国会会議録

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自動車保有 柔軟に 田村智子氏 生活保護利用の障壁

日本共産党の田村智子参院議員は26日の参院予算委員会で、生活保護世帯の自動車保有の制限を地域の実態に応じて見直すよう求めました。

 田村氏は、母子世帯の生活保護率が地方では低く、都市部と大きな差がある背景に、極めて厳しい自動車保有要件があるとの藤原千紗法政大教授の見解を示し、「公共交通網が相対的に貧弱な地方では自動車保有が生活保護利用の障壁になっている」と指摘。厚生労働省のアンケートに4分の1の自治体が自動車保有の要件を緩和すべきだと答えていると述べ、自動車が当たり前の地域では子育てに不可欠だとして見直しを求めました。

 根本匠厚労相は、慎重に検討すべき課題だとしつつ、地方自治体の意見も聞きながら不断に検討していきたいと答えました。

 また、田村氏は藤原教授の研究結果から、自動車なしでは「子どもの送迎が必要なクラブ活動・地域活動への参加が困難」などの声を紹介。低所得世帯の子どもがさまざまな体験をあきらめているとして、子どもの貧困対策としても検討が必要だと指摘しました。

 宮腰光寛少子化担当相は、生活保護世帯の自動車保有要件を厚労省と連携して考えていきたいと答えました。

2019年4月1日(月)しんぶん赤旗より

【2019年3月26日 参議院予算委員会議事録】

○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
 生活保護受給者への就労指導について取り上げます。
 二〇一五年十二月、東京都立川市で、生活保護を受けていた男性が自ら命を絶つ事件が起きました。資料一がその経緯です。
 この男性は、二〇一五年九月九日、書面で就労指導をされ、これに従わなかったとして十月三日に保護停止の決定となり、二十二日にその通知を受けます。そして二十三日、再度書面で、つまりハローワークに行きなさいという指導を受けるんですね。またこれに従わなかったという理由で、十二月九日、保護の廃止が通知をされ、翌日、自ら命を絶ったということです。
 我が党市議が聞き取りを行ったところ、当時の市の担当者は、就労指導に従わないから保護を廃止した、路上生活の経験があるので何らかの形で生きていけるんじゃないかと思ったと答えているんですよ。命に直結する生活保護がこのように安易に停止、廃止されたことに震撼する思いです。
   〔委員長退席、理事二之湯武史君着席〕
 この数年、こういう就労指導に従わないことを理由に不適切な生活保護の停止、廃止が行われているのではないかと危惧していますが、厚労大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(根本匠君) 生活保護制度は、困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するものであり、必要とする方に確実に保護を行うことが重要だと考えています。一方で、その際には、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件としております。したがって、稼働能力がある方についてはその能力を活用いただくことが前提であり、能力の活用が不十分な場合には就労指導が行われます。
 その上で、指導によってもなお状況が改善されない場合は、組織的に十分検討の上、所定の手続を経て保護の廃止、停止を行う場合がありますが、国としては、自治体に対して、機械的な就労指導とならないよう留意することや、本人の意欲などに応じて、保護の停止、廃止を行う前に再度指導、指示を行うこと、就労に向けたプログラムへの参加を促すなど、積極的な援助を行うことを求めています。
 このように、保護の停止、廃止を行う場合は慎重を期した判断や手続を求めているところであり、適正な保護の実施が行われるよう、引き続き自治体を指導していきたいと考えています。

○田村智子君 これ、立川市の事例でいうと、九月九日の書面による就労指導というのは、全く同じ文面で三人の方にこの日に出されているんですよ。立川市は、平成二十七年度就労支援による保護の廃止二十件という目標を立てていて、それが自殺に追い込むような保護廃止につながったのではないかという指摘もされています。
 この二十七年度、つまり二〇一五年閣議決定された経済・財政再生計画改革工程表では、生活保護の就労支援についてどういう目標を設定いたしましたか。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 事前の質問レクでは昨年十二月に経済財政諮問会議で設定されている項目と目標値ということでございますので、それについてお答えさせていただきます。
 生活保護の就労支援に関しまして、昨年十二月に経済財政諮問会議で決定された改革工程におけるKPIといたしましては、一つに、就労支援事業等に参加可能な者の事業参加率を二〇二一年度までに六五%とすること、二つ目に、就労支援事業等に参加した者のうち、就労した者及び就労による収入が増加した者の割合を二〇二一年度までに五〇%とすること、また三番目に、その他の世帯の就労率を二〇二一年度までに四五%とすることと設定しております。また、具体的な目標値は設定しておりませんけれども、実施状況を把握する指標といたしまして、例えば就労支援事業等に参加可能な者の事業参加率の自治体ごとの状況などの指標の見える化を設定しているところでございます。

○田村智子君 そういう目標を二〇一五年から立てようということが出されたわけなんですよ。で、同じ目標を立てているんです。
 国が目標を持っただけじゃないんです。福祉事務所を設置している自治体に対して、就労支援促進計画の策定と報告も求めています。こういうことをやる目的、そして計画に盛り込むべきとされた内容というのはどういうものですか。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 各自治体が作成いたします生活保護の就労支援促進計画におきまして数値目標として定めることとしている項目につきましては、一つに、保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者、これ事業対象者数でございます。二つ目に、その事業対象者のうち実際に事業に参加した者の数及び率。三つ目に、事業に参加した者のうち、就労、増収を達成した者の数及び率。四つ目に、就労、増収による生活保護費削減額。五つ目に、事業に参加した者のうち生活保護廃止者の数及び率。六番目に、年度末におけるその他の世帯数としているところでございます。

○田村智子君 どういう就労支援事業を行うかというのは、福祉事務所が計画を立てられるでしょう。
 しかし、そこに何人参加するか、その結果、就労した人の人数とか、収入が増えた人の人数とか、保護費の削減額とか、保護の廃止数とか、どうしてそんな数値目標を立てることができるというんでしょうか。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 国からの通知におきましては目標値の詳細な設定方法までは規定しておりませんで、自治体におきましてどのように設定しているか、詳細は把握しておりませんけれども、一般的には、前年度の実績やその地域におけます被保護者の状態像などを踏まえて各自治体において設定しているものと考えております。

○田村智子君 これ、保護を受けている人が自立できるかどうかというのは、それぞれお一人お一人の事情があります。その地域の経済の状況も大きく影響します。福祉事務所の主観や主体的な努力だけではどうしようもないのに、保護費の削減額、廃止数まで何でそんな目標が必要なのか、大臣、お答えください。
   〔理事二之湯武史君退席、委員長着席〕

○国務大臣(根本匠君) 生活保護法における目的として、最低生活の保障のみならず、自立助長も含まれておりますので、働くことができる方に対して就労に向けた支援を実施していくこと、これは私も重要だと思っております。
 就労支援促進計画の目標については、各自治体の就労支援事業の実施状況やその効果を検証するとともに、その実績を定量的に把握できるようにするために設定しているものであります。
 ただし、これらは就労支援事業の効果等を把握するための数値にすぎず、目標などを達成するために機械的な就労指導や保護の廃止を行うことを意図しているものではありません。

○田村智子君 じゃ、そういう国の指導によって、国の指導というか政策によって、就労、そしてそれによる増収者数や率、あるいは保護費の削減額、保護廃止数と率、こういう目標を持っている自治体数と割合を示してください。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 福祉事務所設置自治体、九百二自治体ございますけれども、そのうち生活保護の就労支援促進計画におきまして実際に目標値を定めている自治体数でございますけれども、まず就労、増収者数につきましては八百七十五自治体でございまして、全体の約九七%。次に、保護費の削減額につきましては八百六十八自治体でございまして、全体の約九六%。三つ目に、生活保護廃止者数につきましては八百五十五自治体でございまして、全体の約九五%となっております。

○田村智子君 その上、毎年、計画の達成状況とそれに基づく計画の見直しということも国は報告を求めているんですよ、どこまで達成したかと。こういうことまで報告求めているんですよ。
 かつて北九州市では、生活保護の水際作戦で自殺者や餓死者を相次いで出してしまって、闇の北九州方式とまで言われたんです。保護の開始数よりも保護を廃止する数を必ず多くするんだと、どれだけ多くするのかという数値目標を持っていたんだと。
 検証委員会の報告書の中では、利用者、要保護者の困窮状態や急迫した状態を認識しながら手を差し伸べることができなかった不適切な対応は、これらの目標が実態として職員を縛っているのではとの強い疑念を持たれるのはやむを得ないと、こういう指摘がなされて、この検証の過程でこうした数値目標を持つことをやめたんですよ。こういう教訓を何だと思っているかということなんですね。
 大臣、保護の廃止数まで数値目標を持たせる、これは機械的かつ強引な就労指導、指示の強化につながるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(根本匠君) 先ほども申し上げましたが、就労支援の数値目標を達成するために、個々の状況を勘案しない機械的な就労指導や保護の廃止を行うことは意図しておりません。
 国としては、目標値を設定していることが強引な就労指導につながらないよう、自治体に対し、就労先が見付からないことのみをもって就労指導、指示を行うといった機械的な取扱いが、取扱いが行われないよう徹底を図っております。
 また、有識者や自治体担当者等に参加いただいた生活保護受給者に対する就労支援のあり方に関する研究会の報告書において、企業などへの一般就労を目的とした就労支援だけではなく、本人の状況に応じて、日常生活自立や社会生活自立も目標とした多様な働き方に向けた支援を行う等の提言をいただいております。
 就労支援の在り方については、引き続き必要な見直し等を行ってまいりたいと考えています。

○田村智子君 二〇一七年、東京都大田区、椎間板ヘルニアで働けなくなった四十代男性。仕事を探していないとして、五月一日、就労指示。これに従わなかったとして、六月二十六日に保護停止。併せて就労指示が再度行われていますが、その中身は、交通費も生活費もない状態なのに、一週間に一度、ハローワークに通うよう求めるものでした。
 二〇一八年、大阪市、夫が働けなくなり、妻のヤクルト販売と新聞配達、八万円が収入という夫婦。収入が低いからヤクルトの仕事は辞めろという指導がなされました。別の仕事を探しなさいという指導です。これに妻が従わないことを理由に、妻を世帯分離して、妻の分の保護を廃止と。
 こういう事例が今次々と相談されているんですよ。数値目標の達成が求められてしまう。機械的な就労指導、懲罰的な保護の停止、廃止、起きているんじゃないでしょうか。
 これ、通知しているだけじゃ駄目ですよ。私、ちゃんと調べていただきたいと思いますが、厚労大臣、いかがですか。

○国務大臣(根本匠君) 個々の状況について詳細を把握していないため、個々の事例についてのコメントは、個々の事例についてのコメントは差し控えたいと思います。
 いずれにせよ、今後とも、機械的な就労指導が行われることのないように徹底を図るとともに、本人の状況等に応じた適切な支援が行われるよう、就労支援の充実に取り組んでいきたいと考えています。

○田村智子君 ちょっと調べましょうよ。調べてくださいよ。お願いします。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 今、田村委員から御指摘いただきましたケースにつきましては、この後、自治体に問い合わせて、問い合わせたいというふうに考えております。

○田村智子君 全体調べること必要ですよ。メンタルで仕事を辞めたような場合、どれだけ休むことが必要かなんというのは医師でも判断難しいですよ。また、就労指導が厳しくやられれば、早く生活保護から抜け出さなければと追い詰められてしまう人だっているんですよ。
 こういう一人一人の状況の把握、生活の質の向上、将来への希望をどう紡いでいくのか、そういう相談に乗ってきめ細やかな支援ができるように、私は、目標を持つなら、ケースワーカーをどう増やすのかという目標、一人当たりの担当件数をどう減らすのか、そういう目標こそ持つべきだと思いますが、いかがですか、大臣。

○国務大臣(根本匠君) ケースワーカーの負担軽減については、取り組むべき課題と認識しております。法律で配置が標準として定められておりますが、その上で、これまで、ケースワーカーの配置に対する地方交付税措置の拡充や、就労支援員や年金調査員の活用によるケースワーク業務の分業化などを行ってきたところであります。さらに、情報端末を活用したケースワーカーの業務負担軽減策について調査研究を行っています。
 引き続き、様々な方策を、方法を組み合わせながらケースワーカーの負担軽減などを推進してまいりたいと思います。

○田村智子君 保護廃止の目標はもうやめるべきです。立てるのならケースワーカーについての目標を持つべきだと、このことを真面目に検討していただきたい。
 今日、もう一つ、生活保護と自動車保有の問題についてもお聞きしたいんです。
 法政大学の藤原千沙教授が、母子世帯の暮らしと生活保護に着目した研究を行っています。国勢調査を基にした推計で、母子世帯の保護率は、二〇一五年度、一番高い東京都と一番低い富山県で三十一倍の開きがあると。人員保護率の格差は九倍なので、非常に大きな開きだと指摘をしています。この藤原教授が自治体と協力をして児童扶養手当を受給している母子世帯にアンケート調査をしたところ、生活保護を利用しない理由として、車を使いたいからと答える方が三割に上っているんですね。
 資料二は、沖縄県が高校生のいる世帯に行った調査です。ここでも、車両保持を認められないことを保護を利用しない理由として挙げる割合が一人親のところで高いんですよ。ですから、県の調査報告書では、この結果について、一人親ほど時間に追われる日常生活を支える手段として車両の保持を必要としている現実があると推察されると指摘をしているんです。
 これ、相対的に公共網が少ない地方では、母子世帯にとって自動車保有が生活保護受給の障壁になっているんじゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょう。

○国務大臣(根本匠君) 生活保護は、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件としています。自動車については資産に該当し、その維持費は生計を圧迫すると考えられることから、原則として保有を認めておらず、これを一律に緩和することは難しいと考えております。
 一方で、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者などが通勤や通院に利用する場合などは、福祉事務所の判断で自動車の保有や使用を認めているなど、これまでも、不断の見直しにより、個々の生活保護受給者の方の状況や生活実態に応じた対応ができるよう配慮しているところであります。

○田村智子君 そういう対応ができているかどうかなんですけど、生活用品としての自動車保有について、別冊問答集、いわゆるQアンドAではどう書いていますか。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 議員御指摘の別冊問答集の中では、生活用品としての自動車は、単に日常生活の便利に用いられるのみであるならば、地域の普及率のいかんにかかわらず、自動車の保有を認める段階には至っていないという旨を示しているところでございます。

○田村智子君 滋賀県で、常時通勤はタクシーを利用すればよいといって福祉事務所が保護受給者に自動車処分を求めたことに対し、不服審査請求が行われています。二〇一六年二月二十五日に出された知事の裁決の内容はどういうものですか。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 昨日の質問レクを受けまして滋賀県に確認しましたところ、お尋ねの裁決は、自動車の処分を求める文書指示に従わなかったことをもって生活保護を停止した処分を取り消したものと承知しております。
 個別の案件でございまして、詳細な内容を御紹介することは差し控えますが、裁決の理由は大まかに言えば二点あったというふうに承知しております。一つは、生活保護法に定める手続を適正に踏んでいないこと。具体的には、生活保護の提示をする際に本人に弁明の機会を付与していなかったこと。二つ目には、対象者の健康状態や勤務状況、交通事情等を十分かつ慎重に検討していないこと。この二点と承知しております。

○田村智子君 これ、厚労省が余りに限定的な見解をさっきのQアンドAでも示しているから、タクシー通勤すればいいというおよそ考えられないような福祉事務所の対応まで惹起しているんですよ。
 先ほど紹介した藤原教授のアンケート調査、車を持っていないことで何が困るか、母子世帯です。第一は、仕事の選択肢が限られる。これは収入に結び付かなくなっちゃいますね。第二に、日常の買物の不便さ。第三に、子供の送迎。クラブ活動や地域活動に子供が参加が困難になってしまうと、自動車持っていなくて。また、子供を連れて休日に出かけることができないという記述もあるんです。子供の貧困問題に取り組むあすのばの皆さんのアンケート調査でも、低所得世帯の子供たちが様々な体験を諦めているということが今問題になっているんですね。
 今日は宮腰大臣にもお聞きしたいんですよ。とりわけ地方で子供の貧困対策として自動車保有の問題、これは検討が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(宮腰光寛君) 子供の貧困対策に関する大綱におきましては、貧困の状況が社会的孤立を深刻化させることのないよう、子供や保護者の対人関係の持ち方や社会参加の機会にも配慮して取り組むことを基本的な方針の一つとして掲げています。
 生活保護制度における自動車保有につきましては、厚生労働省において社会環境や生活実態を踏まえた不断の見直しを行っていると承知しており、引き続き厚生労働省と連携してまいります。
 また、現在、子供の貧困対策に関する大綱の見直しに向け、有識者会議において議論いただいておりまして、その中で、諦め体験など貧困の状況にある子供が抱える課題についても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

○田村智子君 これは資料三でお配りしたんですけど、今、厚労省も地方自治体に意見聞いているんですね。そうすると、四分の一ぐらいの自治体が、意見を聞いた自治体のうちの四分の一が、やっぱり自動車保有の要件広げるべきだと答えているんですよ。
 そうなんです、自動車保有率、今上がっているんですよ。児童扶養手当を受給する母子世帯でも八五%が持っているわけなんですよ。日弁連も、生活保護における自動車保有、原則として認めるよう意見書を出しています。
 買物だとか学校や病院の送迎だとか、緊急のときにやっぱり車で駆け付けなきゃできないような、そういう地域というのはあるわけです。地域の格差、このことを見ても、やっぱり生活用品としてその地域で自動車の保有がもう当たり前だというような地域では、これやっぱり子育てに欠かせないものとして私は見直しに踏み出すべきだと思いますが、最後、大臣に求めて、質問を終わります。

○国務大臣(根本匠君) 自動車の保有要件の緩和については、一般世帯との均衡や自動車の維持費をどのように捻出するかという課題もあることから慎重に検討すべき課題であると考えています。
 一方で、一方で、そうした原則の中で、従前から社会環境や生活実態を踏まえた見直しも行っており、引き続き、地方自治体からの御意見を伺いつつ、不断に検討していきたいと考えています。

○田村智子君 終わります。


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