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日本共産党の田村智子議員は30日、参院内閣委員会で、在日韓国人・朝鮮人にヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返している「在日特権を許さない市民の会」(在特会)に対する山谷えり子国家公安委員長の姿勢をただしました。
田村氏は、山谷氏が9月25日の日本外国特派員協会での会見で在特会の政策に反対するか問われ、「コメントすることは適切ではない」として、在特会の活動を一切批判しなかった事実を指摘。同会見で、在特会がどういう団体なのかとの書面質問に、山谷氏が在特会自身のホームページを引用して答えたと発言し会見場が騒然となったことを示し、「(在特会の)説明が自らの認識か」と迫りました。
山谷氏は、ヘイトスピーチや暴力行為について「違法性があれば、法と証拠に基づき厳正に対処したい」と述べながら、在特会がそのような行為を行う団体と明確には認めませんでした。
田村氏は「そこをあいまいにする山谷氏が国家公安委員長でヘイトスピーチの取り締まりができるのかと不安の声が上がっている」と指摘。「最近、“ヘイトスピーチをやめろ”と訴える側を警察が排除する事例がみられる」として、警察がヘイトスピーチなどの違法行為に適切に対応する教育を行うよう求めました。
<以下 会議録>
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 我が国では、一九五〇年、昭和二十五年に、銃砲等の許可基準の欠格事由として、年齢を十四歳未満としました。つまり、法規制の対象となる銃砲の所持等を許可する年齢を十四歳以上と定めたということです。次いで、一九五五年、銃規制の対象に空気銃が追加されました。その理由と、空気銃の所持等の許可についても十四歳以上とされた理由を説明してください。
○政府参考人(辻義之君) 昭和三十年当時、空気銃による事故が多く、その危険性が少なくなかったことから、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃については、狩猟用等の装薬銃砲と同様に公安委員会の許可制としたものでございます。このとき、空気銃の所持許可の下限年齢につきましては、装薬銃砲の所持許可の下限年齢と同様、刑法上の刑事責任無能力者の年齢を参考として定めたものでございます。
○田村智子君 警察図書出版株式会社発行の「銃砲刀剣類等所持取締法の解説」には、十四歳未満の者は肉体的にも精神的にも未熟であり、先ほどお話あった刑法上責任無能力者の取扱いをされているので、銃砲又は刀剣類が危険物であることに鑑みというふうに書かれてあるわけです。 銃規制における年齢制限が十四歳とされたのは、刑法四十一条の刑事未成年者、これは十四歳未満を刑事罰に処しない、こういう中身ですが、この刑法体系の中での原則ということになります。その後、一九六七年には、空気銃を含む銃の一般所持を十四歳から十八歳以上に引き上げる規制強化が行われています。その理由はどのようなものですか。
○政府参考人(辻義之君) 昭和三十七年当時、火薬類取締法、毒物及び劇物取締法等の危険物の規制に関する法令上における制限年齢が一般的に十八歳を基準としていたことなどから、装薬銃砲、空気銃等の所持許可の下限年齢を十八歳に引き上げたものでございます。 他方、昭和三十年当時、それまで国民体育大会の空気銃射撃競技に十五歳以上の者が参加することができたことなどを踏まえ、国民体育大会の選手又はその候補者として適当であると認められて競技団体から推薦された者につきましては、特例として十四歳から空気銃の所持許可を認めていたものでございます。
○田村智子君 刑事未成年との関係もあり十四歳以上としていたけれども、事故発生率が高いとかほかの危険物の取扱いの法律との整合性もあって、危害予防という銃刀法の目的から十八歳以上に引き上げた、しかし選手が競技ができるように特例の措置は設けたということだと思います。 この特例措置について、先ほど紹介をいたしました逐条解説の本には、空気銃については、射撃競技選手の養成のため低年齢から訓練する必要があり、危害防止の観点をも考慮して、射撃競技に参加する選手や候補者に限定して十四歳から所持許可を与える特例制度を設けたというふうに書かれています。低年齢からの訓練は必要だとしつつも、その年齢は十四歳以上としたということです。こうした経緯を見ますと、銃規制において、十四歳以上という年齢制限は厳格に維持をされ、競技用空気銃に関してもその原則が貫かれてきたことが分かります。 今回、この原則を変更して、空気銃使用の年齢制限を十歳、小学校四年生にまで引き下げるとしていますが、山谷委員長、その理由、根拠はどのようなものですか。
○国務大臣(山谷えり子君) 射撃競技団体から、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた射撃競技における競技力強化のため、特に若年競技者の育成等の強化の観点から、現行の銃刀法の見直しについて要望がなされているほか、当該要望については国の施策の方向性と同じであるとして文部科学省からも検討の要請がなされております。 銃刀法上の年少射撃資格認定制度は許可制度とは異なりまして、指定射撃場の中で射撃指導員の適切な監督の下に射撃指導員が所持許可を受けた空気銃を使用して射撃をさせるなど、危害予防に一層配慮した制度となっておりまして、平成二十年の制度創設以来、特段の事故は発生しておりません。そのため、危害予防の観点からは、一定の身体能力に加え、少なくとも年少射撃資格者に課される義務の内容を理解し、年少射撃監督者の監督に従った行動を取ることが期待できる年齢であれば、年少射撃資格認定制度の対象として認めることに合理性があると考えられます。 この点に関しましては、本年七月までに実施した有識者ヒアリングにおいて、小学校五年生、十歳、十一歳になるとほとんどの子供が善悪の判断ができるようになり、自らの行動を制御する能力についても中学生と大差ない能力が身に付いていると言える等々の御意見を頂戴したところでございます。
○田村智子君 この年少射撃資格制度の創設、二〇〇八年の改正によるものですけれども、これは当時、猟銃乱射事件など銃犯罪が社会問題となったことを背景に、銃規制の強化、厳格化をすることが目的でした。その一つが、十四歳から十八歳の年少者に対して空気銃の所持を認めない、指導員の監督の下での使用に限定した認可制度を新たに設けたというものです。 この法改正に当たっては、銃砲規制のあり方に関する懇談会が行われて、その中では、オリンピックでメダルを獲得するための銃砲関連団体協議会というところから要望が出され、これについての検討も行われています。懇談会がまとめた銃砲規制等の在り方に関する意見書に記載されたこの団体からの要望を見てみますと、使用に限定した許可制度の創設、また、その制度の年齢制限を十四歳よりも引き下げてほしいなどが当時も挙げられていました。 こうした要望について意見書では、使用に限定した許可制度は安全性の観点からも検討してもよいとしましたが、他方、年齢引下げについては次のように結論付けています。火薬を用いるライフル銃及び散弾銃については、空気銃に比較してその危険性が格段に大きいことに鑑み、年齢の引下げを行うべきではなく、空気銃についても現行法において既に団体の推薦を得た十四歳以上の者が所持許可を受けることが認められており、これ以上の年齢引下げは銃砲の危険性に鑑み行うべきではないと。 保護者を含む様々な立場の方々が年齢制限について何度も協議を行いました。そして、十四歳という年齢制限を維持しました。それから僅か六年で、何が変わって年齢引下げをよしとしたのでしょうか。
○国務大臣(山谷えり子君) そのときの、当時の有識者懇談会における意見書、田村委員御指摘のとおりでございます。 そして、今回の改正に当たっては、有識者ヒアリングや国民からの意見募集を実施するなど慎重に検討を行ってまいりました。その結果、現に平成二十年の年少射撃資格認定制度創設以来、特段の事故は発生していないという施行状況を考慮して、危害予防上の問題が生じないよう配意しつつ、選手等の育成に資するよう年少射撃資格者の下限年齢を引き下げるとしたものでありまして、国民の皆様の御理解いただけるのではないかと考えております。
○田村智子君 今の制度で事故が起きていないと。今、だから、年齢十四歳以上なんですよね。今回ヒアリングしかやっていないんですよ。懇談会のように議論やっていないんですよ。 このときの、二〇〇八年、平成二十年の懇談会のときは、第五回の議事要旨に、現段階においては、銃砲スポーツ振興の観点から銃砲規制を緩和することについての国民的合意が形成されているとは思われず、そのような前提で年齢制限引下げの議論をすることは疑問を感じる、団体は団体自身がきちんと管理するので規制を緩めてほしいと言うが、年齢制限の引下げなどは社会の温度を感じておらず、自分の団体の目的を一番に考えるような姿勢が見える、団体の自己管理に全てを委ねるのではなくて法律で厳しく規制していくことが必要ではないかという議論が記録をされています。 こうした議論を踏まえて、意見書には、なお、現段階においては、銃砲スポーツ振興の観点から銃砲規制を緩和することについての国民的合意が形成されているとは思われず、今後更に議論が深められるべきものと考えるというふうにまとめられたわけです。 銃刀法は、銃を扱える年齢制限を一貫して十四歳以上としてきました。その理由、議論、それを乗り越えるだけの説得力ある理由、これは今の答弁でも示されていません。今回の法案に当たって、やはり議論も行われていない。これで国民的な合意というのが得られるのだろうかという疑問を持ちますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(山谷えり子君) 銃刀法上の年少射撃資格認定制度について、射撃団体においてビームライフルを使用して銃の基本的な取扱いを身に付けさせ、空気銃による射撃の適性を有すると認められる者を日本体育協会等が都道府県公安委員会に推薦し、当該都道府県公安委員会が行う講習を修了した者にのみ年少射撃資格認定を行うこととしております。年少射撃資格の認定を受けた者は、指定射撃場の中で射撃指導員の適切な監督の下に射撃指導員が所持許可を受けた空気銃を使用して射撃することとしております。そうしたことから、年少者に危険が生じたり、第三者にけがを負わせるようなことがないよう配意した制度となっております。 これらの制度を適切に運用しながら国民の懸念に応えてまいりたいと思いますし、危害予防上の問題が生じることのないようにしてまいる所存であります。
○田村智子君 ヒアリングの意見の中でも疑問の声というのは出されていたわけで、私は、銃刀法の原則を変える、これについては慎重な議論が必要だということを申し上げたいと思います。 この法案、オリンピックということも関連して出されてきていますので、それに関連して質問したいと思います。 東京オリンピックの開催に当たっては、多くの国民、海外から危惧の声が起きています。日本でいまだにヘイトスピーチが続いている、これでオリンピック開催できるんだろうかという声です。 国連人権規約委員会の勧告は、前回と比較してもヘイトスピーチについての記述が大幅に増えて、内容も踏み込んだものになっています。これは当然で、私も映像や書き起こされたものを見ましたが、すさまじい言葉の暴力で体が震えるほどです。在日コリアンの方に対して、殺せ、焼き払え、追い出せ、呼吸するな、生きているだけで公害だなどの罵詈雑言を叫び続ける。これを聞いた在日コリアンの方は、自分が脅され、侮辱された、体が震えるほどの恐怖と怒りを感じたと、こう述べられております。 国家公安委員長として、このようなヘイトスピーチをどう認識されますか。
○国務大臣(山谷えり子君) ヘイトスピーチ、すさまじい言葉の暴力、そのとおりだと思います。特定の国や民族を誹謗中傷し、侮辱し、名誉を損なうような言動をするということはあってはならないことでありまして、愛と平和、融和を目指す社会をつくりたいと思っているほとんどの人間にとっては受け入れられるものではないというふうに考えております。 違法性のある言動につきましては、法と証拠に基づいて厳正に対処をしてまいりたいと思いますし、また、国連の勧告を受けたことを踏まえまして、厳正な対処に配意をしてまいりたいと思います。
○田村智子君 京都朝鮮第一初級学校に対して在特会は、二〇〇九年十二月から二〇一〇年三月にかけて大音響での示威行動を繰り返しました。ヘイトスピーチです。京都地裁が事実認定した内容の一部を挙げますと、学校は北朝鮮のスパイを養成している、学校の児童の保護者は密入国者であるなどのデマ、約束というのはね、人間同士がするものなんです、人間と朝鮮人では約束は成立しません、保健所で処分しろ、ごみはごみ箱に、朝鮮人は朝鮮半島にとっとと帰れ、ぶち殺せなどの侮辱と、もっと侮辱的、差別的、とても読めないような言葉が判決の中に書かれています。 京都地裁は、これら一連の行為について、人種差別撤廃条約に言う人種差別に当たり違法であると判断し、損害賠償と二百メートル以内での示威行為を差し止めました。大阪高裁も同様の判断です。在特会に対しても、使用者責任があると賠償が命じられました。さらには、威力業務妨害罪、名誉毀損罪などで四人の有罪が確定しています。 このような在特会の政策や行動について、大臣はどう認識されますか。
○国務大臣(山谷えり子君) 今、田村委員が御指摘の、平成二十一年十二月四日、京都朝鮮第一初級学校の授業を妨害するなどした威力業務妨害、名誉毀損等の事件、また、在特会、最近では、本年八月十五日に都内で日頃から在特会の活動に対して抗議するグループのメンバー二人を取り囲んで暴行した傷害事件で、十月二十五日に在特会関係者ら五人が逮捕されております。 特定の国民や民族に対して侮辱的であったり憎悪の心をあおったり暴力行為に及ぶということはあってはならないことでありまして、違法性があれば、法と証拠に基づいて厳正に対処していかなければならないと考えております。
○田村智子君 在特会がそういう団体だという認識だということでよろしいですか。
○国務大臣(山谷えり子君) 在特会が、今申し上げましたように、威力業務妨害、名誉毀損等、そしてまた、最近では傷害事件などで逮捕されているということであります。
○田村智子君 そういう見解を、なぜ九月二十五日の外国特派員協会での会見で明確に示されなかったのでしょうか。記者から、在特会の価値観、在特会が訴えるような政策に反対されるかというふうに問われて、大臣は、コメントをすることは適切ではないと答えただけだったんです。在特会の活動について一切批判しなかった。そのため、英国インディペンデント紙は九月二十六日に、日本の内閣は朝鮮民族を標的とするネオナチとの関係で新しい批判に揺さぶられていると報道し、その中で山谷大臣のさきの発言を紹介して、警察は在特会などの活動についてはほとんど目をつぶってきたと、こう報道したわけです。 大臣の発言が海外でこのように報道された。どう認識されますか。
○国務大臣(山谷えり子君) 外国人特派員協会の今の部分だけを読まれて、ちょっと明確に質問通告がなかったものですから答えられませんが、私の記憶では、ヘイトスピーチや暴力行為に及ぶ団体については違法性があれば法と証拠に基づいて厳正に対処していくということは言っているというふうに考えておりますが、いかがでしょう。
○田村智子君 全文を持ってきました。タイムズの記者が在特会の価値観、在特会が訴えるような政策に反対されますかと聞いたときに、一般論として、いろいろな組織についてコメントすることは適切ではないと考えておりますとしか答弁をされなかったんですよ。それだけではありません。 この会見では、日本のメディアが在特会がどのような団体であると認識しているかと書面で質問したところ、在日韓国人・朝鮮人問題を広く一般に提起し、彼らに付与されている特別永住資格の廃止を主張するなど、在日特権をなくすことを目的として活動している組織と承知していますとの回答があったということがこの会見の場で紹介されたんです。驚きの声が上がりました。これについて問われた大臣は、団体のホームページからそのまま引用したものだと思うと答えて、これで会見場が騒然となって、質問は事実上打ち切られたんです。 在特会というのは、虚偽、捏造した情報を多数インターネットで拡散し、在日コリアンへの憎しみをあおり続けている団体です。この第一回総会では、会長のS氏が、在日の成年人口の十人に一人がやくざだという報告もある、こういう人間を野放しにしてきたなど演説しています。京都朝鮮学校をターゲットにした行動でも、戦争中、男手がいないところ、女の人をレイプして虐殺して奪ったのがこの土地などのデマを振りまいたわけです。 大臣、日本のメディアから聞かれて文書で答えた、ホームページからそのまま取ったこの説明は、自らの認識ということですか。それとも、これは不適切だったとお認めになりますか。
○国務大臣(山谷えり子君) 誹謗中傷やデマを広げていくということはとんでもないことだと思います。 その日本のメディアについての質問については、それもいきなり質問をされまして、私は在特会のホームページに書かれているものを読み上げまして、ただ、それぞれ、いわゆる特権と言われているものですけれども、例えば法務省の所管である日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づいて特別永住資格などがあるわけでございまして、これは特権ではなくて法律や通達に基づくものであるわけです。 そして、打切りになったと言いますけれども、時間が来まして、私はそのとき拉致問題担当大臣として拉致問題の講演をしてくれと言われまして、時間が来ましたので、その外国特派員協会の司会者がこれで時間ですとおっしゃられたというだけでございます。
○田村智子君 これは、一番外国の方々の質問が集中することは当然予想されたんですよ、例の写真の問題で、外国で報道されていたわけですから。そこで、在特会がどういう団体と認識されているのかというふうに聞かれて、答えなかったり、あるいは、日本のメディアには在特会のホームページからそのまま取ったものをこういう組織だと認識しているというふうに答えてしまう。
○国務大臣(山谷えり子君) 違います。
○田村智子君 いや、そう書いてあるんですよ。大臣のところで、同団体については、だから、在日特権をなくすことを目的として活動している組織と承知していますと、こういう書面をもらったというふうに日本のメディアの方が質問をしたところ、山谷大臣は、在特会のホームページから引用したものをそのまま記しているんだろうというふうに思いますと御自分でお答えになっているんですよ。 これ、海外メディアの方々にこそ、こういうヘイトスピーチは全く許されないと、それを首謀している在特会は非常にこれは批判されるべき団体であるということを、国家公安委員長なんですから、これは明確に意思表示すべきだったと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(山谷えり子君) 質問通告がなかったんですけれども、そこの部分はたくさん取材を受けて、たくさん回答をしております。今お読みになられた部分は恐らく、全体を示していないから分かりませんが、今お読みになられた部分は恐らく在特会のホームページから引用したものをそのまま記しているんだと思いますということで、そのプレスの人が読み上げたものについて、そういうことではないですかと言っているんです。
○田村智子君 大臣の回答を読み上げたんですよ。私、全文持っているんです、全文、持った上で聞いているわけですよ。だから、いいですよ、そのやり取りの中で、在特会、一言も批判しなかったでしょう、いずれにしても、外国特派員協会とのやり取りの中で。そうですよね、大臣。本来ここは反省してやるべきだったとお認めになったらいかがですか。
○国務大臣(山谷えり子君) 質問通告がなかったので……(発言する者あり)
○委員長(大島九州男君) どうぞそのまま、引き続き発言、どうぞ。
○国務大臣(山谷えり子君) ヘイトスピーチ、ヘイトクライムに関しましては、先ほども申しましたが、憂慮に堪えません、遺憾に思います。平和で愛し合う世の中をつくりたい、そんな二十一世紀をつくりたいと思う多くの人々、私も当然その一人でございますが、それに対するチャレンジだと思っておりますと、その在特会についてもろもろ聞かれたときに答えております。
○田村智子君 これは、インターネットでもこの会見の全文というのはいろいろなところで読めますので、是非皆さん見ていただきたいと思うんです。 大臣、在特会について言ってないんですよ。在特会についての批判をされてないのは事実なんです。だからそれは、やはり記者会見の場とかそういう場で海外メディアに対しても、在特会は私認めないというふうにはっきりおっしゃること必要だと思いますが、その点はいかがですか。
○国務大臣(山谷えり子君) 先ほども何度も言っておりますけれども、在特会に関しては、威力業務妨害、名誉毀損等、またこの十月二十五日も在特会関係者ら五人が傷害事件で逮捕されております。 ヘイトスピーチをすることなどから、ヘイトスピーチは良くないということを、そしてまた、違法行為があれば法と証拠に基づいて厳正に対処するということを記者会見の場でも国会の委員会の場でも幾度も繰り返して言っているところでございます。
○田村智子君 在特会について山谷大臣自身もそういう認識だということで、違法行為を行う、取締りを行わなければならないような、ヘイトスピーチやっているから取締りを行わなければならないような、そういう対象であるという認識だということで、もう簡潔にお認めいただきたいんです。そういうことでよろしいですね。
○国務大臣(山谷えり子君) 違法行為があれば法と証拠に基づいて厳正に対処しなければならないということを言っているわけでございます。 そしてまた、国連の勧告を受けたことを踏まえまして、厳正な対処に配意してまいるということでございます。
○田村智子君 ここが曖昧に聞こえるものですから、今、国民の皆さんの中には、そういう山谷さんが国家公安委員長も務められていて、果たして本当にヘイトスピーチを止めるような、やめさせるような、そういうことが日本政府にできるんだろうかという疑問の声が上がってくるわけです。 ちょっと前に進めたいと思います。 京都の朝鮮人学校の事件では、有罪判決、京都の府警も逮捕をしての有罪判決が行われました。あっ、ちょっともう時間ですね、済みません。時間なので、是非、ここは一点だけ、じゃ最後要望しておきます。 是非、この間、在特会の側、ヘイトスピーチの側を取り締まるんじゃなくて、それにカウンターやっている、それをやめろと言う人の方が排除されるなどのことが行われるようなことも散見されるので、是非警察官に対しても、ヘイトスピーチの違法行為というものはどういうものなのか、警告や制止などの対応ができるように、これは是非教育なども行ってほしいということを最後要望して、終わりたいと思います。 済みません、時間過ぎてしまいました。