できないことへの諦めではなく、できることへの喜びを持ち、希望すれば高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整えるために総合的に取り組んでいく考えでございます。

○田村智子君 授業料の無料っていうのはもうOECD諸国では当たり前の方向性で、日本は物すごく立ち遅れているんです。加えて、本当に遅れて、ないのは、高校から先に進学するときの生活保障というのが全く欠落しているわけです。あしなが育英会の先ほどのアンケートの声にあふれているとおり、生活そのものの支援をしなければ、勉強に打ち込める時間もない、そして進学するためのその意欲さえも培われないというのが私は現状だと思います。
 今私が指摘しました給付制の奨学金、あるいは生活保護制度、児童扶養手当、遺族基礎年金、社会的養護、こういう問題を総合的に検討をして、どうしたら本当に子供たちがまさに希望すれば大学まで、専門学校まで行かれるという環境を整えることができるのか、生活をどう支えるのか、このことが求められている、このことを強く申し上げまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。

○委員長(岸宏一君) 以上で田村智子さんの質疑は終了いたしました。(拍手)


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