活動報告

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無秩序開発伴う懸念/空家対策特措法成立 共産党賛成/参院本会議 田村智子氏質問

 改正空家対策特別措置法が7日の参院本会議で可決、成立しました。日本共産党は賛成しました。共産党の田村智子議員は6日の参院国土交通委員会で、空き家対策に伴う無秩序な開発への懸念について質問しました。

 田村氏は、京都市では空き家が次々と民泊施設にされ地域に悪影響が生じるなか、住民運動などで開発が抑制される市街化調整区域については、市が業者に“民泊営業には制限がある”と通知している例を紹介。「市街化調整区域で空き家の活用促進となれば、これまで民泊を営めなかった建物が、次々と民泊可能とならないか」と質問。斉藤鉄夫国交相は「法案の趣旨は開発を促進するものでは全くない」と答えました。

 田村氏は「道路から奥まった場所にある重層長屋では、国交省も火災時の避難確保のため、建築物の敷地と道路が接する『接道』の確保を重視してきた。中長期での接道確保策が必要だ」と指摘。国交省の塩見英之住宅局長は「将来的に接道を4メートル以上の幅員で整備する住民合意を要件とするよう検討中」と答えました。

 また田村氏は「UR賃貸住宅にある約7万戸もの空き家活用には、家賃値下げが有効だ」と述べ、都市再生機構法に基づく「家賃の減免」の実施を求めました。


2023年6月9日(金) しんぶん赤旗ホームページ

 

 

○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
 空家対策を進めるために法案には賛成をいたしますが、懸念している点についてお聞きをいたします。

 法案第七条に新設される空家等活用促進区域についてまずお聞きします。
 中心市街地、地域再生拠点、歴史的風致の維持の重点区域などが対象であり、経済的社会的活動のためという目的からも、空家や空家の空き地の商業利用を想定した開発の促進というふうに理解をいたします。

 七条八項では、都市計画法上、開発を抑制することが目的の市街化調整区域でも、市町村が知事と協議をすることで空家等活用促進区域に指定できるとしています。

 今でも市街化調整区域は個別に知事等の開発許可があれば空家の用途変更、建て替えは可能で、この手続を合理化するのが本法案だということの答弁がありました。これはもう繰り返さなくて結構です。開発の抑制のため新たな建築や用途変更が厳格に制限される地域での開発促進の規制緩和ということになるわけですね。地域住民を置き去りにした無秩序な開発になってはならないと考えます。

 市街化調整区域を空家等活用促進区域とする基準、どのような場合に建築用途変更を認めるのか、これはあらかじめ示すべきではないかというふうに考えますが、この無秩序な開発にならないための基準ということで御答弁お願いいたします。

○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 今回の市街化調整区域におきます用途変更の特例でございますけれども、これは用途変更でありましても、その内容いかんによりましては市街化を促進することにつながりかねないということでもあるかと思います。したがいまして、空家行政を担います市町村が開発許可権者を持っている都道府県知事と十分協議をし、活用促進区域に市街化調整区域を含めるかどうか、そして含めた場合に誘導すべき用途をどのように定めるか、こういうことをよく協議した上で定める仕組みにしておりまして、その開発許可権限を持っている知事は、都市計画との調和の観点からその協議に臨まれるということになります。

 したがいまして、市街化が無秩序に広がっていくというようなことにはならないものと考えておりまして、国が示す予定のマニュアル等におきましてもこういう考え方を分かりやすく説明するように努めてまいりたいと思います。

○田村智子君 例えばなんですけど、京都市では空家が次々と民泊施設になって、地域住民が暮らしに多大な悪影響を受けてきました。規制を求める住民の運動も起こり、我が党も問題を繰り返し取り上げる中で、京都市は、市街化調整区域で民泊を営むと都市計画法の用途違反となる建築物がある、属人性のある建築物、つまり、誰かが居住していた建物は、事業者が居住せずに民泊を行うことは都市計画法違反であるというように業者に今通知をするようになってきているんですね。これで民泊って少し止まってきているんですよ。

 今回の法案によって、空家等活用促進区域に指定されたからといって、例えば京都でいえば、これまで民泊を行うことができなかった建物が次々と民泊可能となるという事態にはならないのか。何で危惧するかというと、知事も京都市長も、どんどん条例変えて、もう建物の高さ制限とかもこの間なくしてきているわけですよ。だから、知事と協議することで果たして本当に規制がちゃんとされるのかということは私は非常に不安です。

 住民置き去りにした規制緩和にはならないか、開発抑制という市街化調整区域制度の趣旨が生かされるのか、これもし、大臣も、今御答弁いただいたので、大臣も一言いただければと思うんですけど、この点いかがでしょうか。

○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今回の法案の趣旨は、開発を促進するというものでは全くございません。空家対策ということで、大きくはまた別な法体系もあり、市街化調整区域での開発は抑制していかなきゃいけないという考え方もあるかと思います。その辺と調和を取りながら国としてもやっていきたいと思っておりますし、都道府県や市町村もその考え方でやっていくと思います。そこはきちんと我々も見ていきたいと思います。

○田村智子君 国交委員会で二月に滋賀県と京都府、視察をいたしましたが、空家となった古民家を一軒丸ごとホテルにして富裕層の観光を呼び込むなど、高付加価値のホテル建設ということが、これ自治体も、県も自治体も市町村も重視しているということを実感いたしました。だからこそ無秩序な開発ということを本当に規制していかなきゃいけないし、それだけでなく、こういう高付加価値のホテルというふうになっていくと、土地評価額が激変をして地域住民の固定資産税が大幅に値上げになるということも起こり得るわけですよ。そうすると、法案の七条七項にある住民の意見を反映させる仕組み、ここがしっかりと機能していくということが求められてくると思いますので、これは是非検討していただきたい。要望しておきたいと思います。

 次に、接道規制の緩和についてお聞きします。
 そもそも接道規制というのは安全確保のための規制ですが、現行の建築基準法にも適用除外の規定があって、これもこの法案でまた合理化するということだと思います。

 東京では、周りを民家に囲まれ、主要道路から奥まった場所にできた路地状敷地にいわゆる重層長屋が造られ、各地で接道義務違反だと問題になってきました。我が党議員の質問を契機に、国交省も二〇一七年に検討会をつくって通知も出すなど、安全のために接道義務を重視してきたという経緯がこの間あるわけです。ですから、どういう場合にこの規制の緩和を認めるのかについて、建物が難燃性である、あるいは避難する人が多数にならない、ここにとどまらないことが必要だと思うんですよ。

 本来、住民との合意形成を図りながら、中長期の見通しも持って、救急車両が入れるような接道の確保が求められている、こういう地域だと思うんですね。そういう中長期のことも見越したようなことが本法案の規制緩和によって困難になっていかないか、中長期で接道確保、そういうことにならないか、そういう問題意識での基準についての検討をしていないのか、この点はいかがでしょうか。

○政府参考人(塩見英之君) お答えいたします。
 今回の法案に基づきます接道規制の特例は、安全性の確保に支障が生じないように、国土交通省令で定める基準を基本に安全確保策を講じられるということを要件といたします。

 この省令の定め方につきましては今後省内で検討してまいりたいと思いますけれども、先生が今おっしゃられました構造面での難燃性、それから避難をされる方が一定数以下に収まるような大規模な建築物にならないということに加えまして、その前面の道路、接道の道路が将来的には四メートル以上の幅員で整備されていくことになりますように地域のその沿道の方々で将来そういう道路を造っていくんだということについての合意をしていただくということについても、その要件の一つと含めることについて検討しているところでございます。

○田村智子君 次に、本法案は、都市再生機構、URが空家や空家跡地の活用について調査や技術提供をするとしています。URが管理する七十五万戸以上の公団住宅は、昨年三月時点で七万三百九十戸の空家があるんですよ。うち募集あっせん中は僅か一万八百四十二戸にとどまっているんです。となると、URは情報提供とかそういうことよりも、まず自分が持っている空家をどうにかしなさいよというのが私は最優先課題ではないかというふうに思うわけですね。

 資料一を見てください。
 東京の多摩公団自治協は、空家数、空家率を毎年調べているんです。これはURが団地ごとの空家の情報を一切出さないからなんですよ。管理戸数二千五十戸の国立富士見台団地では、空家率は二〇%を超えて、さっき一割超えて大変だという話ありましたけれども、二〇%を超えて、一階、二階でも百六十戸が空家だという調査結果になっているんです。

 なぜ空家がこれほど多いのか。居住者の多くの方、高齢者です。年金での家賃負担が困難で、都営住宅とかもっと安いところへの転居ということになってしまうわけですね。そうすると、家賃を下げると、これが空家の活用上非常に有効だというふうに、住民の皆さん、自治協の皆さんは求めておられるわけです。当然だと思います。都市再生機構法二十五条四項、家賃の減免、これを現在居住している方にも実施する、低廉な家賃での住宅供給を政策的に進める、これ空家対策として有効なんですよ。

 是非、昨年末ですね、東京の地方議員集まりましてこの問題でURへの要請を行ったんですけれども、URは、この二十五条四項の家賃の減免、これについては国交省が決めることだと言って、何も答えなかったんです。

 大臣、いかがでしょうか。URの空家の実態、どう思われるか。二十五条四項に基づいて家賃の減免、これどんどん進めていくと。これは必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(斉藤鉄夫君) URの賃貸住宅の空家率については、ちょっと我々別な認識を持っております。
 令和三年度末時点におけるUR賃貸住宅の全管理戸数に占める入居募集中の住戸、いわゆる空家率は一・五%、このように承知をしております。全管理戸数七十万戸のうち入居募集中が一万八百四十二戸でございます。じゃ、そのさっき田村先生がおっしゃったこととの差は何かというと、建て替えなどのために入居募集をしていない住居も含めますと空家率は一〇%になるということでございます。

 UR賃貸住宅事業は、多様な世帯が入居をしやすい住居の提供や地域の魅力向上、地域コミュニティーの活性化など多様な目的の下に行われているものでございます。UR賃貸住宅は市場家賃が原則ですが、高齢者や子育て世帯など民間賃貸住宅への入居を拒まれやすい立場の方の受皿として住宅セーフティーネットとしての役割も担っていることから、セーフティーネット登録住宅制度において収入に応じて家賃低廉化を行う取組などを講じております。

 国土交通省としましては、空家を埋めることを目的として家賃を低減することにつきましては、民間賃貸住宅との関係からも慎重に検討するべきものと考えております。UR賃貸住宅が担う住宅セーフティーネットとしての役割も踏まえつつ、適切な経営が図られるよう、引き続きURを促してまいりたいと思います。

○田村智子君 先ほど大臣が答弁された数字は、個別の団地に対して数字出さなきゃ駄目なんですよ。だって、富士見台のこの空家率二〇%というのは、それでは説明付かないですから。建て替えのために入居者入れていないんだは説明が付かない空家率なんですよ。

 大臣、是非、個別の住宅で、団地で空家率を示すようちょっとURに指導していただきたいんですけど、いかがでしょうか。

○政府参考人(塩見英之君) 済みません。お答えを申し上げます。
 URの団地ごとの空室率につきましては、URの経営に係る事業あるいは財務の根幹的かつ機微な情報であって、機構の経営判断に係る内部管理情報であるという考え方が情報公開・個人情報保護審査会からもお示しされているところでございまして、これに従いまして不開示の扱いにされているというふうに承知をしてございます。

○田村智子君 そうしたら、今回議論している空家対策の中からUR除外されるような話になっちゃうので、それは見直し必要ですよ。二〇%もの空家を抱える団地があるんですから。これは厳しく指摘しておきたいと思います。

 それから、住宅セーフティーネット法の活用を空家対策に位置付けるべきだと思います。
 二〇一七年に施行された住宅セーフティーネット法は、空家を五十万戸規模で活用しつつ、住宅困窮者に住まいを提供し、空家対策と住宅困窮者対策を一挙に進める制度だというふうに国交省は説明していたんです。どう取り組まれるのか期待も高かった。

 ところが、セーフティーネット専用住宅の登録、これ資料の四枚目です。五千三百弱なんです。しかも、登録しただけで、コロナ危機のさなかでさえ住宅セーフティーネット法による家賃補助は全国で三百世帯にもなりません。資料の五です。大阪府は、登録が二千三百七十八と最も多いけれど補助実績はゼロですから、まさに登録しただけ。

 空家だった住宅を住宅確保要配慮者の住まいとして提供した実績、これ件数で幾らになるんでしょうか。また、あわせて、この実績を法附則第三条に基づいて検証すること、空家対策としても実績を検証できるような法改正が必要ではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

○国務大臣(斉藤鉄夫君) この住宅セーフティーネット制度におきまして、住宅の賃貸人に対し家賃を低廉化するための補助を行っております。平成二十九年度の制度発足以来、この補助制度によって補助を受けた住宅は増加しており、所得の低い住宅確保要配慮者における居住の安定確保に一定の寄与をしているものと考えております。

 しかしながら、今委員から御指摘ありましたように、まだ数が少ないということで、地方公共団体において本制度の活用が十分に進んでおらず、更なる活用を促進する必要があると考えております。

 このため、国土交通省の職員が全国の地方公共団体の首長などを直接訪問し、この制度の活用を働きかけるとともに、令和五年度予算では補助対象期間の延長を可能とするなどの制度拡充を図り、住宅確保要配慮者の居住の安定確保に努めているところでございます。

○田村智子君 これは、登録するとリフォームに対してお金出るんですけれども、だけど、貸し出されているという実績が、家賃補助も受けていて、余りに少ない。しかも、件数は示すことできない。これでは検証ができないんですよ。私たちに検証をさせてほしい。そういう法改正、重ねて求めておきます。

 それから、住宅リフォーム補助制度、この改善も求められると思います。そもそも、古くなった建物を修繕して活用するというリフォームには補助制度がないわけですね。資料の六枚目。省エネや耐震補助のリフォームはお金が出るんだけれども、新築の上限百万に対して既存住宅では三十万円にとどまるわけです。

 既存住宅での耐震化や省エネ化こそが災害対策、CO2削減でも圧倒的に有効ですよね。空家にしないという目的も含めて、既存住宅のリフォーム支援制度、これを本当に厚くする、そういう政策のシフト変更が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 既存住宅をリフォームいたしまして空家にしない、有効活用していくということは大変重要であるというふうに思っております。このため、既存住宅の性能向上を目指しまして、目的に応じました様々な補助制度を御用意して支援を行っているところでございます。

 一つは、長期優良住宅にするようなリフォームということで、耐震、省エネ、耐久、こういったあらゆる面で将来世代に引き継いでいけるような良質な住宅ストックになるような改修、こういうものについての支援を手厚く行っております。

 また、今先生御指摘のこどもエコすまい支援事業では、省エネ改修とこれと併せて行うバリアフリー改修等を幅広く支援をするということでございます。ここで、新築は百万円で改修が三十万円という御指摘もございましたけれども、改修の過去の実績を確認をいたしまして、おおむね一回当たり、一件当たりの工事費がおおむね三百万円を上限と、失礼、三十万円を上限としていれば、ほぼ九割以上、九五%以上がこの上限の範囲内に収まるということを確認をしました上でこの三十万円という上限を付けさせていただいているところでございます。

 このほか、省エネに特化した住宅エコリフォーム推進事業と、こういったものも制度として御用意しております。

 これら目的に応じて支援制度を御活用いただくことで省エネの推進を図ってまいりたいと考えております。

○田村智子君 それは、上限が三十万だからそこに抑えるぐらいのリフォームにとどまっているというふうに考えるのが普通じゃないでしょうかね。衆議院のところでは、何か窓枠のところの、ので断熱にするから三十万で収まるんだという、そういう答弁もあったんですけど、そうすると、窓だけきれいな特定空家というのがどんどん増えることにもなりかねないと私は思いますよね。

 例えば、高齢者は今更リフォームなんてとなるんですよ。そうすると、離れて暮らす子供がその家屋を自分で取得してリフォームをするという場合もあります。ところが、この場合、家屋の所在地に住民登録していないのでこれは何の補助制度の受けられないということになるんですよ、その家屋と違うところに住んでいたら。

 こういうことも含めて、私は飛躍的なリフォーム補助制度のやっぱり見直しということが求められていると思います。それは空家対策になると思います。

 最後になんですけれども、この居住目的のない空家が増え続けていると。二〇三〇年には四百七十万戸という推計だと。一方で、これまでもありました新築住宅、これどんどん着工されていくと、約八十六万戸、毎年ね。十年前とほぼ変わらないんです。そうすると、新規住宅が年約八十数万戸増え、同時に約十万戸規模で空家が増えると。これ、延々空家対策続けることになりかねないわけですね。

 やっぱり、持家政策に固執してきた政策の行き着く先が空家問題だというふうに言わざるを得ないと思うんです。国の制度として住宅ローンの減税はあるけれども、賃貸に対しての家賃補助制度はないわけですよ。ヨーロッパなんか見てみれば、家族の人数によって広さの基準も示して、家計の状況によって公的住宅の提供を行うという制度がある。その住宅のストックが足りなければ住宅手当を支給するという公的な制度があります。これが当然なんです。日本にはこうした住宅政策が余りにもなさ過ぎる。

 大臣、是非、住宅メーカー、宅建業界、それから建築職人の組合などとも協議して、既存住宅の活用促進、中小工務店への支援、こういったことも打ち出して、政府としてのまとまった住宅政策、これ示すべきだと思いますが、最後、お願いいたします。

○国務大臣(斉藤鉄夫君) 既存住宅をリフォームして、耐震性や断熱性などの機能を強化し、次世代に継承していく、価値のある住宅にして継承していくと、こういう方向にするのが非常に私は重要な政策だと思っております。この法案でも、空家の管理や活用を促す措置を講ずることで、良質、流通する良質な空家が増加し、既存住宅市場は活性化するものと考えております。こうしたリフォーム市場の活性化により、地域の中小工務店にとって受注機会が拡大するものと期待されます。

 他方、住宅ストックの現状を見ると、耐震基準を満たさない住宅が約七百万戸あり、省エネやバリアフリーの性能が確保された住宅は約一割にとどまることから、新築、建て替えなどを通じ、将来世代に引き継げるストック形成も大変重要でございます。

 このため、国土交通省としては、新築、建て替え、リフォーム、そして空家対策をバランスよく推進し、住宅ストックの質の向上を図りつつ、既存住宅が世代を超えて継承される市場環境の整備に取り組んでいかなくてはならないと考えています。

○田村智子君 終わります。

 


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