国会会議録

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認可外の調査強化を 保育施設 田村氏が指導求める 参院委

日本共産党の田村智子議員は20日の参院内閣委員会で保育施設での死亡事故を取り上げ、認可外施設への立ち入り調査強化を求めました。

 田村氏は、認可外施設での死亡事故が相次いでいるにもかかわらず、東京都での立ち入り調査実施率は8%(1778カ所中140カ所、2014年度)など非常に低い実態を指摘。指導監督指針では、認可外施設が多数存在し、年1回の調査ができない場合は「対象施設を絞って重点的に行うこともやむを得ない」としていることをあげ、「これでは抜け穴を厚労省が示しているようなものだ」と批判しました。

 田村氏は、事故防止指針では事前通告なしの巡回指導が望ましいとしていることをあげ、すべての自治体に事前通告なしの巡回指導を義務付け、人員・財源措置を行うよう求めました。古谷範子厚労副大臣は「事故防止ガイドラインの周知と自治体の巡回指導の体制づくりを支援したい」と答えました。

 安倍政権が推進する「企業主導型保育」は、賠償責任保険加入を義務付けていますが、「施設の過失」の立証が必要なため、“事実を明らかにすることに非協力的になる”“過失を立証できなければ保障がない”などの問題があります。田村氏は、すでに認可保育施設を対象としている無過失保険の災害共済給付の対象とするよう求めました。

 加藤勝信担当相は「文科省とともに検討していきたい」と答弁しました。(2016年10月22日掲載 しんぶん赤旗)

(委員会配布資料:2014年度 都道府県・政令市・中核市別認可外保育施設の立ち入り状況

【2016年10月20日 内閣委員会 議事録】

○田村智子君 日本共産党の田村智子です。通常国会に続きまして保育の問題を質問いたします。
 さきの参議院選挙でも、待機児童対策というのは各党の主要政策となりました。待機児童問題の解決には、欧州のようにGDP比一%は保育と幼児教育の予算にするんだと、こういう目標を持つなどして、思い切った予算増額で認可保育所を増やし、保育士給与を大幅に底上げするということがどうしても必要です。ところが、いまだにできるだけ予算を抑えた受皿づくりが進められようとしています。
 その一つが、小池都知事が国家戦略特区として提案をした小規模保育の規制緩和です。これは五歳児までの受入れを求めたもので、三歳から五歳児専用の施設も想定されていると聞きますが、その場合、保育職員は二人でよくて、そのうち一人は無資格でよいということになってしまう。そもそも、園庭もなくていい、マンションの一室でいい、それが三歳から五歳児の育ちの場としてふさわしいのかということは大変疑問です。そのほか、小池都知事は採光、光を取り入れるですね、この基準緩和を挙げています。つまりは、日当たりがなくてよい、地下室での保育もオッケーということになってしまいます。
 今後特区法案に盛り込むかどうかが検討されますが、保育環境や条件を悪化させる規制緩和は絶対に行うべきではありません。このことは冒頭強く要求しておきます。
 一方で、必要な改革はあります。今年の地方分権改革に関する提案募集、提案事項で、保育標準時間と保育短時間の区分をやめること及び支給認定証の廃止、あるいは任意交付、これを求めた自治体が延べ五十一団体に上ります。
 新制度の下では保護者の就労時間などから保育の必要時間を標準時間と短時間、これは八時間にされていますけれども、これに区分をして一人一人についてこの時間区分に応じた支給認定証というのが交付をされています。これ、見直しをなぜ求めているのか。例えば、倉敷市、こういうことを指摘しています。
 標準時間と短時間の利用者負担額の差は月額千円程度と余り差がなく、保護者側のメリットは少ない。事業者は、保護者の支給認定変更が生じるたびに認定状況の把握と対応が必要となるなど負担が大きい。短時間就労であっても、例えば午後一時から六時の五時間勤務というケースでは標準時間認定となる場合があるなど、個々の判断を自治体が行うことになり、自治体担当者の負担が大きい。支給認定証を保護者が使用する場面は非常に少なく、支給認定の変更があった場合には回収と交付が必要だが、事業者と自治体が先に調整しているので支給認定証の存在する意味は薄いと、惨たんたるものなんですね。もう施行二年目で大変に問題が噴出をしています。
 山本大臣にお聞きします。これ、やっぱり自治体の求めに応じて、保育必要量の認定区分、これそのものの廃止の検討が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(山本幸三君) 本年の提案募集におきまして、子ども・子育て支援新制度における保育必要量の区分の見直しに係る提案が複数の市町村から出ていることは承知しております。この提案の背景には、子ども・子育て支援新制度において保育必要量の区分に伴う保護者や市町村等の事務負担が増加していることがあると考えられております。
 検討に当たりましては、これらの支障をどのように改善していくかといった視点が重要であります。
 現在、地方分権改革有識者会議において精力的に議論を行っており、あわせて、これを基に関係府省と対応を検討しているところであります。年内を目途に一定の結論を得たいと考えております。
○田村智子君 私も、時間区分というのはそもそも保育の実施上も問題が大きいということを、法案審議のときにも厳しく指摘をしてまいりました。
 高知市の要請見てみますと、支給認定を受けた子供、年間一万一千人。昨年度、変更のための処理件数、これ一万件を超えたって書いてあるんですね。大変な事務負担ですよ。この時間区分をやること、支給認定証を発行すること、これやらなくても現場は何の問題もありません。デメリットはたくさんあります。抜本的な見直しを重ねて要求しておきます。
 次に、保育の安全確保についてお聞きします。
 四月、内閣府が公表した教育・保育施設等における事故報告集計。昨年、保育施設での死亡事故十四件、睡眠中の死亡が最も多くて十件です。そのうち六件が発見時うつ伏せ寝でした。過去三年間の統計で見ると、全死亡事故五十件、睡眠中三十七件、うつ伏せ寝の発見は十九件に上ります。
 九月十二日、赤ちゃんの急死を考える会が保育死亡事故防止のための緊急提言を政府に提出をしています。加藤大臣もお目通しだと思います。その中では、ゼロから一歳児は絶対にうつ伏せに寝かせないこと、子供が睡眠中の部屋を保育者不在にしないこと、これを全ての保育施設に緊急に周知徹底するよう求め、そのための方策として立入調査の在り方、保育士配置基準の見直しなどが提言をされています。この提言を受けて政府はどのような対応をされましたか。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、田村委員からこれまでもいろいろ御指摘をいただいておりますけれども、まさに、大変大事な子供さんを預けているその保育施設で子供がその命を落とすようなことがあってはこれは絶対にならない。重大事故が、そうした重大事故が発生しないよう全力で取り組んでいく必要があるというふうに私どもも思っております。
 保育施設については、保育所保育指針の解説書に、乳児を寝かせる場合はうつ伏せ寝にしてそして放置をすることは避けるということにしているほか、事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン、これは二十八年三月に作成をしているものであり、発出をしているものでありますけれども、そこにおいても、医学的な理由で医師からうつ伏せ寝を勧められている場合以外は、乳児の顔が見えるあおむけに寝かせることが重要であること、何よりも一人にしないこと、寝かせ方に配慮を行うこと、安全な睡眠環境を整えることは窒息や誤飲などの事故を未然に防ぐことにつながることなどについて定め、施設事業者や地方自治体に対して周知を行っているところであります。
 ただ、また、このガイドラインの発表後においても午睡中の死亡事故等が発生しているという状況がございます。自治体に向けて事務連絡を発出し、改めてガイドラインの施設等への周知徹底を図ったところであります。また、この事務連絡においては、保育事故の発生のこうした動向を踏まえて、午睡中の事故防止対策等の周知徹底を図るため、ミニポスターとか啓発資料、こういったものも添付してその活用をお願いをしているところであります。
○田村智子君 私もそのミニポスター見ましたけれども、あおむけ寝にすることが重要だとはっきり書いたもので、やっぱりこれは会の方も評価をしておられました。そうしたポスターがちゃんと午睡室、お昼寝する部屋に貼られるということが私は大切だと思いますし、うつ伏せ寝が行われていないかどうかということ、やっぱり立入調査で確認していくということが重要だというふうに思っています。
 資料を配付いたしました。認可外保育施設に対する立入調査の実施状況です。これ見ますと、三枚目の一番下が全国の実施率なんですけれども、ベビーホテルというのは、年一回以上の立入調査というのが厳しく求められています。それでも実施率は七一%。事業所内保育所三九%、その他の認可外は七三%という実施率にとどまっています。ただ、これ都道府県別を見ますと大変ばらつきがありまして、一〇〇%という自治体も少なくありません。問題なのは、一番の問題は東京都です。事業所内保育施設で三百五十八か所中立ち入ったのは僅か一か所です。ベビーホテルは二三%しか立入調査を行わず、その他の認可外保育施設も二%にしか立入りをやっていないと。一体どうなっているんだっていう実施状況なんですよ。これ、年一回の立入調査をしなければならないと果たして自治体が認識しているんだろうかと、こういう疑念を持たざるを得ません。
 二〇一四年、宇都宮市の託児所トイズで死亡事故が起きました。これは、乳児が毛布でぐるぐる巻きにされて転がされていたという虐待事案として捜査が行われ、既に施設長らには実刑判決が下されています。九か月の娘さんを失った御両親は、今監督責任を怠った宇都宮市を提訴していますが、この裁判の中で宇都宮市は、指導監督は権限であって義務ではないという驚くべき主張をしています。過去のこうした保育事故の裁判では、郡山市や香川県も同様の主張をしています。
 年に一度の立入りを含む日常の指導監督、適切な特別監督、これは子供の命を守るための自治体の義務だということを明確にすべきではないでしょうか。
○副大臣(古屋範子君) 児童福祉法上、都道府県知事が児童の福祉のために必要があると認めるときは認可外保育施設に立ち入り、その施設、その設備や運営について必要な調査を行うことができると規定をされております。この規定を受けた指導監督につきましては、適正な保育内容及び保育環境を確保する観点から、年一回以上行うことを原則とする旨通知をしております。
 各都道府県におきましてこうした通知の趣旨を踏まえて指導監督が行われるよう、今後とも都道府県等の担当者が集まる会議等、各種の機会を通じて、都道府県等にこの通知内容の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
○田村智子君 これはやっぱり子供と保護者に対する私は義務だというふうに思いますよ。ところが、この厚生労働省が出している認可外保育施設に対する指導監督指針、これ年一回以上の立入りが必要だとしながら、「認可外保育施設が多数存在し、届出対象施設に対して年一回以上の立入調査を当面行うことができない都道府県にあっては、対象施設を絞って重点的に指導監督を行うこともやむを得ない」、こう書いてあるわけですよ。これでは抜け穴を厚労省が示しているようなものだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(吉本明子君) お答え申し上げます。
 認可外保育施設につきましては、適切な保育内容、保育環境が確保されるように効果的な指導監督を行っていくことが必要だというふうに考えておりまして、具体的な方法は厚生労働省から通知でお示しをしているところでございます。
 通知の中で、お話がございましたとおり、届出対象となる認可外保育施設については、原則年一回以上の立入調査を行っていただくこととしているところでございます。一方で、認可外保育施設が多数存在し、年一回以上の立入調査が実態として困難な都道府県等にあっては、対象施設を絞って重点的に指導監督を行うこともやむを得ない旨をお示しをしております。ただし、こうした都道府県などにおきましても、特に夜間保育、宿泊を伴う保育など、ベビーホテルにつきましては、必ず年一回立入調査を行うということも併せてお示しをしているところでございます。
 また、認可外保育施設につきましては、児童福祉法に基づきまして年一回の定期報告が義務付けられておりますので、そうした報告を通じて状況を把握して、必要性の高い施設につきましては優先して立入調査を実施していくことによりまして、実効性を上げてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○田村智子君 これ、ほとんど行っていない東京では、今年三月、立て続けに死亡事故が起きたんですよ、認可外保育施設で。そういう被害者の方に、保護者の方に私お会いしました。言っておられるのは同じですよ。市役所や区役所が紹介している施設だから大丈夫だと思ったと。紹介しておきながら見てもいない、立入調査やっていない、私はこんなこと絶対許されないというふうに思います。
 この指導監督指針では、日常的な立入調査、これ事前通告を原則としています。経理のチェックなどもやるため、帳簿の整理が必要だという事情があると思います。しかし、これでは不適切な保育を現場でただすということにもならないわけです。
 宇都宮トイズ事件、多くの利用者から虐待や危険な保育を指摘する訴えが市に何度も届いていた。ところが、市は、そうした情報を受けても、事前通知をした上で立入調査を行っていて、これ見抜けなかったわけですよ、虐待を。だから、改定も行って、指針の改定も行って、重大な被害が起きた場合あるいはそれがおそれがある場合には事前通告なしの立入調査、行うことが適切だと、今年六月、そういう改定も行われています。これはやるべきだと思うんですが、私、これでもまだハードルあると思うんですよ。重大な被害とは何なんだと、その通報は信用性があるのかとか。
 それで、実は厚労省はもう一つ、事故防止ガイドラインというのを出していて、そこでは、指導監督とは別に、事前通告なしに訪問をして保育の状況や事故防止ガイドラインの趣旨に沿っているかという巡回指導をすることが望ましいということも示しているわけですよ。
 やっぱり、どんどん私自治体入るべきだと思いますよ。うつ伏せ寝していないかどうか、出された中身の周知徹底ができているかどうか。事故防止をするための事前通告なしの巡回指導、これ全ての自治体が行うように義務付ける、国もそのための人員や財政措置に踏み出すということも必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(古屋範子君) お答え申し上げます。
 保育施設等において事故防止及び職員の資質を向上させるためには、法律に基づく立入調査だけではなくて、施設、事業者に対して巡回指導等により日常的に助言、指導を行うことが重要であると考えます。
 厚生労働省では、巡回指導の実施方法について、教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時のガイドラインにおきまして、各施設、事業者の教育、保育等の方針や実施状況、指導監査等の実情も踏まえつつ、事前の通告なく訪問し、巡回指導を行うことが望ましいとしております。これを受け、自治体において地域の実情に応じて効果的な指導を実施しているところでございますが、いずれにしても、十分な頻度で巡回指導を行うことが必要であります。
 このために、厚生労働省では、平成二十九年度予算の概算要求におきまして、睡眠中、食事中、水遊び中などの重大事故が発生しやすい場面での指導を行う巡回支援指導員の配置を行う自治体を支援する事業を新たに盛り込んでおります。
 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時のガイドラインの周知徹底とともに、自治体の巡回指導の体制整備を積極的に支援することにより保育現場における事故防止の取組を徹底してまいりたいと考えております。
○田村智子君 是非入れるように、自治体が入れるように国も支援をしてほしいと思います。
 企業主導型保育、これも認可外なんですね。都道府県が立入調査を行う対象なんですが、同時に、内閣府は、助成金の交付決定を行う公益財団法人児童育成協会が立入調査を行うということも示しています。
 そうすると、加藤大臣、お聞きしたいんですが、やっぱりこの育成協会も事前通告なしで巡回指導をやっていく、あるいは立入調査をちゃんと年一回以上やると、このことをしっかり義務付けることが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 企業主導型保育事業については、今お話ありましたように、児童福祉法に基づき認可外保育施設としての規制に掛かるわけであります。そして、それに加えて、企業主導型保育事業の助成団体は、助成要領に基づき、必要と認めるときは、助成決定事業者の施設の設備又は運営について調査ができる、また助言及び指導を行うことができるということになっております。
 したがって、例えば利用者の保護者からの通報を受けた場合など、事前通告せずに立入調査を行うことが適当と認められるときには、企業主導型保育事業の助成団体は事前通告なしで立入調査を実施することということになります。
○田村智子君 これ、今、どんどん募集していて、交付決定がされているのを見ますと、百人超える、二百人超えるというところができるわけですよ、これから。ショッピングセンターの中とか、恐らくこれ一時預かりもやるでしょう。通常の保育施設よりも私は事故が起こる危険性あるんじゃないかと危惧をしていますので、しっかりとした立入調査を行ってほしいというふうに思います。
 不幸にして保育事故が起きた場合、企業主導型保育は事業者の過失を前提とする賠償責任保険の加入を義務付けられていますが、無過失保険である日本スポーツ振興センターの災害救済給付制度の対象とはなっていません。この災害救済給付制度は幼稚園を含む学校及び認可保育所が対象で、小規模保育などに対象が広げられたところです。
 所管する文科省にお尋ねします。なぜ企業主導型保育は対象ではないのでしょうか。
○政府参考人(瀧本寛君) お答えいたします。
 これまで、災害共済給付制度は、学校における事故を対象としつつ、学校に準ずる程度に管理体制等について一定の基準を有し、かつ当該基準を満たしていることを地方公共団体の事前認可等により担保する仕組みがあるものについては、学校以外であったとしてもその対象に追加されてきたところでございます。具体的には、昭和三十四年に認可保育所が対象に追加された際や、平成二十七年に特定保育事業が対象に追加された際もこの考え方に基づき改正が行われたものと承知をしております。
 御指摘の企業主導型保育事業については、認可保育所や特定保育事業に準ずる程度の管理体制に係る基準が適用されるものの、地方公共団体による事前認可の有無や安全面を含めた実地監査の仕組みなど、その管理体制の担保の方法において認可保育所や特定保育事業との相違があることから、現時点においては災害共済給付の対象とはなっていないところでございます。
 以上でございます。
○田村智子君 赤ちゃんの急死を考える会は、この災害救済給付制度の対象を認可外施設にも広げることを求めています。その書面の中に、こう呼びかけがあるんですね。
 災害救済給付制度では、保育者や施設の過失の有無にかかわらず一定の補償があり、当事者が救済される仕組みになっている一方、民間の賠償責任保険では、事業者の過失が死亡や障害を引き起こしたと認められなければ一切の補償はありません。災害救済給付制度の加入対象になっていない認可外保育施設等での事故では、このため、責任回避を意識した施設若しくは保険会社からの指示により、事故の詳細が明らかにされないだけでなく、謝罪もないままうそを重ねるといった例は珍しくありませんと。
 これ、企業主導型保育でも、重大事故が起きた場合、同じ問題が避けられないというふうに思うんですよ。
 加藤大臣、この法案審査のときには、一定の保育の質が担保されるようにすると答弁しました。内閣府は今、チラシで認可施設並みだということを強調しています。それでも災害救済給付制度の対象外のままでよいという認識でしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、災害救済給付制度については、文科省の方から、これまでの改正された経緯、その中での考え方について説明があったところであります。
 いずれにしても、今、民間保険への加入は企業主導型保育事業においては助成決定の要件にはさせていただいておりますけれども、ただ、委員指摘がありましたように、この災害共済給付制度とは必ずしも同一ではないというところは確かにあるんだろうというふうに思っております。
 そうした意味で、この制度を所管する文部科学省とともにこれをしっかりこれは検討させていただきたいというふうに思っておりますけれども、ただ、これまでの成り立ちとかやっぱりこれまでの議論の経緯、こういったものも踏まえていかなければならないんだろうというふうに思います。
 いずれにしても、企業主導型保育事業を推進する立場としては、まず、安全対策がしっかり講じていくということに、まず、そのための環境整備に努力をしていきたいと、こう思います。
○田村智子君 企業主導型で五万人受け入れるというのは安倍内閣の方針なんですね。しかも、昨年度、一億総活躍プランに突然盛り込んで、子ども・子育て会議等での議論もないままに内閣府の突貫工事のように具体化をして、認可保育所並みに公費を出しながら、あえて認可外として災害救済給付制度の枠外に置いてしまったわけですよ。
 それで、ここで事故が起きた場合に、無過失保険じゃないというときに、本当に被害に遭われた方って二重の苦しみなんです。正しい情報を教えてもらえない。私たちは悪くなかったって施設の側は態度を取る。そのことで、もう本当に苦しみ続けているという姿を私何人も見てきました。
 やっぱり、元々小規模保育に広げたのも議員立法でやったんですね。本来、政府がやるべきですよ。だから、議員立法でなんという態度は絶対取らないでほしいと思いますし、企業主導型あるいはほかの認可外もやはり災害救済給付制度の対象にしていくということを是非、内閣府、文科省と一緒に検討を、あるいは厚労省もか、三省で真剣な検討をしていただきたいというふうに思いますが、もう一度加藤大臣、お願いします。
○国務大臣(加藤勝信君) いずれにしても、所管は文部科学省でありますから、文部科学省と、ただこれまでの制度の成り立ち、また議論の経緯、こういったことも踏まえながら議論をさせていただきたいと思います。
○田村智子君 是非、制度の改定をお願いしたいということと、やはりこの企業主導型も、私が一番危惧しているのは、保育士資格を持っている方は保育士の半分でいいという、そういう事業としてスタートするということです。
 先ほど申し上げたとおり、二百人受け入れる。一時保育でいろんな子供たちも入ってくる、ショッピングセンターでやっている、こういうときに保育士資格者二分の一なんて施設をどんどん造るべきではないので、この問題はまた引き続き今後の委員会の中でも取り上げていきたいと思います。
 以上で終わります。


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