4月からの生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活保護世帯などに対する「子どもの学習支援事業」が地方自治体の事業に移されることに関し、厚労省は、事業規模が後退しないように国の基準額に上乗せを行うことを決めました。
同事業は、生活保護世帯の子どもを対象に、全額国費で2009年から各地で実施されてきました。今回、生活困窮者自立支援法に位置づけられ、対象児童が拡大される一方、事業費の半分が自治体負担となります。
国は、すでに事業を行っている自治体に対し、基準額で足りない場合は14年度の実績額の9割までを上限に事業費を上乗せする経過措置を来年度予算で設けます。自治体の2分の1負担は変わりませんが、「ほぼ実績通りの事業規模はカバーされる」(厚労省)としています。
この問題は日本共産党の田村智子参院議員が国会で取り上げ、後退させてはならないと求めていました。
国は、人口規模に応じた基準額を設定。人口10万人以上、15万人未満では国と地方合わせて1100万円の事業費を設定します。都道府県実施の場合は、福祉事務所1カ所あたり200万円の「広域加算」も行います。
厚労省は、実施自治体数は今年度の184自治体から来年度は324自治体と増加するとしていますが、国費の予算規模は22億円(14年度)から19億円に減っています。
( 「しんぶん赤旗」2015年01月30日付け)
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