国会会議録

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外国人雇い止め/就労継続など求める/田村智子氏
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(写真)質問する田村智子議員=6日、参院内閣委

 日本共産党の田村智子議員は6日の参院内閣委員会で、医療・介護事業などを展開するニチイ学館が国家戦略特区の外国人家事支援に従事するフィリピン人女性を大量雇い止めしている問題を取り上げ、就労継続などの支援を求めました。

 2017年から始まった外国人家事支援人材受け入れ事業は都市部で実施され、約1000人を受け入れています。国家戦略特区の指針は、相当数の雇い止めを禁止、失業者が出た場合、他の受け入れ機関へのあっせんや帰国支援を義務付けています。

 受け入れ数の7割を占めるニチイ学館は206人の契約を更新せず、48人と連絡が取れなくなっています。

 また、女性たちの社員寮に抜き打ちで立ち入り、ベッドや引き出しの中などをチェック。部屋干しされた下着の写真撮影まで明らかになっています。

 田村氏は、ニチイ学館は特区指針に違反していると指摘。坂本哲志国家戦略特区担当相は立ち入り調査について「了解があってもプライバシーは保護されるべきだ」と述べるとともに、退職者にあっせんや帰国支援をするよう指導したと答弁。6日を期限に報告を求め、必要な対応をしたいと答えました。

 田村氏は、同受け入れ事業は労働者保護が機能しておらず、全国展開はあり得ないと指摘しました。



2021年4月14日(水)しんぶん赤旗
 

【第204回国会 参議院 内閣委員会 第9号 令和3年4月6日】

 

○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
 コロナ禍で、外国人労働者や技能実習生が帰国できないまま行方不明や不法滞在となってしまうという問題が起きています。これは、日本の受入れ機関が法令にのっとった責任を果たしていないことが大きな要因だと考えます。
 資料の二ページ目、三月五日の東京新聞です。外国人家事支援人材を受け入れる特定機関であるニチイ学館がフィリピンの女性を大量に雇い止めしたと報じています。
 家事支援への外国人の受入れは二〇一五年の国家戦略特区法改正によって行われています。私はこの法改正に質問を立った責任があります。採決を行った本委員会にも立法府としての責任があると考え、以下、質問いたします。
 家事支援人材の受入れ実績は約一千人。ニチイ学館はその六割から七割を占める最大手であって、介護施設や医療機関への人材派遣、家事支援でも国内で有名な事業者です。報道では、二〇一八年二月から特区の特定機関として事業を開始し、二〇年三月末時点でフィリピンから六百九十五人の女性を受け入れた。今年三月末に、契約更新対象は四百八十九人いたが、二百六人が退職、その中には相当数の非自発的失業、つまりは雇い止めがあり、日本に残った百八人のうち四十八人が所在が不明となっているというんですね。
 まず、内閣府に確認いたします。非自発的失業があった、行方不明者がいる、これらの報道内容は事実ですか。
○政府参考人(佐藤朋哉君) お答えいたします。
 御指摘のありました家事支援外国人受入れ事業でございますけれども、この事業におきましては、国家戦略特区の特区の区域ごとに内閣府を含む国の関係機関と自治体を構成員とした第三者管理協議会が設置されておりまして、外国人材を受け入れております各特定機関の退職者の情報につきましては、これら各区域の第三者協議会に報告をされております。
 ニチイ学館からその第三者管理協議会への報告によりまして、同社の退職者のうち様々な事情によって帰国せずに引き続き日本にいらっしゃる方が一定数いるということは承知をしておるところでございます。こうした方々に対しては、その第三者管理協議会といたしまして、元雇用主であるニチイ学館に対して、お一人お一人の状況を把握をした上で、御本人の状況や意向を踏まえて、ほかの受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところでございます。
 引き続き、実態しっかり把握した上で、関係省庁と連携を図りながら本事業の適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
○田村智子君 三月末に退職をした二百六人のうち、相当数が非自発的失業だと思われるんですね。
 都道府県労働局も今の第三者管理協議会の構成員です。これ、どのような対応をしておられるのでしょうか。当事者に対する相談の専門窓口を設けるなどしていますか。
○政府参考人(志村幸久君) 事実関係につきましては先ほど内閣府からお答えさせていただいたとおりでございまして、ニチイ学館、株式会社ニチイ学館から第三者管理協議会が報告を受け、指導するなど対応しているところでございますけれども、厚生労働省といたしましても、労働者保護の観点から引き続き第三者管理協議会と必要な協力を行って対応しているところでございます。
 都道府県労働局に関しても、先ほど、窓口の問題につきましても、第三者管理協議会ベースでの、行っているなど、あとそれに加えまして、労働関係法令上の問題等がもしありましたら、場合には、都道府県労働局においても指導等を行うということでございます。
○田村智子君 今繰り返されている第三者管理協議会というのは、何かそういう会議体みたいなものが置かれているわけじゃないんですよね。特区の自治体と内閣府と都道府県労働局と入管庁と、そして経産省、ここがそれぞれに対応しますよという、それだけなんですよね。とても丁寧な対応をしているとは考えられないんです。
 年末年始に都立大久保公園で労働者弁護団や市民団体などが行った相談会、これコロナ禍の下での相談会、ここに雇い止めに遭った当事者が訪れているんですよ。
 昨年十一月、日本語の試験で合格ラインに達していないとの理由で雇い止めとなり、寄宿舎であるシェアハウスからも退去させられた、ハローワーク四か所を回っても丁寧な支援もなく、カプセルホテルなどを転々とし、所持金千円ほどになって困り果てて相談会にたどり着いたということなんです。
 彼女は、ハウスキーパーの国家資格を取るため、母国で訓練重ねて日本にやってきたと、息子の学費や母親を支えるためにも帰るわけにはいかないと。就労ビザの切替えはやりました。で、友人の勧めで福島県いわき市まで仕事を探しにも行きました。ところが、特区内限定の就労ビザであるということがいわき市まで行って分かったんですよ。しかも、特区では週四十時間就労が認められていたのに、週二十八時間に限定されていて、これでは生活できないと、これが相談会での相談の内容だったわけですよね。
 入管庁も第三者管理協議会の構成員です。機械的に就労ビザを切り替えただけで、在留継続のための支援は実態として行っていないんじゃないんでしょうか。
○政府参考人(君塚宏君) コロナ禍におきます在留管理、在留資格上の特例措置について御説明を申し上げます。
 まず、一般的運用についてでございます。
 雇用先の倒産等により解雇又は雇い止めを通知された外国人の方が在留期限の到来後も求職活動のため在留の継続を希望される場合は、在留資格を変更いたしまして引き続き求職活動のための在留を認めると、こういう運用をしているところでございます。
 一方、出入国在留管理庁といたしましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という非常事態の対応といたしまして、解雇や雇い止めにより就労の継続が困難となった外国人などに対しましては、在留資格上の特例措置といたしまして、一定の要件の下、特定産業分野での最大一年の就労が可能な特定活動の在留資格を許可する雇用維持支援を行っているところでございます。この特例措置につきましては、御質問あったニチイ学館から雇い止めを通知された外国人家事支援人材も要件を満たせば対象となり、本邦での就労の継続は可能となるものでございます。
 いずれにいたしましても、出入国在留管理庁といたしましては、今後とも、ニチイ学館から雇い止めを通知された外国人家事支援人材を含めた在留外国人の個々の事情に配慮しつつ、在留資格の付与につきまして適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。
○田村智子君 不法滞在にならないだけの手当てをしたというだけの対応になっているんですよね。支援に全然結び付いていないんですよ。
 実は、更なる雇い止めも危惧されるんです。資料の三枚目、三月二十三日の東京新聞です。二月十六日、ニチイ学館の日本人従業員が二人一組でフィリピン女性が住むシェアハウス約二十か所を抜き打ちで訪問、不在の人の持ち物も含めてベッドや引き出しの中を調べたり、部屋干ししている下着の写真も含め室内の写真を撮るなどして勤務の態度や服装、在宅勤務の態度や服装、整理整頓の様子などをチェックしたというんですね。訴えられている方は、携帯電話もチェックされたと、その後、何人かが雇い止めになった、人減らしの理由をつくろうとしているようにしか見えないというふうに訴えておられます。
 労働基準法第九十四条一項、「使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。」と定めています。報道された内容は私生活の平穏を侵す重大な人権侵害行為であり、許されないセクハラ、パワハラ行為だと思います。男女雇用機会均等法、労働安全衛生法など労働関係法令の違反行為ではありませんか。
○政府参考人(志村幸久君) 議員御指摘になった事実関係についてはお答えすることはできませんけど、一般論といたしましては、労働基準関係法令の違反が認められた場合、労働基準監督署においてその是正を指導する、しているところでございます。
 なお、基準法九十四条、寄宿舎の話ございました。労働者の住居が労働基準法に定める事業の附属寄宿舎に該当するか否かは、共同生活の実態を備えているか、宿泊している労働者について労務管理上共同生活が要請されているかなどにより個別に判断されるものでございます。
 また、同じく一般論でございますけれども、職場におけるセクシュアルハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法で事業主に対して雇用管理上の防止措置義務を設けており、また、職場におけるパワーハラスメントにつきましては、労働施策総合推進法で同様に防止措置義務を設けているところでございます。
 今後とも、セクハラ、パワハラの防止に向けて法の履行確保に努めてまいりたいと考えております。
○田村智子君 報道の内容が法令に違反していないなんてことはあり得ないですよね。こんなこと許されないですよ。
 今日の東京新聞を見てみますと、家事支援事業の黒字化のために、スタッフ評価制度により契約不更新、雇い止めの実施という、そういう内部文書をニチイ学館が作成していたというふうに報じられています。
 坂本大臣にお聞きしたいんですね。国家戦略特区外国人家事支援人材受入れにおける特定機関に関する指針、これ法律に基づく指針です。ここでは、非自発的失業をさせてはならない、仕事を確保すること、これが何よりも特定機関に義務付けられていて、やむを得ない事情で退職をする場合であっても他の特定機関で働けるようにする支援を行うことなどがこれ特定機関に求められているというふうに理解します。
 ニチイ学館は重大な違反行為を何度も重ねている、こういうふうに判断されますが、いかがですか。
○国務大臣(坂本哲志君) ニチイ学館が家事支援外国人材の社員寮に抜き打ち調査を行ったという報道があったということは承知をしております。事実関係につきましては適切に確認する必要がありますが、仮に従業員の了解なく無断で社員寮に立ち入ったのであれば、これは問題であります。了解があったとしてもプライバシーは保護されるべきであると考えております。
 ニチイ学館の家事支援外国人受入れ事業につきましては、これまでも継続的に事業実態などの把握に努めるとともに、同社に対しまして、退職した外国人材に対する他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行ってきたところです。
 さらに、今般の一連の報道も踏まえまして、先般、三月の三十日でございますけれども、改めて、事業が行われている各区域の第三者管理協議会からニチイ学館に対しまして、従業員の退職や社員寮の抜き打ち調査の事実関係について報告を行うよう求めたところでありまして、期限がたしか今日、四月六日でございます。
 今後、このニチイ学館からの報告を踏まえまして、必要に応じて更なる対応を検討してまいりたいと思っております。
○田村智子君 是非この特定機関に対して厳しい指導、私は取消しも含めて行うべきだと思いますが、同時に、帰国していない女性たちが大勢いらっしゃるわけですよ。この方たちを不法滞在にしてはならないと思うんです。個別具体的、全員に丁寧に対応すべきです。それができないのなら、何のために四省庁と自治体が第三者管理協議会、これつくっているのか、問われることになります。一人も不法滞在にしない、国家戦略特区で受入れを進めた政府の最低限の責任を果たすと、このことも大臣にお約束いただきたいと思います。いかがですか。
○国務大臣(坂本哲志君) 今後しっかり検討してまいりたいと思っております。
○田村智子君 同時に、このような雇い止めが起きたのがなぜなのかということも質問したいんです。
 内閣府に確認いたしますが、ニチイ学館に対して、受け入れた外国人の稼働率が低いことを問題にして稼働率の改善計画というのを出させてきたのではないですか。
○政府参考人(佐藤朋哉君) お答え申し上げます。
 ニチイ学館を含みまして、この家事支援外国人受入れ事業を行っております特定機関に対しましては、法令に基づきます指針によりまして外国人材の新規雇用状況などの報告を求めておりますほか、監査などを行って継続的に事業実態等について把握をしているところでございます。
 こうした実態把握の結果といたしまして、ニチイ学館における外国人材の稼働状況が低く、長期間にわたり家事支援活動に従事できていない外国人材も相当数存在するにもかかわらず、今後も多数の外国人材の受入れを予定していることなどが確認をされたところでございます。
 このため、令和二年の一月に、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、それぞれの第三者管理協議会から同社に対して、今後の顧客獲得見通しや受け入れた外国人材の稼働状況改善のための具体策などを明記した改善計画書の提出を求めたところでございます。
 これに対しましては、同社から、新規の外国人材の受入れの取りやめの方針、そして受け入れた外国人材の稼働率改善のための顧客獲得に向けた具体的な方策などを盛り込んだ改善計画書が提出をされたところでございます。
 これを受けまして、第三者管理協議会としてその進捗状況等を継続的に把握してきたところでございます。
○田村智子君 となると、今年三月の大量雇い止め、非自発的失業が発生すること、これ、あらかじめ内閣府も第三者管理協議会もこれつかんでいたんじゃないかということなんですよ。
 で、問題は、この稼働状況の改善、これが、ニチイ学館の問題だけではなくて国家戦略特区にとっての重大事態だったということなんですね。昨年十月五日の国家戦略特区ワーキンググループ議事要旨、内閣府の説明を抜粋いたします。
 人材を受け入れるスピードが速過ぎた事業者がいた、一月のワーキンググループでも議論させていただきました、御意見を踏まえまして、令和二年三月に事業に関する指針を変更し、新たな雇用の条件として事業者に四割以上の人材稼働率を求める規定を追加したところでございますと、内閣府はこういう報告しているんですよ。
 需要をつかめないまま次々とフィリピンから家事支援人材を受け入れていたニチイ学館は、以前から問題視をされていた。そして、四割以上という稼働率を指針に盛り込むことにもなった。稼働率改善のために計画も提出させていた。
 これ、なぜ稼働率を上げること必要だったか。このワーキンググループでは、外国人家事支援受入れ事業の全国展開が議題なんですよ。厚生労働省や法務省からは、稼働率の低さが気になる、適切な労務管理がなされているのかなど懸念が強く示された。それでも、全国展開ありきのワーキンググループ、そして内閣府が論を展開する。そうすると、厚労省はデータを示してほしいと繰り返している。目に見える稼働率改善がニチイ学館にも求められた。一番手っ取り早かったのが雇い止めですよ。受け入れている人数を少なくすればいいんですよ。
 これ、全国展開するために稼働率の改善がどうしても必要だった。雇い止めすることもあらかじめ分かっていた。違いますか。
○政府参考人(佐藤朋哉君) お答え申し上げます。
 ややちょっと繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、ニチイ学館に対しましては、第三者管理協議会として、受け入れた家事支援外国人材が適切に業務に従事できるよう、人員削減ではなく顧客獲得による需要の拡大を通じた外国人材の稼働状況の改善のための具体的な計画、これを求めたところでございます。これに対しまして、ニチイ学館からは、新規の外国人材の受入れを取りやめ顧客獲得のための営業努力を強化するといった対策内容の報告があったところでございます。これを受けまして、第三者管理協議会といたしまして、その後も継続的に同社が顧客獲得による需要拡大によって受け入れた外国人材の稼働率を改善しているかどうかについて実態の把握に努めてきたところでございます。
 そのような中で、同社からの報告によって同社を退職した外国人材の状況も継続的に把握をしておりまして、その中には、先ほども御答弁ありましたけれども、様々な事情によって帰国せずに引き続き日本にいらっしゃる方が一定数いると、こういうことも承知をしたところでございます。
 こうした方々に対して、第三者管理協議会として、本人の状況や意向を踏まえて他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援などを行うよう元雇用者である同社に対して指導するなどの対応をしてきているところでございます。
 引き続き、実態をしっかり把握をした上で、関係省庁と連携をしながら、外国人材の保護含め本事業の適正な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
○田村智子君 ワーキンググループと内閣府の全国展開ありきの対応がニチイ学館の大量雇い止め、人権侵害を促進したと、これ指摘せざるを得ないんですよ。そして、それを法務省、厚生労働省が事実上放置した。今一生懸命対応されているということですから、対応してほしいんですけれどもね。
 国家戦略特区では、家事支援の外国人労働者の受入れはたった七事業者です。その最大手で重大な問題が起きた。ところが、外国人労働者を保護する機能は事実上その過程で働かなかったんですよ、行方不明者まで出しているんですから。
 坂本大臣、これで全国展開の検討ができるとは到底思えません。まずは、仕事を失ったフィリピンの方々の救済、そしてニチイ学館がなぜこのような無責任な受入れをしたのか、これを総括する、そして、その法改正を行った本委員会にも報告をしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(坂本哲志君) ニチイ学館から第三者管理協議会への報告によりまして、同社を退職した家事支援外国人材のうち、様々な事情により帰国せずに引き続き日本にいらっしゃる方が一定数いることは、一定数いらっしゃることは承知しています。こうした方々に対しまして、第三者管理協議会として、元雇用主であるニチイ学館に対し、本人の状況や意向を踏まえ、他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところであります。
 また、一連の報道について、ニチイ学館の方に抜き打ち検査等に対しての報告を求めたというのは先ほどお答えしたとおりでございます。今後、ニチイ学館からの報告を踏まえて、必要に応じて更なる対応を検討してまいります。
 こうしたことを通じまして、関係省庁と連携を図りながら、まずは本事業の国家戦略特区における適正な運用に努めてまいりたいと考えております。そして、全国展開につきましては、本事業の実施状況等を踏まえつつ、慎重に検討してまいります。
 引き続き、実態をきめ細かく把握しつつ、必要に応じて受入れ事業者に対し適切な指導を行う等の対応を行うとともに、丁寧な説明に努めてまいります。
○田村智子君 先ほど紹介したワーキンググループでは、委員の一人はこう言っているんですよ。事業者によっては雇い過ぎたということがあるということも御懸念の材料にあるかもしれませんが、それは率直に言って事業者ですから、例えば、原料を買い過ぎたというのは幾らでもあることであって、それは経営判断でいささか甘いところがあったというだけの話と。こんな議論で全国展開なんか絶対にあり得ません。許されません。
 この法改定の審議は本委員会で行われました。是非、今回の事案について、なぜ問題が起きたのか、これ立法府としても検証することが当然の責務だと思いますので、本件について内閣府から本委員会への報告を求めたいと思います。
○委員長(森屋宏君) 後刻理事会において協議いたします。


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