第196回国会(常会)
質問主意書
質問第一八九号
学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年七月十八日 田村 智子
参議院議長 伊達 忠一 殿 学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響に関する質問主意書 本年十月から行われる生活保護基準の見直しは、生活保護世帯の健康と生活に重大な悪影響をもたらすだけでなく、一般低所得者の支出水準と比較して生活保護基準の引き下げを行うやり方によるものであり貧困を改善するどころか負のスパイラルを招きかねない。 一 生活保護の決定は「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日厚生省発社第一二三号厚生事務次官通知)において「保護の要否及び程度は、原則として、当該世帯につき認定した最低生活費と、第八によって認定した収入(以下「収入充当額」という。)との対比によって決定すること」とされ、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和三十八年四月一日社保第三四号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。)において、最低生活費に含める費目が示されている。課長通知では生活保護の要否判定を行う際の最低生活費には生活扶助の基準生活費、教育扶助の基準額、学習支援費のように世帯構成や級地などによって一律に額が決定され支給されるもの、教育扶助の教材費や医療費のように当該世帯の個別の需要にもとづいて経常的に実費支給されるものを含めることとしている。 二 本件生活保護基準の見直しに伴い、生活保護の要否判定を行う際に学習支援費を最低生活費に計上しない扱いとすることは、有子世帯にとって生活扶助基準の引き下げ以上の影響をもたらす。要否判定に用いる最低生活費を現在の基準と比較して小学生一人あたり二千六百三十円、中学生一人あたり四千四百五十円押し下げる効果をもたらし、生活保護を受けられる有子世帯は減少することになるのではないか。 三 本件生活保護基準の見直しにより生活保護を受けられなくなる世帯が増えることになれば、子どもの貧困対策に逆行することになる。学習支援費の支給を実費支給へと変更することに伴って生活保護を受けられなくなるような事態を避けるべく何らかの対策が必要と思うが政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |
第196回国会(常会)
答弁書
答弁書第一八九号
内閣参質一九六第一八九号 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員田村智子君提出学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員田村智子君提出学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響に関する質問に対する答弁書 一について 社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で支給することが考えられる」とされたことを踏まえて、学習支援費(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)別表第二に定める学習支援費をいう。以下同じ。)については、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の中で見直すこととしており、要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)の衣食等月々の経常的な費用を賄うためのものではないことから、生活保護制度の最低生活費(以下単に「最低生活費」という。)に含める費目の対象としない取扱いとすることを検討している。 二及び三について 御指摘の「生活保護を受けられる有子世帯は減少することになる」及び「生活保護を受けられなくなる世帯が増える」か否かについては、最低生活費が、教育扶助(法第十一条第一項第二号に規定する教育扶助をいう。)だけでなく生活扶助(同項第一号に規定する生活扶助をいう。)等の各種扶助(同項各号に規定する扶助をいう。以下同じ。)に係る世帯ごとの各種扶助の基準額等の総額であること、また、平成三十年見直し以降の生活扶助基準額については、年齢、世帯人員及び級地の組合せによって、増加する世帯と減少する世帯とがそれぞれいることから、一概にお答えすることは困難である。なお、平成三十年見直しが完了する時点で、十八歳以下の者がいる生活保護受給世帯の約六割の世帯において、平成三十年見直しによる児童養育加算及び母子加算を含めた生活扶助基準額が増加すると見込んでいる。 |