18歳以下の子どもへの10万円給付を、基準日(9月30日)後に離婚した子どもと同居している親が受け取れないケースが生じる問題について、内閣府は17日、国としては特別な対応を行わないが、自治体の判断で地方創生臨時交付金を用いて救済を行うことはできるとの見解を示しました。対応を求めていた日本共産党の田村智子参院議員に内閣府の担当者が説明したものです。
担当者は、特別な対応をとるとすれば、二重給付禁止の観点から、子どもと同居していない親からの給付金の回収などが必要になるが、そのような自治体に負担がかかることはお願いできないと述べました。
担当者の説明に対して田村氏側は、非同居親が給付金を受給し、結果として、それが同居親に渡らなかったとしても違法でないと内閣府が認めたことになると指摘。基準日後、離婚した場合は、給付金が子どもに渡らなくても国としては救済しないという姿勢は改めるべきだと強く求めました。
内閣府の担当者は、批判は甘受すると述べました。
2021年12月21日(火) しんぶん赤旗
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