政府は9日、日本共産党の小池晃、田村智子両参院議員が昨年末に提出した難病新法と診療報酬に関する質問主意書に対する答弁を閣議決定しました。
難病新法が今月から施行され、難病対策の対象が56疾病から110に拡大。新制度下での医療機関に対する財政上の支援は、以前の難病対策の対象=56疾病の患者を診療したときの、診療報酬での手当てがあるだけです。新しい医療提供体制整備やそのための国の支援が求められています。一方で、少なくとも新規の54疾病について現在の56疾患と同様に診療報酬上の手当てが必要です。
質問主意書は、難病患者に対する医療は不採算の場合が多く、患者が治療を受けられる医療機関が少ないなどの問題を指摘。56疾病以外の新規の54疾病の患者に対して1月の法施行と同時に診療報酬上の手当てをおこなうか政府の見解をただしました。
これに対し答弁書は、診療報酬上の手当ての必要性について否定はしなかったものの、新法の規定に基づき定める基本方針の内容も踏まえ、「疾病ごとの継続的な医学的管理の必要性等の観点から中央社会保険医療協議会において議論を行う必要があると考えている」と答えるにとどまりました。
( 「しんぶん赤旗」、2015年01月12日)