活動報告

活動報告
新型コロナ/感染防ぐ総合的方針を/第6波再拡大の兆候/田村智議員/参院内閣委

 日本共産党の田村智子議員は7日の参院内閣委員会で、新型コロナウイルスの第6波の感染再拡大の兆候が表れているとして、オミクロン株の特徴にそくした総合的な方針を示すよう求めました。山際大志郎経済再生担当相は「基本的な考え方は第7波に向けても変える必要はない」などと開き直りました。

 田村氏は、政府の方針が十分でなかったために第6波の死者数1万人超と深刻な事態をもたらしたと批判。とりわけ高齢者施設のクラスター感染防止や、介護が必要な患者への対応強化、医療機関・高齢者施設等での公費による定期検査の徹底などを求めました。

 さらに田村氏は、ワクチン接種副反応の被害について、因果関係が明白に否定される事案以外は原則救済対象となっているにもかかわらず、厚労省資料では「予防接種により死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録」が必要書類とされていることを指摘しました。

 厚労省の大坪寛子審議官は「予防接種の事実の確認を行うための書類と案内している」などと開き直りましたが、田村氏は「因果関係が証明できる書類がなければ(救済の)申請ができないかのような誤った認識を与える」として、早急に改善するよう求めました。


2022年4月8日(金) しんぶん赤旗

 

 

○田村智子君 日本共産党の田村智子です。

 新型コロナの第六波は感染再拡大の兆候が現れています。全国知事会は、まん延防止等重点措置の解除のときに、重点措置を再適用する基準を示すこと、また、重点措置の適用に至らない場合であっても、政府として早期に現場で取るべき対策に関する新たな方針を示すことを求めていました。

 現在の感染再拡大の状況に対して、これまでの経験や教訓を踏まえまとまった方針を示すことが必要になっていると思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(山際大志郎君) 現在どういう状況になっているかということは、これも委員も御案内のとおりだと思います。ここのところ少しずつその新規感染者数が増えつつあるということであったり、あるいは、その中を見ますと、十代、二十代の若い方が非常に多いというような話、さらには、今のところ、今のところではございますけれども、医療提供体制に対しての負荷はそれほど上がっていないということ、この辺りが今の現状でございますけれども、私たちといたしましては、このまん延防止等重点措置を考える上においては当然それなりの、今も用いている様々な要素というものがございますが、それらを総合的に判断をしなくてはいけないというふうに思ってございます。

 その総合的に判断をするということの中には、どうしてもまん延防止等重点措置というのは、蔓延がそれ以上広がらない、まさに蔓延しないようにすると、新規感染が拡大しないようにするためにどこかでこの防波堤をつくるということでございますから、となると、都道府県単位あるいは市町村単位でそれを考えていくということになります。

 その都道府県単位で考えるときに、やはり各地域によって様々置かれている状況が違いますから、それぞれの地域に合わせた形で物事を考えていかなくてはいけないので、一律の基準というものをお示しするのは難しい、そういう思いでこれまでも対応してまいりました。そして、この基本的な考え方は今の段階で第七波に向けても変える必要はないと、こういうふうに思っておりまして、柔軟に総合的に判断をするという形でやらせていただきたい、このような形で進んでいるということでございます。

○田村智子君 オミクロン株の感染拡大に対しては、政府としてまとまった対策を示すべきだということが、全国知事会も求めた、私も何度も予算委員会やこの委員会でも求めてまいりました。だけど、それが必要ないという認識だというのはちょっと私はいかがなものかなと、自治体任せでいいのかなというふうにも思ってしまうんですけれども。

○国務大臣(山際大志郎君) 総合的な対策が必要でないということを言っているのではなくて、まん延防止等重点措置を適用するにはどうすればいいかということを判断する基準、それについては、様々なものを、様々な条件というものを総合的に判断していかなくてはいけないと、その考え方は変えずにやりたいということでございまして、先生御案内のように、このオミクロン株が猛威を振るっている間にも、私たちは、その現場で起きていること等々を、専門家の先生方からの御意見を賜りながら、柔軟に基本的対処方針を変えるということで対応してきたわけでございます。

 そういう意味では、昨年の十一月にお示しをした全体像に沿って総合的な対策ということを今までもやってきたし、それを改善もしてきたわけですから、それを第七波に向けても使っていくということを申し上げたわけでございます。

○田村智子君 私は、その示した総合的な方針というのがとても十分ではなかったから、第六波の死者数は昨日までに一万人を超えるという、本当に過去最多ですよ、大変な広がりとその死者数になってしまったというふうに思うんですよね。ワクチン接種の遅れも非常に深刻な事態をもたらしたわけですから、これ真摯な反省も求められていると思います。

 そして、何より、亡くなった方のほとんどが高齢者である。そうすると、今後の対策として、高齢者の命をどう守るのかが大きな柱にならなければならないと思います。

 ワクチンは高齢者の八割以上が接種済みということですけれども、オミクロン、またBA.2の特性を考えると、ワクチンだけで感染の抑制はできない。やはり高齢者施設のクラスター感染をどう防ぐのか、そして介護が必要な高齢者が感染した場合にどう対応するのか、ここが全く不十分だったと思うんですよ。どう考えているんでしょうか。

○副大臣(古賀篤君) ただいま高齢者施設に対しての御指摘をいただきました。
 高齢者施設におけるサービスの提供に当たりましては、感染予防、そして感染拡大防止の徹底を行いつつ、利用者に対して必要なサービスを安定的、継続的に提供することが大事だと考えております。

 このため、平時から、感染症対応力の底上げを図るために、感染予防対策のポイントをまとめた手引、動画、e―ラーニング等の作成、あるいは、感染症の専門家が実際に施設等を訪問し、実地での研修の実施等の取組を行っているところであります。

 また、施設に入所している高齢者が新型コロナに感染した場合には一般的に重症化する方が多く、またクラスター化する可能性が多いと、高いと考えておりまして、このため、重症化するおそれのある高齢者施設の入所者については、基本的には入院での対応を行うことが適切と考えております。これまでも、高齢者施設に入所する方も含め必要な方が必要な医療を受けられるように、入院医療について、全国で昨年夏のピーク時の一・三倍の受入れ病床を確保し、さらに、入院患者の受入れに万全を期すため、自治体と共同しまして、東京、大阪、追加で約千床の臨時の医療施設を確保するなど取り組んでいるところでございます。

 さらに、高齢者施設で感染された方がその施設内で療養を継続される場合、これらの方々に対して必要な医療施設等が提供されることが重要だと考えておりまして、高齢者施設等における医療支援の強化が更に進むように、施設からの連絡、要請により二十四時間以内に感染制御・業務継続支援チームを派遣できる体制、また全ての施設で医師や看護師による往診、派遣ができる医療機関の事前確保について、都道府県に対し四月四日に改めて事務連絡を発出しまして、目標を明確にして依頼をしているところでございます。

 引き続き、高齢者施設において感染された方に対しても必要な医療が提供されるように、体制の強化に取り組んでまいりたいと考えております。

○田村智子君 私も、医療機関でコロナの後方支援病院担当してきた方にお話をお聞きしました。
 これまで入院患者の、このオミクロン株の下で、入院患者のほとんどが介護を必要とする患者さんで、食事、トイレの介助を含め全面的に介護が必要だと。コロナ病床三床運用するには、六床の受入れを止めなければスタッフを確保できない。また、入院中に介護度が上がってしまい、退院の際に自宅では無理だから介護施設を探してほしいと要望されて退院ができない。入所施設もこの状態では戻ることできないと言って、またこれも退院ができない。こういう方がほとんどだということなんですね。この病院では、退院が困難になっているということも要因となって、三月中はコロナ急性期病院から転院依頼の患者さんは常時約三十人待ち、四月になっても十人待ちの状況が続いているといいます。

 これまで、政府、重症者病床の確保ということを強調されてきた。だけど、それは医療提供体制強化のごく一部の対策でしかないと。やっぱり介護が必要な患者への対応をどうするのか。

 病院への看護師、介護士や、それから退院できない方どうするかということで、医療ケースワーカーもっと派遣してほしいと希望する声も聞かれていますけれども、どのように検討されているでしょうか。

○副大臣(古賀篤君) ただいま田村議員の御指摘、大変重要な観点だと我々も共有をしているところでございます。
 オミクロン株、御存じのように、特徴として、重症化率は低いけれども拡大することが顕著であり、また高齢者は若年者より重症化する可能性が高いと、そして、コロナ症状自体は軽症でも基礎疾患が増悪する可能性があるということで、今般の感染拡大に関しましては、高齢感染者の受入れを想定したコロナ病床の更なる確保だったり、あるいは回転率向上に向けた対応強化が課題となっていたところでございます。

 こうした課題を踏まえまして、先ほど申し上げました、四月四日に通知を発出したということであります。各都道府県に事務連絡を発出しまして、臨時の医療施設を始めとする既存の確保病床について、要介護の高齢者に対応した介護職員、またリハビリ専門職員等の人員の配置ですとか環境整備を行うことによって、高齢感染者の受入れのキャパシティーを高めるように働きかけること等について都道府県に依頼をしたところであります。

 引き続き、高齢者を含めたコロナ患者に必要なケアが行われるように、各自治体と連携しながら医療提供体制の強化に取り組んでまいりたいと考えております。

○田村智子君 第六波では、介護施設で治療を行わざるを得ない事例が多発しました。二月にクラスター感染となり、ほぼ一か月を掛けて収束をさせたある介護施設では、コロナ対応での掛かり増し経費、これは三百八十万円だったと、一方、減収は一千四百万円だったというふうにも聞いています。介護施設への財政支援を本気でやらなければ、コロナ危機で介護崩壊しかねないと。これは要望しておきます。是非御検討ください。

 医療機関、高齢者施設等でのクラスター感染を防御するため、職員などへの定期検査、これ私、週二回は必要だということで求めてまいりました。厚労省は、まん延防止等重点措置の間は週一回が望ましいということも示して、自治体に定期検査の計画の提出を求めていました。しかし、措置が解除されたことをもって、この計画提出も解除をしてしまいました。私は、厚労省がこの計画を集約したものを見て、死者数の多い大阪府が二週に一回しか、検査の計画だと、愛知県では公費負担は月二回までになっているということも指摘してまいりました。大阪府では昨日、抗原検査キットではありますが、三日に一回の検査を高齢者施設の従業員等に実施すると発表しました。やはり厚労省のこういう集約は、行政監視の上でも私は重要だと思います。

 措置がとられているかどうかではなくて、現在の感染状況から高齢者施設、医療機関等での定期検査の重要性を改めて喚起をし、週二回、少なくとも週一回、この実施を要請し、改めて計画の集約をすべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。

○副大臣(古賀篤君) 少し経緯も含めて答弁させていただきたいと思います。
 高齢者施設につきましては、まん延防止等重点措置区域に限らず、まず従事者、入所者に発熱等の症状がある場合には必ず検査を実施する、陽性が判明した場合にはその施設の全員に対して検査を実施すること、そして、感染者が多数発生している地域等には、感染者が一人も発生していない施設であっても従事者、入所者の全員、原則一斉検査を実施することをこれまでも都道府県等に対して要請してきたところでございます。

 そして、今御指摘、触れていただきましたように、まん延防止等重点措置区域においてはこうした取組と併せて検査を定期的に行う集中的実施計画の策定を要請し、まん延防止等重点措置区域が解除されても地域の感染状況に応じて実施するように、先月三月十七日に都道府県等に対して依頼をしたところでございます。

 そして、高齢者施設等に対する集中的実施計画に基づく検査の頻度でありますが、PCR検査又は抗原定量検査で行う場合にはできる限り週に一回程度実施すること、PCR検査等による実施が困難な場合には抗原定性検査キットをより頻回に実施することも有効であるということもお示ししているところであります。また、まん延防止等重点措置区域以外の地域において、地域の感染状況を踏まえて自主的に集中的実施計画を策定した場合には国に提出いただくようにお願いをしているところでございます。
 高齢者施設に対する必要な検査が確実に行われるよう、引き続き都道府県等と連携して取り組んでまいりたいと考えております。

○田村智子君 蔓延してからの集中的実施では遅いし、今、県によっては過去最高の、過去最多の感染状況になっている県が幾つも出てきていますよね。集中的って、期間限定じゃ駄目だと思いますよ。収束するまでこの感染状況においてはやはりやってほしいというふうにやらなければ駄目だと思うんですよね。そこを求めているんです。

 また、濃厚接触者となった医療従事者が、これ勤務を継続するために毎日陰性を確認すると、そういう検査をやると。この費用が医療機関持ちになっているという実態がいまだに東京の病院からも寄せられるんです。

 大阪府、昨日のホームページでもう一度確認したんですけれども、医療従事者に対する濃厚接触者検査は、一事業所五十テスト分だけ抗原定性検査キットを無料配付すると。一事業者一回だけですって、まだそうなっているんですよね。これでは、医療機関は、これ背に腹は代えられないので、濃厚接触になって休んじゃったら医療がもたなくなるから、もう自分たちで費用を持って濃厚接触者の検査やらざるを得なくなっているんですよ。

 やはり、公費負担の検査にできると示すだけでなくて、定期検査も濃厚接触者への検査も、これは医療機関や高齢者施設に費用負担を強いる事例が次々と湧いて出てくるわけですから、これやり方変えなければいけないと思います。

 これは、前のときからずっと求めているのが民間検査機関と契約して定期のPCR検査などを行えるようにすると、そしてその費用を直接国に請求できるようにすると。私は、もうこういう仕組みつくるべきだと、本当にかなり前から提案をやり続けているんです。いまだにそういう検討はされていないんでしょうか。

○副大臣(古賀篤君) 今、田村委員から御指摘いただきました検査のことですが、先ほど申し上げました高齢者施設等での集中的な実施計画に基づく検査について申し上げると、都道府県等に対して実施の要請をし、そして行政検査の対象として全額公費で実施することが可能であるとしているところであります。

 また、その実施に当たっては、都道府県等やその受検高齢者施設の負担ができる限り少なくなるように、民間の検査機関への委託等を含め効率的な方法での実施を検討するようお願いしておりまして、地域の実情に応じて実施いただいているものと考えているところであります。

 政府としましては、引き続き、必要な方々に対する検査が確実に行われるよう、また状況も見ながら都道府県等とも連携して取り組んでまいりたいと考えております。

○田村智子君 これは、全国知事会からも繰り返し、この費用は国負担にしてくれって求められているんですから。確かに、もう民間の検査機関と契約しているところ増えてきているでしょう。そうしたら、もうその請求を国にできるという仕組みを是非つくっていただきたい。もう重ねてです、何度目になるか分かりませんが、要望しておきます。

 次に、三月八日にも取り上げたんですけど、ワクチン副反応の被害者の救済についてです。
 内閣委員会で質問をしてから私の事務所に、息子さんが接種から三日後の朝に突然死をしていたという方から新たに連絡がありました。副反応ではないのかという思いが拭えないと言われるわけですね。因果関係が明確に否定されない限り救済の措置がとられるということを改めて求めたいです。

 八日の質問で厚労省からは、国としましては手引や厚労省のホームページで詳細に申請のことをお示しさせていただいていますと、被害救済の申請ですね、という答弁があったんです。それで、私、自治体のその手引なるものを確認しましたが、これはワクチン接種事務全般の手引書で、第六章、百三十九ページからが救済なんですよ。しかも、制度の説明なんです。被害者や遺族の方にどう対応するのかということも含め、申請権が保障されて広く救済できるような対応のマニュアル、窓口での対応のマニュアル、こういうものが必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○副大臣(古賀篤君) 今、田村委員が御指摘いただきました新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引書というのがございまして、そこには、今御指摘いただいたように、予防接種健康被害救済制度に関して、給付の種類、そして給付手続の流れ、請求に必要な書類等の市町村が事務を行うに当たって参照すべき事項もお示ししているところであります。

 その上で、いろんな地域の個別の対応があると思っております。ですから、こうした手引書の作成に加えまして、市町村が申請や進達の手続等について個別の照会があった場合には丁寧に回答させていただきたいと思っておりまして、市町村において円滑に手続が進むように、引き続きしっかりと支援をしてまいりたいと考えているところでございます。

○田村智子君 その支援として対応のマニュアルが必要ではないかという問題提起です。
 答弁いただいた厚労省のホームページというのも確認をいたしました。それが資料の一枚目と二枚目です。予防接種健康被害救済制度についてのホームページの資料を抜粋したんですけど、ここに必要書類の一覧があります。死亡事案についての必要書類として診療録等とあり、注があるんですね。その注の説明を読みますと、二枚目です、予防接種により死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)とあるんですが、これは適切な説明ですか。

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 予防接種健康被害救済制度においては、今先生から御指摘ありましたように、死亡一時金の支給に当たりましては、予防接種により死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録も請求の際必要というふうに御案内をしております。

 ただ、この書類の内容といいますものは、予防接種の事実と死亡の因果関係、こういったものを証明するといったものまで求めているものではございませんで、予防接種の死亡の事実の確認などを行うための書類というふうに自治体に対しては御案内をしているところでございます。

○田村智子君 これね、予防接種により死亡したということが因果関係の証明まで求めていないというふうに読めないですよ、予防接種により死亡したことを証明と書いてあるんですから。

 そもそも、予防接種との因果関係は国が審査をするんです。しかも、因果関係が明白に否定される事案以外は原則として救済の対象のはずなんです。接種後のアナフィラキシーなど証明が可能な診療録があれば、それを提出するのは当然ですけれども、因果関係が分かるような書類と、これがなければ申請できないかのように国民にも自治体にも私は誤った認識を与えてしまうと思うんですけれども、いかがですか、これ。早急な改善が必要だと思うんですけど。

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 今般のコロナのこの被害救済制度につきましては、通常、昭和の五十二年から施行されております一般の予防接種の被害救済制度、この枠組みの中でコロナについても対応をさせていただいているところでございまして、この枠組みにつきましては、自治体におかれて十分御理解をされてこれまで運用をされてきているものではございます。

 したがいまして、国民の皆様からいろいろ自治体に対して御相談、御照会があった場合には適切に対応いただいているものと承知をしておりますが、また引き続き自治体のお声を聞きながら検討してまいりたいと考えております。

○田村智子君 三月八日にも言いましたけれど、コロナのワクチンは過去に例がない規模とスピードでやっているんです。しかも、三月八日にも取り上げた、それから私のところにも連絡のあった方は突然死なんですね。その場合には、接種後に医療機関にはかかっていないのでこの診療録というのは提出が困難です。

 やはり遺族のお気持ちも尊重しながら、後からワクチンとの関係があったのではないかという思いがこれ解決されないままずるずる行くということのないような、やはり疑い事例で、疑いでの死亡事案について御遺体の解剖による原因究明を位置付けるとか、あるいは、こういう診療録がなければ申請できないかのような書きぶりは変えるとか、こういう対応がやはり必要だと思うんですけれども、政務官、いかがでしょうか。

○副大臣(古賀篤君) 副大臣でございます。
 必要な書類ですとか考え方については、今、大坪審議官から御答弁させていただいたとおりでございます。

 ただ、先生おっしゃるように、このコロナ禍で、この制度について大変関心も高く、かついろんな方がこの制度を御検討されているところもあるんだというふうに思います。

 どういうふうにより理解していただいて適切に対応できるのかというのは、先生の御指摘、あるいは自治体の声を聞いてしっかり検討していきたいというふうに考えております。

○田村智子君 済みません、八日に政務官に来ていただいたので、副大臣、大変失礼いたしました。ありがとうございます。
 是非、是非検討していただきたいのと、ホームページ、やっぱりね、これ変えた方がいいですよ、因果関係の証明求めているかのような書類に読めますから。これ、是非検討していただきたいと思います。

 コロナ対応の最後に、事業者支援について山際大臣にお聞きします。
 感染が再拡大になれば、措置をとらなくても、集客などは元に戻ること困難になっていくことが懸念されます。そこに原油高、原材料費高騰、価格転嫁ができないというダブルパンチ、トリプルパンチという打撃になっていると思うんですね。この事業者支援についてどうするのか。給付金制度の充実と継続、また、これまでに受けた融資の代位弁済などの要望が全国知事会からも上がっています。

 四月末までに経済対策まとめるということですけれども、是非盛り込んでいただきたいんですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(山際大志郎君) 主に中小企業の皆様方に対して、コロナ禍で傷ついた経済、さらには、それに追い打ちを掛けるようにこのウクライナの問題に端を発したエネルギー高騰、そして、それに基づく、それに関連すると言った方がいいかもしれませんが、様々な材料費等々の原料費の価格高騰、こういうことが起きているというのは私たちも強く認識してございます。

 それがあって、総理から、先般、この緊急対策を行うように指示がある中で、その中の一つの柱として、中小企業に対しての様々な支援策というものをしっかり考えるようにという話がありました。この特にエネルギー価格が高騰していることに受けて、価格を転嫁できないという中小企業が多いということから、価格転嫁を円滑にしていくための手だてというものがどういうものかと、今でもやっておりますが、それの資金繰り等々についてまずはしっかり考えなきゃいけないという、そういう御指示いただいております。

 今もう既に様々な工夫は行われておりますけれど、それで十分ではないという声も聞いておりますので、それを今議論しているところでございますが、四月取りまとめに向けてしっかり議論したものを結果として出していきたいと思っております。

○田村智子君 是非お願いします。
 コロナについては以上ですので、山際大臣と関係の答弁者の方、御退席いただいて構いません。

○委員長(徳茂雅之君) 山際大臣、関係の政府参考人は御退席いただいて結構です。

○田村智子君 次に、子供の貧困対策として、生活保護世帯、生活困窮世帯の大学進学についてお聞きします。
 政府の子供の貧困対策大綱では、検証、評価の指標として生活保護世帯の大学進学率を挙げています。直近の数字、二〇二〇年三月末、全国の平均三七・三%、これ保護世帯です。全世帯の大学等進学率、これ現役生だけなんですけど、七三・四%。

 このような大きな格差というのは是正されるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○副大臣(赤池誠章君) 田村委員にお答えをいたします。
 委員御指摘のとおり、子どもの貧困対策の推進に関する法律、また大綱においても、子供の現在、将来、その生まれ育った環境によって左右されることがないように、全ての子供が心身共に健やかに育成されること、及びその教育の機会均等が保障され、子供一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子供の貧困解消に向けて、生活保護受給世帯の大学、短大、専門学校、高等教育機関の進学率を改善するということは重要であるというふうに考えております。

 そこで、文部科学省には、委員も御指摘のとおり、高等教育機関の修学支援新制度、厚生労働省には生活保護受給世帯に対する大学等の進学時の一時金の給付など支援が行われているものと承知しております。

○田村智子君 支援があっても、なおこの格差ということですのでね。
 それで、今回、都道府県ごとの進学率を見てみたいんです。資料の三ページ目からです。ケースワーカーや研究者で構成される生活保護情報グループが厚生労働省に情報開示請求をして、都道府県別の数字をこうして公表していただきました。保護世帯の進学率、非常にばらつきがあるんですね、都道府県で。一番低いのが長野県で一一・一%、一番高いのが大阪府の四五%で、その格差は四倍を超えます。長野県では、全世帯進学率と比較すると、保護世帯の進学率の六・五倍になるんですよ。大阪は一・七四倍と。

 保護世帯の大学等進学率が全国平均を下回るのは三十六道府県に及ぶので、これ特定の県だけの問題ではありません。全国的に見て大きな地域格差があると言わざるを得ません。この地域格差の要因をどのように分析されているでしょうか、簡潔にお願いします。

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
 大学等進学率の都道府県別の地域差について、令和二年の調査によりますと、生活保護世帯では最も高い県と最も低い県の間の差が約三三・九ポイント、全世帯では約二一・六ポイントの差がございます。この原因につきましては、それぞれの地域の実情に応じた状況があるものと考えておりますが、自治体の大学進学等に向けた取組の差異、地域における進学に向けた教育環境、地域における大学等の数などの差異、こういった要因が影響しているのではないかと考えております。

 厚生労働省といたしましては、大学等進学率の低い県などからヒアリングを行いまして、今後原因の把握に努めてまいりたいと考えております。

○田村智子君 私も、数字だけですので、ただ、問題意識としては、例えば日本の大学は八割が私立です。給付制奨学金や授業料支援を受けても、私立大学に進学すれば学費の一部負担は生じてしまいます。しかも、その大学は都市部に集中している。そうすると、地方の方は、住居費や食費や、新生活を始めるときには敷金、礼金、これで住居を確保しなくちゃいけない、それから生活用品など、多額の費用が掛かることを覚悟して進学をすることになるでしょう。

 生活保護世帯では、高校生のうちにアルバイトなどで進学費用を貯金するという場合も多いと思います。高校生のアルバイト収入、これ収入認定をしない範囲というのを広げてきてはいるんですけれども、しかし、最低賃金の地域格差は大きい。それはそのまま高校生の収入の格差にもなっていってしまう。こういう地域格差を埋める支援策の検討、これも必要ではないかと思いますけれども、副大臣、いかがでしょうか。

○副大臣(古賀篤君) 先ほど来先生に御指摘いただいておりますように、生活保護世帯の大学等の進学率、平成二十五年に比べると、当時の三二・九から三七・三に上がってきている。しかしながら、全世帯の進学率七三・四、全国平均に比べると地域差があるということだと認識しております。ですから、まず進学率全体の底上げを図っていく必要がある。そして、地域差をどう埋めるのかということが問題意識として持っております。

 厚生労働省としましては、生活保護世帯の子供の大学等への進学を支援するため、平成三十年度から、進学準備給付金の支給、あるいは世帯分離をして大学等へ通う場合に住宅扶助を減額しない措置などを講じているところであります。その上で、また進学率の低い県のヒアリング結果ですとかあるいは状況の分析をしまして、様々な施策の取組状況、その効果等を踏まえながら、今後とも、生活保護世帯あるいは苦しいながら大学を目指す子供たちの進学率が上がっていくようにしっかり取り組んでいきたいと、全体の底上げを図ってまいりたいと考えております。

○田村智子君 厚労省としてヒアリングを、都道府県、特に低いところの県に行うと、これ大切だと思うんですけど、ただ、これは今回、生活保護情報グループによる努力があって、こうやって地域格差という問題が議論できるようになったんですよ、オープンに。こういう実態、要因など分析することで、克服すべき新たな課題というのは明らかになってくると思います。

 そうすると、厚生労働省だけで持っているんじゃなくて、全国の数字だけで示すんじゃなくて、こういう都道府県ごとの数字を明らかにしていくということも大切だと思うんですが、その点いかがでしょうか。

○副大臣(古賀篤君) これまで、生活保護世帯の子供の大学等の進学率については全国の数値で公表してきたところであります。今、田村議員御指摘の都道府県別の数値につきましても、これまで調査に御協力いただいている都道府県の了解もいただいた上で、公表する方向で進めてまいりたいと考えるところであります。

○田村智子君 これは内閣府にもお聞きします。
 子供の貧困対策大綱で様々な指標を掲げているんですけれども、これも全国ベースの数字なんですよね、基本は。これやっぱり自治体ごとの数字も示していくということは、各都道府県の議論を進めていく上でもとても大切なことになっていくと思います。地域間の格差が認められる場合、それは許容し得るものなのか、なぜ格差が生じるのか、そうした分析によってより効果的な解決の方向性というのも検討できるんじゃないかというふうに思うんです。

 可能な限り都道府県単位などで公表するようにしてはいかがかと思いますが、どうでしょうか。

○副大臣(赤池誠章君) 田村委員にお答えをいたします。
 委員御指摘のとおり、生まれた地域によって子供の将来が閉ざされることがないよう、全国の地域でその実情に応じた子供の貧困対策が実施されることが重要であり、その推進に資するデータを把握することは重要であります。

 子供の貧困対策に関する大綱に掲げる指標には関係省庁から既に地域別の数値が公表されているものもありますが、今後、どこまで公表可能か、各省と検討してまいりたいと存じます。

○田村智子君 是非よろしくお願いします。

 最後に、関連してなんですが、生活保護のケースワークについてなんです。
 生活保護のケースワークの外部委託についての調査研究事業が昨年度終了しました。報告書の提出はこれからということですけれども、このケースワーカーの訪問頻度やケースワークの仕方に関わってどのような結論得たのか、簡潔にお答えください。

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
 令和元年度の地方分権提案において、ケースワーカーの業務負担の軽減が重要な課題であるという観点から、自治体からケースワークの一部外部委託が要望されました。それを受けて、昨年度、御指摘の調査研究事業を実施いたしました。

 その研究におきましては、ケースワーカーの物理的な負担の軽減よりも、ケースワークに必要となる専門的な知識を外部から取り入れ、ケースワーカーが自信を持って安心して業務に当たり、質の高いケースワークにつながることを目指すべき等の基本的な考え方が示され、その下で、例えば自立支援プログラムの活用等によって自立の助長を目指した助言、支援の外部委託を充実させていくこと、また、訪問につきましては、被保護者の定常的な状態を知る立場にある専門機関との情報連携を効果的に行うことによって、支援の質を維持しつつ業務負担の軽減を図ることができるものと考えられることなどが指摘をされております。
 今後、報告を踏まえつつ、必要な措置を講じてまいります。

○田村智子君 これは、中野区で大問題になった、NPOのスタッフが高齢者に対してケースワークやると、それで、認められているはずのアパートの更新料の支給を問題視して、権限もないのに返還請求書をケースワーカーと一緒に出して、大問題になったんですよ。

 同じようなことができるというような報告書は断じてまとめるべきではないということを申し上げて、質問を終わります。


 |