日本共産党の田村智子議員は19日の参院決算委員会で、鳥取県で起きた児童手当差し押さえを不当とした広島高裁松江支部の判決を示し、不当な差し押さえを行わないよう自治体に徹底することを政府に求めました。
税金の滞納処分で児童手当を差し押さえることは法律で禁止されています。判決は差し押さえた預金は児童手当そのものであることを認定したうえで、県の差し押さえを違法としたものです。
田村氏がこの判決についてただしたのに対し、新藤義孝総務相は「残高のない口座に児童手当が振り込まれるのを待って狙い撃ち的に差し押さえて実際に使用できなくすることは差し控えるべきだ」と答弁しました。
田村氏は生活保護世帯への公租公課(税金の徴収)が禁止されているにもかかわらず、滞納国保料や地方税の請求が実施されている例を指摘。生活保護開始決定後にすみやかに国保料の滞納処分の停止を求めている大阪府の通知を示し、厚生労働省の見解をただしました。木倉敬之保険局長は「生活保護世帯にさらに滞納処分を行えば、生活を著しく窮迫させるので、大阪府に対して速やかに執行停止を行う必要性が高いと答えた」と述べました。
新藤総務相は「生活保護世帯・生活困窮者を支援するのが国の精神。自治体もこれを踏まえて対応する必要がある」と答えました。