国「個人で可能」「職権で認める」
首都圏青年ユニオンと民青は17日、休業手当が支払われない労働者が申請できる「コロナ休業支援金」の給付手続きがすすまない問題を解決するよう、参院議員会館で厚生労働省に要請しました。日本共産党の田村智子副委員長が同席しました。
田村氏が同席
青年ユニオンの原田仁希委員長は、パート・アルバイト労働者が休業を証明するため事業主に協力を求めても、「シフトを組んでいないだけだから休業ではない」「店舗のある商業施設が閉鎖したためで、休業を命じていない」などと認めない場合があると指摘しました。
大型イベント施設などに派遣されていた女性(25)は、「イベント中止で派遣されていない時期は雇用されていないと言われ、休業支援金がもらえない」と訴えました。
田村氏は、「休業支援金が必要な人に届かない、申請もできない事態がある。当事者の声を聞いて改善すべきだ」と強調しました。
厚労省の担当者は、「事業主が協力しなくても、労働者個人で支援金の申請ができる」と回答。労働局から事業主に休業させているかを確認する際は、事業主による休業手当支払い義務とは関係ないことを丁寧に説明すると述べました。
事業主が休業を認めなくても、実態として休業の事実が確認できた場合は、労働局の職権で休業と認めることもできると述べました。
原田氏は休業支援金の期限を9月末から延長するよう求めました。
2020年9月18日(金)しんぶん赤旗より
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